化粧品の成分おたく さえぽんの日記 (2017年7月化粧品成分検定1級【上級スペシャリスト認定】所得しました)

毒判定 1~3 ①★の時天然エキス等CAS有
天然×天然素材合成☆彡
or
天然×石油合成?成分名だけでは不明★①

厚生労働省栄養表示が新たに更新されました。最新の(2000年)版は細部まで定められ出しました。

2021年01月28日 18時35分25秒 | 食品、栄養に関するetc.

青汁のコマーシャル多いな・・・・。

青汁は、他の栄養素もバランスよく取った上で補助する事は良い栄養も摂取出来ます。

但し、日常の食事をしっかりととれていない方は冷え症になる事も。

亡き父が夏でも寒がっていた時、後妻さんに食事を聞いたら、

鉄火巻きばかり食べたがる。青汁は飲ませている。と。

そりゃ冷えるよ。

取り扱い健康機能食品を分けて摂取の仕方を伝えると、真面目に実践。

次の日には今度は暑がって大変と。

←夏だから暑くて当然。冷え性は抵抗力を下げるから、気を付けて。

こんな経験があります。

私はあればジュースとして飲みます。

一般的な青汁系の栄養は食事で取れる程。特に飲んでいません。

 

気になったので青汁の栄養表示を調べる事にしました。

以前まとめた厚生労働省の栄養表示は2015年。

最新版は?

出てる。

厚生労働省のページは何ともわかりにくい。

栄養機能食品の表示の仕方も新しくなっていました。

500P以上あるPDF。

学校で見方を教えてもらいたい内容と量

私は栄養制限を記載したページを確認。

これが分かりやすい。

結果補助食品の栄養表示の表示指示は分かりました。

→これまでよりかなり細かい。

こんな感じ

 
   

 

栄養表示基準

 

 

 

平成15年4月24日

厚生労働省告示第176号

一部改正

平成16年2月26日

厚生労働省告示第38号

一部改正

平成16年3月25日

厚生労働省告示第126号

一部改正

平成17年1月31日

厚生労働省告示第16号

一部改正

平成17年7月1日

厚生労働省告示第310号

一部改正

平成21年12月16日

消費者庁告示第9 号

 

 

(適用の範囲)

第1条  この基準は、販売に供する食品(専ら食品衛生法(昭和22年法律第233号)第 4条第8項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品(鶏卵を除く。) を除く。以下単に「販売に供する食品」という。)につき、邦文により栄養表示をし ようとする場合及び本邦において販売に供する食品であって邦文により栄養表示が

なされたもの(以下「栄養表示食品」という。)を輸入する場合について適用する。

 

(栄養成分)

第1条の2  健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する栄養成分は、次の通りとする。

一 たんぱく質二 脂質

三  炭水化物

四  亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリン

五  ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンB

2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミン

K及び葉酸

 

(表示事項)

第2条  法第31条第2項第1号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位(以下この条において「食品単位」という。)当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量

二 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場

 

 

合にあっては当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たりの量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。)

三  当該食品単位

四  当該食品単位が1食分である場合にあっては、当該1食分の量

2  食生活において別表第1の第1欄に掲げる栄養成分の補給を目的として摂取をす る者に対し、当該栄養成分を含むものとして次条の定めるところにより当該栄養成分の機能の表示をするもの(以下「栄養機能食品」という。)にあっては、栄養機能食品である旨、当該栄養成分の名称及び機能、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨のほか、次に掲げる事項を表示するものとする。

一  機能に関する表示を行っている栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されている場合にあっては、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び年齢階級(6歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合

二  調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項

 

(表示の方法)

第3条  前条に規定する事項は、次の方法により表示しなければならない。

一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に記載すること。

二 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)の見やすい場所又は当該食品に添付する文書に記載すること。

三 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)に記載する場合にあっては、容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように記載すること。

四 前条第1項第1号に掲げる事項及び表示栄養成分の量は、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、熱量、たんぱく質の量、脂質の量、炭水化物の量、ナトリウムの量及び表示栄養成分の量の順に記載すること。

五 前号の一定の値又は下限値及び上限値(表示栄養成分の量にあっては、別表第2 の第1欄に掲げるものに限る。次号において同じ。)は、同表の第1欄の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる単位で記載すること。

六 第4号の一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあっては、別表第2 の第1欄の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる方法によって得られた値を基準として同表の第4欄に掲げる誤差の許容範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっ・・・・・・

 

まだまだ続きますがここまで。

 

別表第○○欄が良く出てくる。

これを私なりに調べた結果をまとめました。

栄養基準 

一日の最低摂取量

一日の摂取量上限(定められていない栄養もある)

栄養表示に表示できる量

加工食品は表示できる量が変わる。

脂質・ナトリウム・糖類・飽和脂肪酸・コレステロール・熱量は逆に配合上限が定められました。

←体に必要な栄養素ですが、普段の食事で安易 に摂取できる栄養の為、補助食品に頼る必要は無いと考えています。

これらも難しーい言い回しで、遠回りに定められた様です。

新しい栄養表示をベースに1位~3位に名前の上がる青汁と、私が愛用している食物ファイバーで、

どの栄養をどのくらい摂取できるのか、1日の最多値との比率を比べました。(ミネラル・ビタミン類)

年齢と共に食事だけではバランスよく必要な栄養を十分に摂取する事は難しいともう。

栄養食品で補助するなら、天然成分である事、

食事では摂取しにくい、ビタミン・ミネラル・水溶性食物繊維・不溶性食物繊維・良質な脂質

をバランスよく摂取出来なければ、必要ないと思うのです。

By さえぽん。

 


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