不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
≪資格証明情報の取扱いについて≫
不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の
「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供して いただく
必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の
資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番 号を記録又は
記載していただくことになります。
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」
を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。
また,現在の資格証明情報の省略の取扱い(平成27年10月30日まで)については,廃止します。
上記ご注意くださいね(^^♪
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