労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

内定通知書

2024-10-29 14:21:20 | 労働条件通知書
 

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労働基準法15条に定められた雇い入れ時の交付書面(タイトルは「雇用契約書」「労働条件通知書」等不問、ともかく労基法15条の義務を履行する書面、以下「交付書面」と記します。)、入社時に交付するのでは遅いと記事のところどころにしました。交付時期は「労働契約の締結に際し」ですので、「あなたを雇います」と申し伝える時点で、求職者の手に交付書面が渡ってないといけません。

内定通知も同様に、雇う意思を込めているなら、同じく雇い入れ時の交付書面、たとえ題名が内定通知書であっても、法令に定めてある労働条件を網羅したものを盛り込んで、交付しないといけません。送った内定通知に同封した内定承諾書を返送いただくのであれば、内定出す段階で雇い入れる意思があるので、内定通知に法令事項を網羅せねばなりません。

(2024年10月29日投稿)

関連資料

厚生労働省パンフ 採用内定時の労働条件明示

関連記事

労働条件通知書(無期雇用向け)

労働条件通知書(有期雇用向け)

雇入通知書の記入例

雇用契約書と雇い入れ通知書

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交付書面の交付タイミング

2024-03-15 11:19:33 | 労働条件通知書

前回投稿「無期転換は5年以上、5年超?」の続きです。

有期雇用の雇い入れ時の交付書面(労基法15条、法令事項が網羅されていればタイトルは「雇用契約書」でも「雇い入れ通知書」でもなんでも可ですが、ここでは「交付書面」で通します)、本年4月から増える記載事項がいろいろありますが、そのうち有期特有のには、次のものがあります。

・更新上限の記載

・無期転換に関する事項

有期雇用にあって、交付書面の交付のタイミングが問題になります。雇い入れ時は入社しても渡せてないのは論外ですが、入社当日も実は遅いのです。あなたを雇います、来週から来てくださいと言い終わらないうちに、求職者の手になければなりません。そして、有期の場合は更新くりかえすごとに交付です。更新決定した段階で交付しなければなりません。

さて後者の無期転換関連ですが、転換権発生する契約期間に向けての交付書面には、「転換権が発生し申し込み可能」と明示せねばなりません(労働条件通知書(有期雇用向け)「その他の有期雇用向け」参照)。そしてもう一つ、行使した場合の無期転換後の労働条件も記載せねばなりません。雇用期間以外に労働条件変更が伴わない、有期時分と同様なれば、「なし」とだけ記載すればいいことになります。変更点あるなら、列記もしくは別紙にて交付せねばなりません(「労働条件通知書(有期・別紙)」参照)。それではこれら記載したものをいつ交付せねばならないかみてみましょう。

1年契約を6回くりかえせば、6回目の契約部分で、5年を超える時点をふくみますので、無期転換権が発生し、その期間が申込受付期間であることを前回説明しました。

では、その記載書面をいつ交付することになるでしょうか。受付期間の6回目を控えた、5回目の終わりごろ、6回目契約を更新すると決定した時点にて交付することになります(本図1回目▲参照)。5年超える部分がなくてもです。以後、申し出なければ同様に記載して交付することになります(本図2回目▲参照)。

最後に、無期転換権行使された場合、無期雇用の交付書面は、無期直前で交付すればいいのでしょうか。これについてふれた記述を見ていませんが、労働者の申し出が使用者の承諾を兼ねているので、申し出時点で交付となりましょう。

 

(2024年3月15日投稿)

関連資料

厚労省パンフ

関連項目

労働条件通知書(有期雇用向け)

労働条件通知書(有期・別紙)

無期転換は5年以上、5年超?

労基法の有期雇用契約

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労働条件通知書(有期・別紙)

2023-12-01 10:42:53 | 労働条件通知書

令和6年4月からの雇い入れ時交付書面の追加項目です。有期雇用者の5年を超える部分がある雇用期間に対し交付する労働条件通知書には、無期転換後の労働条件について、雇用期間以外は同一ならその旨ですみますが、異なる箇所が多岐にわたるなら別紙にて明示せねばならず、その別紙記入例です。厚生労働省サイトに通知書別紙見本が掲載されています。更新後の労働条件通知書と一緒に渡しますので、別紙を同一あるいは似通った様式で渡すなら、峻別できるようにしておかねばなりません。

