≪国税庁≫印紙税の手引2015年9月
マイナンバー・法人番号について記載が追記されています。
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社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に
1人1つの個人番号(12桁)が通知され、設立登記法人(株式会社、学校法人、宗教法人等)
などの法人や団体の方に1法人1つの法人番号(13桁)が通知され、平成28年1月から
順次利用が開始されます。
税務署へ提出いただく申告書等にも番号の記載が必要となり、例えば、印紙税の
納税申告書(書式表示)については、平成28年1月1日以降開始する課税期間
(平成28年1月分)に係る申告書から、番号を記載していただくこととなります。
国税に関する社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ
(www.nta.go.jp)内の「社会保障・税番号制度について」をご覧ください。
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申告書等への記載わすれないようにしなくちゃですね(^^♪
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