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(内容証明)知っておきたい民法_その644

2016年03月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第947条には、次のように書かれています。

1 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

3 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。


第1項ですが、相続人は、第941条第1項及び第2項の公告期間が終わるまでは、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができると書かれています。

第2項ですが、財産分離の請求があったとき、相続人は、第941条第2項の公告期間の満了後に、優先権を有する債権者から先に、次いで相続債権者及び受遺者に、債権額の割合に応じて弁済をしなければならないと書かれています。

第3項ですが、第930条から第934条までの規定は、前項つまり第2項の場合について準用すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その643

2016年03月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第945条には、次のように書かれています。

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

最近の記事で、財産分離について書いてきました。

この財産分離ですが、不動産につきましては、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。

少し基本的な内容を説明しますが、「第三者に対抗することができない」とは、どういった意味か、もうご存知ですよね?

例えば、AさんとBさんの間で、ある物の売買契約が行われました。

しかし、売主Aさんは、Xさんにも同じ物の売買契約を行っていたとしましょう。

そういった場合、(色々な条件にもよりますが)、Bさんは第三者に対抗することができないと書かれていれば、Xさんに対抗することができないとのイメージです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その642

2016年03月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第944条には、次のように書かれています。

1 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

2 第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。


第1項では、相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。

但し、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、その相続財産管理人が管理することになります。

第2項では、相続財産の報告義務や、相続財産の管理等について、委任の規定を準用すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その641

2016年03月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第943条には、次のように書かれています。

1 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


第1項では、財産分離の請求があったとき、家庭裁判所は、相続財産の管理について、必要な処分、例えば財産管理人を選任する等を命ずることができます。

第2項に書かれています第27条から第29条までの規定を、下記記載しておきます。

第27条

1 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

第28条

管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

第29条

1 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。

2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。


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