労働契約法18条に定められた無期転換権ですが、労働者の権利行使そのものが雇用主の承諾を兼ねていて、雇用主のリアクション必要としません。権利行使受けた有期雇用期間の終了翌日から無期雇用となります。しかも、労働者から宣言受けたなら直ちに雇入れ時交付書面をわたす義務が発生しますので、このタイプの別紙を作ってあれば表題「(別紙)」と冒頭文言を削除してしまえば、そのまま流用して交付できるでしょう。下記は別紙記載例で、空欄としている箇所は、無期雇用向けを参照ください。以下は施してありませんが、有期時と異なる条件部分は網掛けする、あるいは下記見本のように変更とある部分だけを記載する(その場合は冒頭文句にはっきり言及)なり工夫されるといいでしょう。

凡例

  記載は任意
白文字 パート・有期雇用では記載必須項目、無期のパートなら必須
  令和6年4月からの記載必須項目
灰色文字 記載にかえて何らかの明示をすればよい項目

無期転換前

労働条件通知書(別紙)
交付日      
  雇用主      
職氏名      

本契約期間中に会社に対して無期労働契約への転換の申込みをしたときに成立する無期労働契約の労働条件は、下記のとおりです。

契約期間 期間の定めなし 無期転換開始日 〇年〇月〇日
就業場所 雇入れ時 本社営業部法人営業課
変更の範囲 本社ほか、全国支店営業所
従事業務 雇入れ時 法人営業および営業事務
変更の範囲 営業全般(官庁営業、個人営業を含む)
就業時間等※ 始業・終業時刻  
休憩時間  
所定時間外労働  
休日  
休暇 年次有給休暇 転換前の保有日数、勤続年数を引き継ぎます。
代替休暇  
その他休暇  
◎詳細は就業規則〇条参照
賃金 基本給  
諸手当  
所定外賃金  
賃金締日  
支払日  
賃金支払方法  
昇給  
賞与  
退職金  
労使協定による支払賃金からの控除(あり)
退職に関する事項 定年制 あり(60歳定年)
継続雇用制度 あり(70歳まで)
創業支援等 □なし、□あり(  歳まで       )
自己都合退職の手続き(2週前に届け出る)
解雇事由及び手続き(就業規則参照)
◎詳細は就業規則第 章参照
労働者負担に関する項目  
安全衛生に関する項目  
職業訓練に関する項目  
災害補償及び業務外傷病に関する項目  
表彰制裁に関する項目  
休職制度  
その他 社会保険適用(雇用保険(有)、健康保険(有)、厚生年金(有))
雇用改善相談窓口:総務部長
その他詳細は就業規則による
就業規則の周知方法 配付PCより社内LANにて閲覧

※:シフト制、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制といった勤務体系をとる場合は、厚労省記入例にならい、詳細に記載しなければなりません。


無期転換後

労働条件通知書
交付日      
           殿
  雇用主      
職氏名      

会社に対して無期労働契約への転換の申込みをなされましたので、転換後の労働条件は、下記のとおりです。

契約期間 期間の定めなし 無期契約開始日 〇年〇月〇日より
   

(2023年12月1日投稿、2024年1月26日編集)

関連サイト(厚生労働省)

令和6年4月労働条件明示の改正ルール

無期転換ルールについて

関連記事

交付書面の交付タイミング

無期転換は5年以上、5年超?

労働条件通知書(有期雇用向け)

労働条件通知書(無期雇用向け)

労基法の有期雇用契約

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労働条件通知書(有期雇用向け)

2023-11-15 10:37:53 | 労働条件通知書

無期雇用向けにつづき有期雇用の労働条件通知書記入例です。厚生労働省サイトに通知書見本が掲載されていますが、無期有期兼用になっています。有期雇用ならではの記載項目が圧倒的に多いものの、本来の有期雇用と、定年後再雇用の有期雇用とは峻別して記入する項目がいくつかあります。そこで、有期向け項目のうち定年後再雇用それ以外とにわけて記載例を作ってみました。振り分けの正確性は保証しません。

なお、有期雇用においては更新する場合も、更新を決める都度、交付書面を作成しての交付となります。またパート有期労働法特有の記載義務項目が3つあります(下記凡例※参照)。昇給、賞与、退職金の有無を記載することとなっています。うち、昇給は更新の切れ目での見直しを指すのではなく、契約期間の途中における昇給制度を指していますので、留意ください。

あとの注意点は無期雇用向け冒頭で書いた記事のとおりです。下記記載例で、空欄としている箇所は、無期雇用向けを参照ください。【重要】記載項目間の整合性はとっていませんので、新規採用、継続雇用、更新時等状況に応じ書き換えてください。

