労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

就業規則の異時改定

2024-11-24 10:37:13 | 就業規則
 

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令和7年4月にまた改正された育児介護休業法が施行されます。前回令和4年施行時と同様、4月10月と2段階にわけて施行されます。ただ前回と違い、今回は4月に10月分と同時に実施しても差し支えない内容です。ここでは改正法にそって2回にわけて就業規則を改正する場合、その変更手続きの手間を4月に1度ですませる内容を例示してみます。参考にされてください。以下は簡易版をベースにしてあります。改定箇所をすべて網羅してあるわけではないので、ご利用にあたってはご注意願います。

  ・(参考)厚労省 育児介護休業規定例 2025.4改正法解説パンフ

現行 改正後

(新設)

 

 

(柔軟な働き方を実現するための措置)

第10条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、…

 

(介護短時間勤務)

第10条(第11条に繰り下げる。以下同じ)

 

(介護短時間勤務)

第11条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、…

 

 

(附則)

第15条 本改正は、令和7年4月1日に施行する。ただし第10条は令和7年10月1日に施行する。

(2024年11月24日投稿)

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育児介護休業法の沿革則

古いままの就業規則

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古いままの就業規則

2023-02-01 08:34:26 | 就業規則

一度作った就業規則を10年20年手つかずに放置しているのはよくあるようで、ところどころ部分改正するのでしたら、いっきに全面刷新してしまうのが一番でしょう。そうでなくどこから改正に手をつけたらいいか、就業規則の最終改正時期を目安に、逆年表というか足掛かりを作ってみました。就業規則の箇所だけでなく会社が取り組む計画策定、社内規定等の範囲もふれてあります。重複する項目は、最新のみ掲載している場合があります。詳細は労基署ほか関係各庁ホームページを参照ください。改正時期等の正確性や網羅性は保証してません。あしからず。

凡例:灰色文字は採用任意ながら、適用している場合は要見直しの場合あり
(◇)は、当ブログ内の参考記事へのリンクです。
毎年10月ころ 最低賃金引き上げ
2025(R7)年 4月
10月
  • 4月
    • 子の看護等休暇として、小3までと目的範囲拡張
    • 看護介護休暇の有期雇用者の拡張
    • 育児残業免除が小学校就学前まで拡張
  • 10月
    • 妊娠出生時意向確認が、3歳児までと介護に拡張
    • 3歳から小学就学前のテレワーク等柔軟な働き方措置義務
4月 希望者全員65歳までの雇用の場提供義務完全実施(◇)
2024(R6)年 4月
  • 建設事業等の時間外休日規制適用
  • 雇入れ通知書(記載事項増)(◇)
  • 裁量労働制拡充(要締結協定見直し)(◇)
  • 障害者雇用率引き上げ(◇)
2023(R5)年 4月 時間外割増賃金(中小企業月間60時間超5割増し)
2022(R4)年 7月 男女(正規、非正規)別賃金比率公表(301人雇用以上企業)
6月 内部通報者保護対応改正
4月
10月
育児介護休業法(有期雇用者の制限緩和、出生時育児休業他(ほぼ全面見直し)(◇)
4月
2021(R3)年 4月 希望者全員70歳までの就業の場提供努力義務
1月 育児介護休暇の時間取得可(Q&A)
2020(R2)年 6月 ハラスメント対応改正(中小は2022年4月)
4月 賃金消滅時効5年(当面3年)関係帳簿の保存期間5年へ延長(当面3年) (◇)
2019(H31)年 4月 働き方改革法施行
  • 年次有給休暇の年5日指定義務(◇)
  • フレックスタイム制の拡張(◇)
  • 時間外休日労働の上限規制(◇)
2018(H30)年 1月 虚偽求人とみなされない対応(職業安定法改正)(◇)
2016(H28)年 4月 障害者雇用差別の禁止、合理的配慮提供義務
3月 青少年雇用情報シート開始(職場環境開示義務)(◇)
1月 マイナンバー対応制定
2013(H25)年 4月
2011(H23)年 4月 仕事子育て両立支援行動計画策定公表義務(301人雇用企業から101人雇用企業に拡大)
2010(H22)年 4月 H22労基法改正
  • 時間外割増 月間60時間超5割増し(中小は2023年4月)
  • 特別条項適用時の割増賃金率
  • 時間単位年休、代替休暇
2009(H21)年 5月 裁判員制度施行

 

(2023年2月1日投稿、2024年11月9日編集)

関連項目

労働者過半数代表

就業規則制定(変更)届

新設の社内規定は、就業規則の一部なのか

労働局の就業規則案内

就業規則案内見本

労働法関連の改正時期一覧

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就業規則案内見本

2022-10-16 08:42:58 | 就業規則

各労働局の 就業規則手続き案内を探索してみましたら、貧弱なページが大半(なかには作りかけなのか「就業規則」というタイトルだけも)でした。そこで秀逸な北海道労働局さんのページをベースに、せめてこれくらいのページは作成をしてもらおうと、ここに応援ページをつくりました。

