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text by s.takao_Boo

パブコメ 「後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見公募

2018-08-06 16:25:19 | Weblog

パブコメ 「後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見公募

出ていましたね。

ご確認くださいまし>^_^<


後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案の概要

1 改正の背景
・ 後見,保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約の登記については,成年後見人,成年被後見人,成年被後見人の配偶者及び四親等内の親族等は,登記官に対して登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)の交付を請求することができることとされている(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条)。
・ 現行では,登記事項証明書には,磁気ディスクをもって調製される「後見登記等ファイル」等に記録されている事項の全て(更正・変更の履歴を含む。)が表示される(後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第17条第2項,第20条)。
しかしながら,更正前の登記事項又は変更前の登記事項の一部について,登記事項証明書に表示しないでほしいとの要望(※)がかねてより寄せられていたところ,これらの登記事項は公示の必要性が低いと考えられる。
※例えば,成年後見人等の更正前の住所や成年被後見人等の施設入所前の自宅住所など

2 省令案の概要
・ 登記事項証明書には,更正前の登記事項を記載しない。
・ 成年被後見人等の住所等,申請によって登記事項が変更された場合も,特別の請求がない限り,登記事項証明書には,変更前の登記事項を記載しない。

3 施行日(予定)
平成30年12月1日


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