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text by s.takao_Boo

不動産登記申請においては個人番号記載の住民票は使わないように!

2016-01-27 23:05:16 | Weblog

不動産登記の申請書等の様式について(法務省)

に記載があります。

 

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては

個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。

そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください

(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。

上記、関係者の皆様ご注意くださいね。

社内・外、取引先、お客様にもご周知の上で、間違いのない業務遂行を!

 

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