凡例

  記載は任意
白文字 パート・有期雇用では記載必須項目※
赤文字 有期雇用では記載必須項目
  令和6年4月からの記載必須項目
灰色文字 記載にかえて何らかの明示をすればよい項目

定年後再雇用向け

労働条件通知書
交付日      
           殿
  雇用主      
職氏名      
契約期間 期間の定め あり 〇年〇月〇日~〇年〇月〇日
更新の有無 □更新しない、□更新する場合がある、□自動更新
更新判断基準 (上記、更新する場合あり、自動更新の場合)
□契約満了時の業務量、□従事業務の進捗状況、□勤務成績、態度、□遂行能力、□会社経営状況、□その他(       )
更新の上限 あり(70歳誕生月末まで)
(労働局認定ある場合)〇〇労働局第二種計画認定を受けたことにより、定年後引き続いて雇用されている期間中、無期転換申込権が発生しません。
(認定受けてない場合で本契約に5年超の部分がある場合)本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができます。無期転換した場合の転換後の労働条件の変更の有無(□無 ・□有り(       ))
(認定なく本契約に5年超の部分もない場合)労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。
就業場所 雇入れ時 本社営業部法人営業課
変更の範囲 本社営業部内
従事業務 雇入れ時 法人営業および営業事務
変更の範囲 なし
就業時間等 始業・終業時刻  
休憩時間  
所定時間外労働  
休日  
休暇 年次有給休暇 定年時の勤続年数、保有数を引き継ぎます。
時間単位年次有給休暇(あり)
代替休暇  
その他休暇  
◎詳細は就業規則〇条参照
賃金 基本給  
諸手当  
所定外賃金  
賃金締日  
支払日  
賃金支払方法  
昇給 あり(毎年4月10月、給与等級表による)
賞与 あり(毎年6月12月、年平均2.2カ月(昨年実績))
考査期間により実施
退職金 社内制度(なし)
中小企業退職金共済(なし)、企業年金制度(なし)
労使協定による支払賃金からの控除(あり)
退職に関する事項 定年制 なし
継続雇用制度 あり(70歳まで)
創業支援等 □なし、□あり(  歳まで       )
自己都合退職の手続き(2週前に届け出る)
解雇事由及び手続き(就業規則参照)
◎詳細は就業規則第〇章参照
労働者負担に関する項目  
安全衛生に関する項目  
職業訓練に関する項目  
災害補償及び業務外傷病に関する項目  
表彰制裁に関する項目  
休職制度  
その他 社会保険適用(雇用保険(有)、健康保険(有)、厚生年金(有))
雇用管理の改善に関する相談窓口(総務部長)
その他詳細は就業規則による
就業規則の周知方法 配付PCより社内LANにて閲覧

参考サイト(厚生労働省)

令和6年4月労働条件明示の改正ルール
第二種計画認定について

その他の有期雇用向け

労働条件通知書
交付日      
           殿
  雇用主      
職氏名      
契約期間 期間の定め あり 〇年〇月〇日~〇年〇月〇日
更新の有無 □更新しない、□更新する場合がある、□自動更新
更新判断基準 (上記、更新する場合あり、自動更新の場合)
□契約満了時の業務量、□従事業務の進捗状況、□勤務成績、態度、□遂行能力、□会社経営状況、□その他(       )
更新の上限 あり(通算5年まで)
(本契約に5年超の部分がある場合)本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができます。無期転換した場合の転換後の労働条件の変更の有無(□無 ・□有り(       ))
(本契約に5年超の部分がない場合)労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。
就業場所 雇入れ時 本社営業部法人営業課
変更の範囲 本社および県内支店営業所
従事業務 雇入れ時 法人営業および営業事務
変更の範囲 上記に加え官庁営業、個人営業
就業時間等 始業・終業時刻  
休憩時間  
所定時間外労働  
休日  
休暇 年次有給休暇  
代替休暇  
その他休暇  
◎詳細は就業規則〇条参照
賃金 基本給  
諸手当  
所定外賃金  
賃金締日  
支払日  
賃金支払方法  
昇給 あり(毎年4月10月、給与等級表による)
賞与 あり(毎年6月12月、年平均2.2カ月(昨年実績))
考査期間により実施
退職金 社内制度(なし)
中小企業退職金共済(なし)、企業年金制度(なし)
労使協定による支払賃金からの控除(あり)
退職に関する事項 定年制 なし
継続雇用制度 なし
自己都合退職の手続き(2週前に届け出る)
解雇事由及び手続き(就業規則参照)
◎詳細は就業規則第〇章参照
労働者負担に関する項目  
安全衛生に関する項目  
職業訓練に関する項目  
災害補償及び業務外傷病に関する項目  
表彰制裁に関する項目  
休職制度  
その他 社会保険適用(雇用保険(有)、健康保険(有)、厚生年金(有))
雇用管理の改善に関する相談窓口(総務部長)
その他詳細は就業規則による
就業規則の周知方法 配付PCより社内LANにて閲覧

