労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

無期転換は5年以上、5年超?

2024-03-01 11:13:19 | 労働条件

5年の有期雇用でよくみかける無期転換の質問から記事にします。無期転換は平成25年改正労働契約法第18条に根拠があり、要件満たした労働者が雇用主に無期転換宣告したら、労働者の宣告そのものが雇用主の承諾を兼ねる、という法律構成となっています。ようするに宣告受けた雇用主は、無期転換を拒絶できないということになります。

さてその5年ですが、5年「以上」でなく、5年を「超える」と条文にあります。すなわち、1年契約を5回くりかえし(更新はあいまの4回)ても、契約期間通算して正味5年ちょうどですが、契約5回のどこを見ても、5年を超える部分がありません。契約でなく更新5回目、1年契約にして6回目に5年を超える部分を有しますので、無期転換権を得、宣言すればその契約の終わった翌日(6年と1日目)から無期雇用となります。

では、1年契約できた労働者、実は試用期間的に3か月の有期雇用を初回にしていればどうでしょうか。第2図の1年契約5回目にして、5年を超える部分を持ちますので、5年経過してなくとも通算にして4年3カ月以降の時点で無期転換権を得、宣言すれば、その契約のおわった翌日の5年3カ月にて無期雇用となります。本図では、6回目の1年契約の部分が無期雇用となります。

この違いの1番わかりいいのは、3年契約を繰り返した場合です。1度更新した2度目の3年契約、5年経過をまたずに通算3年と1日目で無期転換権を得、権利行使すれば、2度目の3年契約終わった6年と1日目から無期雇用となります。これが5年契約だとすると、1度の更新した2度目の5年契約期間中に無期転換権を得、同行使により2度目の5年契約終わった10年と1日目に無期雇用となります。

(2024年3月1日投稿、2024年9月12日編集)

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裁量労働制の失効

2023-07-01 14:58:53 | 労働条件

2024年4月に労基法施行規則を改正する形で、裁量労働制が改正されます(専門型、企画型共に)。パンフでは、はっきり失効するとは書かれてはいませんが、施行前の2024年3月までに、新規・継続問わず労使協定締結して(継続は締結しなおして)、届け出るように呼びかけています。

専門職型でいえば、

  • 本人に同意を取り付けること
  • 同意が得られなかった場合、不利益取り扱いをしないこと
  • 同意撤回の手続き方法
  • 記録保管の追加として、同意と同意撤回の記録(協定有効期間中と期間満了後5年(当面3年))

を協定に追加記載して、締結手続きをとることになります。企画型は上に加えてさらに追加の協定事項があります。

移行措置や、Q&Aがでてみないと、わからないところもありますが、協定にもりこむのですから、現行協定を2024年4月以降継続させるには、協定締結しなおしとともに対象労働者から個別に同意取り付けも要するということです。締結しなおしてない、個別同意取り付けてないということは、施行日以降、裁量制で働く対象労働者はいない、通常の労働時間制で働く労働者だけということになりかねません。

追補

2023年8月2日付けで出た通達に記載されていました。現行のまま、協定締結しなおさない場合、令和6年4月1日をもって無効となります。追加された協定事項を盛り込んだ協定をあらためて締結しなおしとなります。これは来年4月1日発効を条件に、3月31日以前に締結可能としています。また個々の労働者からの同意取り付けも同様に必要になり、有効期間ごとに取り付け、その証憑の保管は協定有効期間とその後5年(当分3年)となります。

関連サイト

厚生労働省 裁量労働制の概要
裁量労働制改正パンフ

 

(2023年7月1日投稿、2023年11月3日編集)

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退職届と退職願

2022-12-03 12:07:51 | 労働条件

よく似た提出物ですが、機能的に異なると言われています。

退 職 届

令和4年11月30日

株式会社 ど・ぶろぐ政策所
代表取締役 一心 不乱 様

 

営業部第二営業課
新進 気鋭

このたび、一身上の都合により、令和4年12月15日をもちまして、退職いたします。

以上

 

 

退 職 願

令和4年11月30日

株式会社 ど・ぶろぐ政策所
代表取締役 一心 不乱 様

 

営業部法人営業課
破竹 之勢

このたび、一身上の都合により、令和4年12月15日をもちまして、退職いたしたく願い出ます。

以上

 

 

縦書きのサンプルです。

退 職 届    

 

このたび、一身上の都合により、
令和四年十二月十五日をもちまし
て、退職いたします。

令和四年十二月一日

管理部管理課  
勤倹 力行

 

