雪道をノーマルタイヤで走行することは、以下の違反となります。
道路交通法第70条の「安全運転の義務」
道路交通法第71条に基づく、各都道府県の公安委員会が定めている法令違反
道路交通法第70条の「安全運転の義務」は
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
と定められており、私も過去に1度だけ雪道ではありませんが、青切符を切られたことがあります。
道路交通法第71条に基づき、各都道府県ごとに道路交通規則が定めておられており、滋賀県では以下のように定められております。
滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
都道府県により表現は少し異なりますが、基本的には積雪または凍結している道路では、すべり止めの措置を講じることとなっています。
安全運転の義務違反であれば、減点2点、普通車なら反則金9,000円となります。
都道府県法令違反であれば、減点はなく反則金のみ7,000円となります。
取り締まる警察はバカばかりで、雪道でスリップして動けない自動車がいたら親切丁寧に押してくれるし。
一旦停止で陰に隠れてコソコソ取り締まるなら、雪道でスリップしているヤツを片っ端から取り締まれよ!
一旦停止を違反するのは運転手が悪いけど、交通安全を考えるのなら、違反する前に一旦停止を知らせる方が安全ではないか?
なのに、目の前でスリップして坂道を滑り降りてるヤツは、無罪放免ってどっちが危ないか誰だってわかるだろう!
2/8に京都府宇治市に向かうために、瀬田川沿いの宇治川ラインを走りました。
瀬田川沿いなのに宇治川ラインっていうのは、出世魚のように瀬田川→宇治川→淀川で県境をまたぐと名前が変わります。
琵琶湖から天ケ瀬ダムまでは平坦で、ほんの少しだけ勾配がある程度です。
天ケ瀬ダムから下流は、イッキにダムの高さ分の標高差があります。
天ケ瀬ダムを越えたところで、いきなり10分ほど止まりました。
対向車でレッカー車が1台走ってくると、15台ほど後続車が続いて登ってきました。
対向車が途絶えてから、5分経過してようやくこちらも走り始めました。(少しづつ)
原因はこいつらです。
お尻フリフリしながら滑り落ちていくハイエース。
その前にも対向車線まで滑って行ったトラック。
少し進むと、シュルシュルタイヤを滑らせているハイエース。
その後ろにもスリップしているトラック。
こいつらすべて4ナンバー。
仕事で現場に向かうんだろうけど、なんでスタッドレスタイヤを履いている方々を渋滞に巻き込ませるんだよ!
最初に書いたけど、滑っているこれらの車は、道路交通法違反か都道府県法令違反だぞ!
ノーマルタイヤでの雪道走行がどれだけ危険で、どれだけ迷惑をかけるのか、警察は交通違反であることを知らせるべきだと思う。
違反と認識していないドライバーがほとんどで、行けるだろう、走れるだろうと持っていることが間違いだと、周知すべきだと思う。