就業規則を作成したら届出、周知しましょう

 就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができます。あわせて労使間の無用のトラブルを未然に防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。

1 就業規則を作成しましょう

 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成する義務があります。複数事業場をもつ事業者は、企業共通の就業規則であっても常時10人以上の労働者を使用している事業場ごとに作成する義務があります。(労働基準法第89条)。

※「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく短時間労働者、有期契約労働者なども含まれます。送り出しする派遣労働者を含み、受け入れている派遣労働者を含みません。在籍出向者は受け入れ送り出し双方の事業者に含みます

2 就業規則の記載に関する事項

 就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。

◎必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く。)
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

◎定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)

  1. 退職手当に関する事項
  2. 臨時の賃金(賞与等)、最低賃金額に関する事項
  3. 食費、作業用品など労働者に負担させる場合、それに関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. その他全労働者に適用される事項

退職金や育児介護休業の定めを就業規則とは別規定にできますが、就業規則の一部ですので、制定したり変更した都度、届け出周知の手続きが必要です。

 モデル就業規則はこちら(厚生労働省サイトへ)

 就業規則作成支援ツールはこちら(スタートアップ労働条件)

3 労働者代表の意見を聞きましょう

 常時10人以上の労働者を使用している事業場をもつ事業者が就業規則を作成、変更したときは労働者に提示して、事業場の過半数組織労働組合がなければ事業場の労働者の過半数代表を選出してもらいましょう。事業場過半数組織労働組合または過半数労働者代表からの意見を聞き、意見書に記入してもらいましょう(労働基準法第90条)。意見は本社だけでなく、労働者10名以上使用する事業所ごとに労働者代表を選出、意見を聞かなければなりません。

4 就業規則を届け出ましょう

 常時10人以上の労働者を使用している事業場が就業規則を作成したときは、過半数組織労働組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則を変更したときも同様です。(労働基準法第89条、90条)。本社だけでなく、労働者10名以上使用する事業所ごとに作成届け出をお願いします。

 管轄監督署はこちら(〇〇労働局管内労働基準監督署一覧のページへ)

 就業規則(変更)届・意見書の用紙はこちら(厚生労働省サイトへ・任意様式)

注:就業規則本体に変更はなく、別冊の育児休業規定の変更を例にしました。制定だけの場合は、届出書、意見書、制定規定の組み合わせになります。
               
   育児休業規定(本文)  
   新旧対照表(変更時)  
   意見書  
 

就業規則(変更)届    

   
 
   
 
   
     
     

 就業規則届は2部(うち1部は写しでかまいません。)提出していただいています。受付印を押し、1部を控えとしてお返ししています。管轄の労働基準監督署への郵送での届け出も受付します。2部送付する場合は、控え返戻用の返信封筒(切手貼付、返信先明記)を同封ください。

 電子申請もできます。申請方法はこちら

 本社から全事業所一括申請もできます。申請方法はこちら

5 就業規則を労働者に周知しましょう

 制定、変更した就業規則は、労働者に周知しなければなりません。周知していない就業規則は、有効になることはありません。締結した労使協定もあわせて周知しましょう(労働基準法第106条)。

◎周知方法

(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。

(2)書面で全労働者に交付する。

(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

 

※ご不明な点は、〇〇労働局労働基準部監督課または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

以上、未製の各労働局様のための応援ページでした。

(2022年10月16日投稿)

関連項目

労働者過半数代表

就業規則制定(変更)届

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労働局の就業規則案内

2022-09-25 11:07:00 | 就業規則

就業規則を作成したら、意見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります(労働者10人以上の事業所ごと)。就業規則の変更も届け出となりますが、変更が「ほんの一部」にとどまった場合の手続き案内がどうなっているか、各労働局ホームページを探査することにしました。そのリストです。地元労働局へは管轄労基署の所在を調べ、届け出手順については、他の労働局も参考にしてください。

