民法第713条には、次のように書かれています。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
この条文は大切なのですが、後々に相当争うことになる内容です。
「精神上の障害によって自分のしたことの善悪を判断する能力のない状態にある間」とは、泥酔している状態が分かりやすいと思います。
こういった状態で、他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負いません。
但し、故意または過失により、一時的にその状態を招いた(この例なら、泥酔してしまった)場合は除きます。
例えば、この酒量なら泥酔し、前後不覚になると分かっていたとしますと、もちろん損害賠償が必要です。
難しい基準ですが、大切な条文ですので、覚えておきましょう。
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