株式会社 ど・ぶろぐ政策所
 代表取締役 一心 不乱 様

受理されれば実質的な違いがあるわけではありません。またタイトルによるのでなく、文面中身内容によります。願とありながら、中身が通告なら相手の同意は無用。ここでは、その内容にそって「退職届」「退職願」として見ていきます。「退職届」は一方的通告、対して「退職願」は、受け取る相手方の了承を願いでる手続きです。後者は遺留されたり拒否される余地を残しているといえます。その書面が人事権者のもとに届くまでは、撤回が可能とも言われています。「退職届」の一方的通告では、相手方の同意は必要なく、使用者に渡れば解約成立です。ただし懲戒事案があり、退職日までに懲戒処分の可能性はあります。

さて雇用契約関係の解除にあって労働者からする退職届、退職願とパラレルな関係にあるのは、雇用主からする解雇、退職勧奨です。

退職届 相手に対する一方的通告。相手に達すれば解約の効力が発生する。 解雇
退職願 相手に対する解約の申込。相手が同意すれば解約の効力が発生する。 退職勧奨

解雇や退職勧奨を受けて退職願をだせ、という詐術に乗ってはいけません。ただし勧奨に対しては、「一身上」を「御社の退職勧奨を受けて」と事実関係を明記する退職届は可能です。退職勧奨は拒否できますが、解雇なら拒否しても一方的通告ですので、通告受けたことをもって効力が発生します(なお労基法上は解雇予告、予告手当支払という要件を満たすことを要求しています)。成立したものを労働者が拒否しても無意味で、最終的には民事裁判で不当解雇として争うことになります。出せと言われた書面について、まずはそれを言い渡してきた方、意思表示をした使用者側に解雇証明書という書面を出させるものです。労基法22条によりすみやかに出せと要求しましょう。

(2022年12月3日投稿)

参考記事

退職証明書・解雇証明書

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労働者過半数代表

2022-04-02 10:19:31 | 労働条件

労働基準法の中には、労使協定の締結、就業規則の意見聴取するための労働者代表が登場します。その役割についてまとめてみました。

労側代表者

法第41条管理監督者でないこと(その事業所に管理監督者しかいない場合、締結できる協定(たとえば強制貯金協定、賃金控除協定)により、管理監督者の中から選出することになります。)

過半数代表者、代表になろうとした人、代表としての正当な行為にたいし、不利益取扱をしてはならない。不利益取扱には、解雇、減給、降格等が含まれる。正当な行為としては、締結拒否、1年単位の例外運用の不同意が含まれる

締結手順

次の事項を明らかにして選出される選挙等であること。

  • 労使協定の締結当事者
  • 就業規則の制定変更につき使用者から意見を聴取する労働者

使用者の意向によって選出されるものでないこと

選挙、挙手等のほかに労働者の話し合い、持ち回り決議等、労働者の過半数が当該者の選出を支持することが明確である民主的な手続きです

派遣労働者は派遣元との協定は、派遣事業所の労働者と派遣中の労働者を含む。派遣先が異なり意見交換の機会がない場合、労働者代表の選出と合わせ意見希望を集約することが望ましい

事業場ごとに過半数組織労働組合があれば、本社において会社と組合とが締結した協定に事業所ごとの協定事項を網羅してあれば、それをもって事業所所轄労基署に届出て差し支えない

複数の事業所のうち、事業所労働者過半数で組織する労働組合がある事業所は、組合代表者と事業主とで同一内容の協定を締結することができる。組合員過半数に達しない事業所においては、その事業所の過半数代表の選出が必要。この場合に、会社側当事者は事業所の使用者代表でも、会社代表でも可

 

過半数要件

その事業所に労働者過半数組織組合がある場合、その組合と締結すれば足り、その他の組合と協定する必要はない

要件を具備していれば、使用者、第1組合、第2組合の連署も可

事業所に常用労働者と日雇い労働者がおり、常用労働者がその事業所の過半数を代表するなら、そのものとの締結で足りる

事業所の労働者過半数が加入する労働組合であれば、支部分会代表が設置されていなくとも、当該組合との締結が必要

労働者の範囲は協定の対象者限定でなく、事業所に所属する管理監督者、病欠、出張者、休職者すべてを含む

送り出し派遣社員はカウントに入るが、受け入れ派遣社員は人数にはいらない。ただし一斉休憩時間除外協定は、受け入れ派遣社員を含む。

短期の有期雇用者を雇入れこれらを含めた締結時点の労働者過半数代表であれば足りる

 

労使協定の効力

労使協定の効力は、協定に定めるところにより労働者を使用しても労基法に違反しないとするものであって、労働者の民事上の義務は協定から生じるものでなく、就業記憶、労働協約に根拠をおく

私見

以下は、通達等を読んで導き出した私見です。すでに通達が出ていた場合、確立した判例がある場合はそれが適用されます。

過半数組織労働組合と締結した労使協定は、その後組合が過半数割れを起こしても、協定の効力に影響はありません。一方でユニオン・ショップ協約をむすんだ労働組合が、過半数割れをおこすと、その労働協約は失効します。

