民法第714条には、次のように書かれています。
1 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
一昨日の第712条の説明と併行で見て頂きますと、よく分かると思います。
例えば、未成年者に責任能力が無い場合、賠償の責任を負わないと書かれていました。
それでは、被害者側は辛くないですか?
そういった場合は、監督義務者が、原則責任を負います。
監督義務者?
一般的には、両親(親権者)のイメージでOKです。
但し書きですが、「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と書かれています。
一般的に、なかなか立証することは難しいかも知れませんね。
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2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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