2025年4月施行の育児介護休業規定の改定を控えおおわらわでしょうが、就業規則定年の規定で改定忘れがないようになさってください。平成25年高年齢者雇用安定法改正において、改正前からの労使協定を存続させていた場合は、協定の廃止と定年再雇用関連の条項を変更しておかねばなりません。以下は、改定文の一例です。
議題 就業規則変更の件(定年後再雇用関連)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正法(平成24年9月5日法律第78号)附則第3項にさだめる経過措置により存続させていた当社労使協定「定年再雇用嘱託選定基準協定」(平成18年4月1日締結、最終改正令和4年4月1日)は、経過措置の終了により本年3月31日をもって廃止する。
これにともない、就業規則定年に関する規定を次のとおり改定する。
現行 | 改正後 | ||||||||
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第 条 当社の定年は、60歳到達した日の属する月の末日とする。 |
(現行通り) |
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第 条 前条の定年後も引き続き雇用されることを希望する者は、当社の提示する労働条件を承諾することで1年の有期雇用とした嘱託社員として、65歳に達するまで採用する。ただし、次の年齢に達する前の1年間において別に定める労使協定の基準に達しない者に対しては、この限りでない。
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第 条 前条の定年後も引き続き雇用されることを希望する者は、当社の提示する労働条件を承諾することで1年の有期雇用とした嘱託社員として、65歳に達するまで採用する。 |
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(附則) 第 条 本改正は、令和7年4月1日に施行する。 |
注)協定締結日付等は例示です。