ぴかしのホビーワールド

乗り物は何でも大好き!フルビッターのブログです。

4月から免許制度が変わる

2025年01月26日 06時20分00秒 | 日記

4月1日から免許制度が変わります。

免許マニアの私にとって、免許制度が変わったりすることに敏感に反応してしまうんですよね。

まずは、私の運転免許証です。


種類を拡大するとこんな感じで大大大大大、二二二二がいっぱい並んでいます。

原付からけん引二種まで、すべての車両が運転できるフル免許なんです。

免許を管理している公安委員会から、車種別の免許保有者数が統計情報として発表されていますが、全体数を把握することはできません。

大型免許、大特免許、けん引免許、普通免許を持っていたとしたら、それぞれにカウントされるのではなく、上位免許に集約されるので大型免許1人、大特免許0人、けん引免許0人、普通免許0人という発表になります。

なので、全体では8,100万人が免許証を持っていますが、大型2種が最上位でけん引1種が最下位免許になり、何万人もいるであろうけん引1種の保有者数は0人という発表になっています。

数字の話はこれぐらいにして、4月に改正される免許制度に移ります。

4月に改正されるのは教習制度で、現在の免許制度としては変わりません。

何が変わるのかと言うと、普通車の免許を取得する時は教習所や自動車学校に通いますよね。

入校するときに、МT車かAT限定を選んで技能34時間、学科26時間の教習を受けて、教習所での卒業検定と免許センターでの学科試験を受けて普通免許を取得します。

4月からは、原則としてAT限定になります。

МT車を希望する場合は、AT限定の卒業検定合格後(最終段階の見極め後かな?)に続きでМT車の試験を受けるそうです。

AT限定は合格しても、その後のМT車は不合格となった場合は、3パターンから選ぶそうです。

1、AT限定のまま免許交付
2、AT限定の免許交付を受けてから限定解除試験を受ける
3、期限内にМT車の再教習と試験を受ける

今回の改正の目的は、МT車のシフト操作習得より、AT限定で運転操作の習得をメインにするということです。

AT車で運転操作に集中して、運転する技能を高めるという目的で、MT車は運転の必要のある人のみ取得するという考え方です。

今どき、МT車なんて1割もないですよね。

軽トラだって、大型トラックだって、バスだってAT車ですから。

一部のスポーツ車に乗りたい人だけМT免許を取れば済む話ですから。

オートバイはМT車ですが、自動車なんて20年ぐらいはМT車に乗ってませんから。

最後にМT車に乗ったのは、けん引2種の試験の時だと思います。

AT車の教習も一般的なPRND2Lのシフトパターンと


操作ミスの多いプリウスなどのRNDBパターンを用意しないとダメですよね。


プリウスのRとBの違いはなんだ?

初めて乗った時は、Rはリバースってわかるけど、Bはエンジンブレーキらしいんだけど、わからんよね。

まさかとは思うけど、よく高齢者が暴走事故を起こしているのは、直接DからRに変速できたり、またはその逆のDからRに変えたつもりが、一旦ニュートラルを介さないと変速できないからなのか?

これは、ハイエースのカギ型のシフトで、高齢者が分かりにくい言っていたけど、ハイエース愛用者の職人さんたちで暴走事故って起きてないですよね。


やはり、暴走事故を起こすのはプリウスシフト×高齢者なんですよね。

高齢者の暴走事故が起きているのは、トヨタの責任でもあるように思うんですが・・・

とりあえず、4月から教習所のカリキュラムが順次切り替わっていくようで、近い将来にMT車を運転できる人がいなくなるのかなぁ。