労働局名 特記事項
北海道労働局 就業規則のページ 優良な手続き案内あり
青森労働局 就業規則のページ 労務管理の留意点
岩手労働局 就業規則のページ Q&A
宮城労働局 就業規則のページ 解説パンフ
秋田労働局 就業規則のページ 作成の手引き
山形労働局 就業規則のページ  
福島労働局 就業規則のページ  
茨城労働局 就業規則のページ 解説ページ
栃木労働局 就業規則のページ 解説ページ
群馬労働局 就業規則のページ  
埼玉労働局 就業規則のページ  
千葉労働局 就業規則のページ 意見書記載例
東京労働局 就業規則のページ 作成手引き(届出書、意見書の見本あり)
Q&A
神奈川労働局 就業規則のページ  
新潟労働局 就業規則のページ  
富山労働局 就業規則のページ 作成解説パンフ
石川労働局 就業規則のページ Q&A手引き
福井労働局 就業規則のページ 標準型の表紙・意見書ながら使用を推奨しています
作成ハンドブック
山梨労働局 就業規則のページ Q&A
長野労働局 就業規則のページ 周知義務についてのパンフあり
Q&A
岐阜労働局 就業規則のページ  
静岡労働局 就業規則のページ  
愛知労働局 就業規則のページ 作成の手引き
三重労働局 就業規則のページ  
滋賀労働局 就業規則のページ 派遣元就業規則パンフ(厚労省HPへリンク)
京都労働局 就業規則のページ 届け出手引き中に、手続き案内あり
大阪労働局 就業規則のページ  
兵庫労働局 就業規則のページ  
奈良労働局 就業規則のページ  
和歌山労働局 就業規則のページ 独自様式(意見書と1枚もの)あり
鳥取労働局 就業規則のページ 就業規則見直し啓蒙パンフ
島根労働局 就業規則のページ  
岡山労働局 就業規則のページ 手続き案内あり
広島労働局 就業規則のページ 優良な手続き案内あり
山口労働局 就業規則のページ  
徳島労働局 就業規則のページ 完全独自な届出表紙(意見書と1枚もの)あり
香川労働局 就業規則のページ  
愛媛労働局 就業規則のページ  
高知労働局 就業規則のページ  
福岡労働局 就業規則のページ 中小企業判断のための添付資料(添付要請)あり
佐賀労働局 就業規則のページ 完全独自の届出書(意見書と1枚もの)
長崎労働局 就業規則のページ  
熊本労働局 就業規則のページ  
大分労働局 就業規則のページ 作成周知のポイントパンフあり
宮崎労働局 就業規則のページ Q&A
鹿児島労働局 就業規則のページ 福岡労働局へリンク(別添書類添付を要請、中小企業判断のため)
Q&A
沖縄労働局 就業規則のページ 作成についての解説ページ

さて探索目的の「ほんの一部変更手続き」への言及は、東京労働局および長野労働局(Q1)ページ、石川労働局および富山労働局提供パンフ(ポイント8)にありました。ただショックだったのは、就業規則制定または変更して届出る手続き案内を載せている労働局はごく少数でした。今後に期待しましょう。

調査期間は2022(令和4)年10月中旬、今後特記事項があれば更新していく予定です。

労働局関係者様

あらためて各局のトップページから検索してみました。特記事項ブランクな労働局様におかれましては、せめて北海道労働局ページレベルの案内作成をお願い申し上げます。

(2022年9月25日投稿、2022年10月12日編集)

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就業規則案内見本

労働者過半数代表

就業規則制定(変更)届

新設の社内規定は、就業規則の一部なのか

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就業規則制定(変更)届

2022-03-24 10:14:47 | 就業規則

就業規則制定(変更)届け出のシーズンとなりました。届出表紙、意見書は任意様式です。法令できめられていませんが、管轄の労働基準監督署(労働局)ホームページに掲載していることがあります。様式は随意であるか確認のうえ、ご利用ください。

 
就業規則制定(変更)届
 
      
      労働基準監督署長 殿
 
就業規則を制定(変更)しましたので、意見書をつけて届出ます。
 
事業所名
所在地
使用者職・氏名
業種
労働者数   名(企業全体   名)



 厚労省サイトの推奨様式では、変更事項の新旧対比を書かせる欄があります。記載が大分量になるなら、下記のような新旧対照表をつけ、「別紙新旧対照表のとおり」と記載するといいでしょう。

 

意見書

 過半数組織労働組合
 ・労働者過半数代表 

          殿

使用者職・氏名          
このたび、下記の規定を制定(変更)しますので意見書の提出をお願いします。
1.パート就業規則(変更)
2.〇〇規定(制定)
 
 使用者

          殿

      日意見を求められたので、次のとおり意見します。
1.特にありません。
2.意見は下記(別紙)のとおりです。
      
□□事業所
 過半数組織労働組合
・労働者過半数代表         (印)
 





以 上

 

新旧対照表

 パート就業規則
第 条 年次有給休暇は、週所定日数に応じ、入社時に別表1の日数を付与する。ただし、次の各号に該当する場合は、正社員就業規則の例により付与する。
1.週所定30時間以上契約
2.…
第 条 年次有給休暇は、週所定日数に応じ、入社6カ月後に別表1の日数を付与する。
 
 
 
 パート就業規則(改正後全文)

 

 〇〇規定(全文)

 

新設制定、既存変更にあわせ、「制定」「変更」等不要文字を抹消等してください。労基署によっては、変更の場合、対照表まででよいとするところもあります。保管するかさをへらしたいのでしょう。書類万能の時代から電子申請への移行がなかなかすすまない過渡期の悩みです。

(2022年3月24日投稿、2023年3月25日編集)

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古いままの就業規則

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新設の社内規定は、就業規則の一部なのか

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