(2023年11月15日投稿、2024年6月21日編集)

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労働条件通知書(無期雇用向け)

2023-11-01 10:33:16 | 労働条件通知書

無期雇用の労働条件通知書記入例です。厚生労働省サイトに通知書見本が掲載されていますが、無期有期兼用になっています。有期雇用ならではの記載項目が圧倒的に増え続けたため、それを載せなくてよい無期雇用向けが見えなくなっています。そこで、有期向け項目をそぎ落とし無期雇用に特化した記載例をアレンジしてみました。

労働基準法15条1項に定められた雇入れ時交付書面のことですが、法令項目が網羅されていれば、表題は雇用契約書、労働条件通知書、雇入れ通知書等なんでもかまいません。枠組みも自在。なんだったら適用する部分にアンダーライン引いた就業規則の交付でもOKです(その場合は雇い主と宛名の表示、雇い入れる旨の文言の書き添え必要でしょう。)。いずれであれ入社時に交付では遅く、雇うと意思表示した段階で労働者の手に渡っていなければなりません。いわゆる内定通知書も雇う意思をもって交付なら該当しますので、法令項目網羅してあるかです。また網羅するところ「詳細は就業規則参照」と記載した場合は、就業規則も通知書とあわせて交付書面になります。

凡例

  記載は任意
白文字 パート・有期雇用では記載必須項目、無期のパートなら必須
  令和6年4月からの記載必須項目
灰色文字 記載にかえて何らかの明示をすればよい項目
労働条件通知書
交付日      
           殿
  雇用主      
職氏名      
契約期間 期間の定めなし 入社日 〇年〇月〇日
(試用期間 入社後3カ月、試用期間後の労働条件の変更:なし)
就業場所 雇入れ時 本社営業部法人営業課
変更の範囲 本社ほか、全国支店営業所
従事業務 雇入れ時 法人営業および営業事務
変更の範囲 営業全般(官庁営業、個人営業を含む)
就業時間等 始業・終業時刻 午前8時45分~午後5時15分(所定7時間30分労働)※
休憩時間 正午から60分
所定時間外労働 あり(月平均5時間程度)
休日 毎週日曜土曜日、国民の祝日、春季夏季年末年始年等10日前後
◎詳細は就業規則〇条参照
休暇 年次有給休暇 入社時5日付与、勤続6か月5日付与
時間単位年次有給休暇(あり)
代替休暇 なし
その他休暇 リフレッシュ休暇(有給)ほか
◎詳細は就業規則〇条参照
賃金 基本給 月給    円
諸手当 歩合給   円~ (計算方法:過去3カ月売上実績に応じて毎月支給
所定外賃金 時間外/法定超 月60時間以内:25% 60時間超:50%
休日労働 法定休日:35% 深夜:25%付加
賃金締日 月末日
支払日 当月25日
賃金支払方法 希望する銀行口座への振り込み
昇給 あり(毎年4月10月、給与等級表による)
賞与 あり(毎年6月12月、年平均4.5カ月(昨年実績))
考査期間により実施
退職金 あり(勤続1年以上、退職金規定による)
労使協定による支払賃金からの控除(あり)
退職に関する事項 定年制 あり(60歳定年)
継続雇用制度 あり(70歳まで)
創業支援等 □なし、□あり(  歳まで       )
自己都合退職の手続き(2週前に届け出る)
解雇事由及び手続き(就業規則参照)
◎詳細は就業規則第 章参照
労働者負担に関する項目 なし
安全衛生に関する項目 安全衛生委員会(あり)労働安全衛生規定参照
職業訓練に関する項目 就業規則参照
災害補償及び業務外傷病に関する項目 労災上乗せ補償、疾病見舞金あり
表彰制裁に関する項目 就業規則参照
休職制度 あり(休職規定参照)
その他 社会保険関係(雇用保険、健康保険、厚生年金 完備)入社時から適用
雇用改善相談窓口:総務部長
その他詳細は就業規則による
就業規則の周知方法 配付PCより社内LANにて閲覧

※:シフト制、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制といった勤務体系をとる場合は、厚労省記入例にならい、詳細に記載しなければなりません。

(2023年11月1日投稿、2023年12月1日編集)

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