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(内容証明)知っておきたい民法_その463

2015年07月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第727条には、次のように書かれています。

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

養子をいう言葉は、どこかで耳にされたことがあると思います。

例えば、Xさんの養子にAさんがなるとしましょう。

Xさんは養親で、Aさんが養子です。

こうなれば、XさんとAさんとの間では、親族関係(血族関係)が生じます。

ここで、注意点があります。

では、Aさんには、兄弟Bさんと、父親Cさんがいたとしましょう。

Xさんとの間で、Bさん、Cさんは、親族関係になるのか?

これはなりません。あくまで、XさんとAさんのみの関係です。

但し、Aさんに子供が生まれたとしますと、その子供は親族関係です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その462

2015年07月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第725条には、次のように書かれています。

次に掲げる者は、親族とする。

1 6親等内の血族

2 配偶者

3 3親等内の姻族


血族とは、その文字通り、血のつながりのある者です。

姻族とは?

結婚によって生じる親族のことを指します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その461

2015年07月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第724条には、次のように書かれています。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

この条文は、とても大切ですので、必ず頭に入れておきましょう。

民法上では、不法行為の加害者に対し、損害賠償請求できますのが、被害者“または”その法定代理人が、損害“及び”加害者を知った時から3年間以内に行使しないと、時効で消滅する可能性があります。

但し、特に注意が必要なのは、民法以外の特別法が存在しています。

交通事故でしたら2年間等、特別法が存在しているかも知れません。

ですので、3年間を覚えておきながら、こういった場合はどれ位の期間で時効になるのか、専門家に確認をとっておくべきでしょう。

尚、不法行為の時から20年を経過しますと、時効になります。

これは、被害者“または”その法定代理人が、損害“及び”加害者を知らなかった場合を指しています。

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特集)受けた負傷につき相手側に請求する

2015年07月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
負傷を受ける場合には、様々な原因等が考えられます。

しかし、個人対個人で解決したい(解決できると考えておられる位のケース)なら、きちんとした文書を作成するべきでしょう。

但し、双方が、第三者の介入なしに、合意できることが前提です。

まずは、通知としまして、内容証明を使うのが良いと思います。

治療費のみならず、損害賠償請求(慰謝料請求)を行うのも構わないでしょう。

上記にも記載していますが、双方で合意できることを忘れないで下さい。

内容証明の通知の後は、別の正式書面によりまして、和解する旨の取り決めを行っておくべきでしょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その460

2015年07月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第723条には、次のように書かれています。

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

不法行為の中には、他人の名誉を傷つけてしまうケースも少なくありません。

そういった場合に、裁判所は、損害賠償ではなく、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるのです。

もちろん、損害賠償と併せて、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることも可能です。

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