訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)
の取扱いに関する留意点について
平成28年1月1日から行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律(以下「番 号法」という。)に基づき,個人番号
(以下「マイナンバー」という。)の利用,提供などの主要な規定が施行され,
訴訟手続その他の裁判所の手続においても マイナンバーを提供することが
認められています(番号法第19条第12号)。
もっとも,番号法においてマイナンバーを利用,提供する場合が厳格に限定
されていること(番号法第9 条,第12条等)を踏まえると,例外的に訴訟手続等
においてマイナンバーを提供することが想定される場面としては,
マイナンバー自体を立証する必要がある 場合など,ごく限られた場合であると
考えられます。
ついては,番号法の趣旨を踏まえ,訴訟手続等において必要な範囲を
超えてマイナンバーを提供することがないよう,裁判所に書類を提出する際には,
下記の点に留意していただくようお願いします。
記
1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出すること
がないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。
※住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載され
ませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される
場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの
記載がないものを提出するようにしてください。
2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載
された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの
配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた
書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。
上記とのことです。
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