Diary

text by s.takao_Boo

令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号をお知らせします

2022-02-28 10:20:36 | Weblog

令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号をお知らせします

令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※ 既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

★基礎年金番号通知書★
 年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えに伴い、令和4年4月以降、初めて被保険者資格の取得手続きおこなった方等に発行されます。
なお、共済組合において資格の取得手続きをおこなった方で、これまで共済組合以外の加入履歴がない方にも、同様の基礎年金番号通知書が発行されます。


令和4年4月から年金制度が改正されます

 年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。

マイナンバーによる相談・照会を行う際には、年金事務所の窓口でマイナンバーカードなどの本人確認書類の原本をご提示ください。本人確認の詳細については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。番号利用法に基づく本人確認措置について(PDF 557KB)」をご確認ください。

本人確認をする際に利用することがあると思います。

取り扱いについてのパブコメの意見募集が行われています。

 

関係各所、ご周知くださいね

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
(2022年2月23日0時0分~2022年3月25日0時0分

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=145209891

☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!

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申請用総合ソフトのバージョンアップ(7.5A→7.6A)及び登記・供託オンライン申請システムの改修について

2022-02-22 12:41:02 | Weblog

令和4 年 3 月 5 日( 土 )午後 8 時以降 から出来るようです。

申請用総合ソフトのバージョンアップ(7.5A→7.6A)及び登記・供託オンライン申請システムの改修について

改修内容及びバージョンアップの方法について

(1) 電子証明書手続の追加
   これまで 商業・法人登記手続 において 御用意していた 電子証明書発行申請書 の様式 を、令和4年3月5日以降廃止とし、使用不可とさせていただきます。 このため、 商業 ・法人登記手続における電子証明 書 発行申請 書 の様式 を用いて申請の御準備をされている方におかれましては 、令和4年3月4日までに申請書を送信いただくか、 同月 5 日以降に追加され る電子証明書手続における電子証明書発行申請書の様式を用いて新たに申請書を作成の上、 送信願います。

(2) 登記申請書(電子証明書発行同時申請用 )の 様式の 追加

(3) 商業の登記申請書の「印鑑届出の有無」欄の注意文 言修正対応

 

赤文字のところ注意です。

また、商業登記電子認証ソフトも電子証明書発行時には必要になりますので、お忘れないように。

オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査の方法についても利便性向上を図ったとのことです

 

 

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実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

2022-02-18 16:53:46 | Weblog

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

 公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
 こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,実質的支配者リスト制度を創設し,令和4年1月31日から制度を開始します。
 
(※) 実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収法施行規則」といいます。)第11条第2項参照)。 

 

リストの見本や添付書類等々参考にできるものがたくさんあります。

ご確認ください

 

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パブコメ「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示

2022-02-16 09:22:52 | Weblog
 
以下パブコメ中です。
3月18日までとなっていますので、ご確認くださいませ
 

第1 改正の趣旨
平成31年の法制審議会会社法制部会において、①登記事項証明書においてDV被害者等である株式会社の代表者の住所を表示しない措置を講ずること及び②登記情報提供サービス(注)において株式会社の代表者の住所を提供しないこととする附帯決議(以下上記①を「附帯決議①」と、上記②を「附帯決議②」という。)が採択されたところ、これを踏まえ、個人情報の保護等の観点から、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等について、所要の改正を行うものである。
(注)・・・インターネットを使用して登記情報を確認できるサービスのこと。

第2 改正案の概要
商業登記規則の一部改正

(1) 登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示
 ア 概要
  附帯決議①への対応として、登記事項証明書において、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講ずる。

 イ 非表示の方法
  今まで住所が記載されていた部分に、住所の代わりに「商業登記規則第31条の2の規定による措置」などと記載する予定である。

(2) その他の改正
 商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする。

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
(1) 概要
 附帯決議②への対応として、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で表示しないこととする。
(2) 非表示の方法
今まで住所が記載されていた部分を空白とする予定である。
会社以外の法人の登記についての取扱い
 1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。

第3 施行時期
 令和4年9月1日

 

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甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁で、mintsの試行運用を開始しました。

2022-02-15 09:58:44 | Weblog

甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁で、mintsの試行運用を開始しました。

民事裁判書類電子提出システムmints

動き出しましたね。

しっかり裁判所へのリンクもありますし、今後の動向に期待ですね。

そしてニューノーマルなご時世、利用率が上げることを・・・

 

 

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