先日、小型船舶免許の更新時講習を受けてきました。
自動車運転免許と同じで、5年に1回の更新になります。
自動車運転免許と違うところは、有効期限が切れる1年前から更新ができるってところですね。
自動車運転免許は免許センターで更新すれば、2時間ほどで新しい免許証がもらえますが、船舶免許は10日〜2週間ほどかかります。
更新だからといっても、免許不携帯で操船すると10万円の罰金になります。
自動車運転免許の不携帯は、たったの3,000円の反則金だけです。(減点もありません)
違反に関する罰金は、自動車運転免許と比べ物にならないぐらい高いです。
なので、オフシーズンである冬に免許更新をする人が多いようです。
さて、船舶免許の更新費用は、申込する機関によって多少違いますが、おおよそ11,000〜15,000円ほどです。
申し込み時点で、証明写真などを提出しているので、更新時講習の時に古い免許証を預けて、後日、新しい免許証が郵送されてくるって感じです。
今回の更新で「特定」が赤になりました。
2024年4月の法改正で、「特定」は乗船履歴がなければ、更新できなくなりました。
「特定」とは、遊漁船や観光船などを操船するための免許で、自動車運転免許でいうと普通2種や大型2種に相当します。
背景が赤色になったのは、経過措置期間が設けられ、2026年4月までは操船できますが、2026年4月までに乗船履歴が1年以上あり、かつ、講習を受けないと失効しますって意味です。
特定免許は2003年6月1日に新設され、それ以前に船舶免許を取得したらので自動的に付いてきました。
まぁ、「特定」が失効したところで、遊漁船や観光船の会社に務めることはありませんからね。