民法第638条には、次のように書かれています。
1 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
建物その他の土地の工作物については、契約解除ができない旨、第635条に書かれていました。
その代わり、瑕疵の修補は必要です。
基本は引渡し後の5年間までですが、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造等では、10年間までとなります。
第2項では、瑕疵により、滅失または損傷した場合には、1年以内に、注文者側から、修理や損害賠償請求を行わないといけないと書かれています。
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2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
建物その他の土地の工作物については、契約解除ができない旨、第635条に書かれていました。
その代わり、瑕疵の修補は必要です。
基本は引渡し後の5年間までですが、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造等では、10年間までとなります。
第2項では、瑕疵により、滅失または損傷した場合には、1年以内に、注文者側から、修理や損害賠償請求を行わないといけないと書かれています。
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