事業所の一部の労働者に適用される協定、就業規則は、適用される労働者の過半数でなく、事業所の所属労働者の過半数です。なお、事業所のパート有期労働者に適用される場合、その労働者群の過半数の意見をきくことが努力義務となっていますが、労基法の手続きを経てない限り、その代替とはなりません。

労働組合は常設機関ですが、労働者代表は一部を除き、常設機関ではありません。上の見出し「締結手順」の通達にもあるように、締結等必要な都度、案件を明らかにして選出手続きを経ねばなりません。それをすることがない任期制等の労働者代表等は、案件を民主的手続きをもってもんでいない以上、労働者代表に締結権限は生じません。

常設を予定される労働者過半数代表

  • 1年単位の変形労働時間制における労働日・労働時間の例外運用における同意者
  • 労使委員会の労側委員の欠員補充

企業全体で共通した協定(就業規則)であっても、本社で過半数従業員代表と締結しただけでは、その効力は締結した本社のみしかありません。いわゆる選挙権者(投票権のある人)は、事業所ごとにカウントし過半数を認識し、その事業所ごとの過半数でもって選出させます。一方被選挙権(いわゆる立候補、選ばれる人)は、事業所内に限定されず、事業所の過半数が信任するなら本社の労働者が選出されることもありえます。また複数事業所をもつ企業全体の労働者過半数といった選出は無効です。あくまで本社に属する人数、支店に属する人数の過半数です。

代表を選出させようと苦労することがあります。あらかじめ立候補がない場合は、会社推薦することがあるとしておき、立候補がでなければそこで推薦者の信任を事業所労働者たちに取り付ければいいことになります。会社が推薦してそのままでは労働者代表にはなりえないということです。

(2022年4月2日投稿、2024年3月24日編集)

関連項目

労働局の就業規則案内

就業規則制定(変更)届

労使協定の協定項目

労働協約と労使協定

労使協定

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労使協定の協定項目

2021-12-25 09:24:29 | 労働条件

労基法の定める労使協定には、労基署に届け出義務があるものとないものがあり、一覧にしてまとめました。届け出義務のあるものは、協定届の様式があるものの、協定書として流用できる旨があり、その場合記載事項にない締結項目があるようなので、整理してみました。マークしたところが協定届け出様式に記載欄がない項目ですので、届け出様式をもって協定書とする場合は、枠外か別紙に付記せねばならないでしょう。これに反して、法定の協定項目以外の、労使に権利義務を課す内容を盛り込み、就業規則には反映させないなら、その協定書自体、就業規則の一部を構成しますので、届け出義務のある事業所は所定の手続きをせねばなりません。なお、協定締結は企業単位でなく、事業所ごとに締結を要しますので、内容が全社共通でも事業所ごとに過半数組織労働組合、なければ労働者過半数代表を選出しての締結となり、事業所管轄の労基署への届け出となります。


根拠条項
内容
協定事項
    • 施行規則
届け出義務(ありの場合、様式)
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18(2)
強制貯金
    • 預金者の範囲(以下則5条の2による)
    • 1人当たりの預金限度額
    • 利率及び利子の計算方法
    • 受払い手続
    • 保全の方法
あり、様式一号

24(1)ただし書
賃金の一部控除(法定控除以外)
(なし)
(なし)
規定例は、厚労省サイト、またはネット検索ください。口座振込の例は通達によるものです。

32-2(1)
一カ月単位の変形労働時間制
  • 1箇月以内の期間を平均し一週間あたりの法定労働時間を超えない定め
    • 起算日(就業規則またはこれに変わる書面でも可)則12条の2
    • 有効期間(労働協約による場合を除く)則12条の2の2第1項
あり、様式第三号の二
協定締結は必須ではない。就業規則またはこれに変わる書面(就業規則制定義務のない事業所に限る)でも可。協定締結した場合でも、就業規則に変形での就業を規定していないなら就業規則変更のうえ、協定ともども届け出義務がある。

32-3(1)
フレックスタイム制
  • 対象労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間
  • 施行規則12条の3第1項に定めるところの
    • 標準となる一日の労働時間
    • コアタイムの開始終了時刻(任意)
    • フレキシブルタイムの開始終了時刻(任意)
    • 有効期間(清算期間1カ月を超える場合で労働協約による場合を除く)
    • 起算日(就業規則またはこれに変わる書面でも可)則12条の2
あり(清算期間1カ月を超える場合)、様式第三号の三
清算期間は3カ月以内。

32-3(3)
フレックスタイム制を完全週休二日制で運用する場合の例外適用
労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を日の法定労働時間に乗じて得た時間とする定め
(なし)
同条のフレックスタイム協定に盛り込むことも可。通達運用だった法定総枠の例外を、今回の働き改革法にて法定化。法定総枠<例外の月に、この協定しておけば例外時間超えたところから時間外労働。なお例外<法定総枠の月は、例外時間超えたところから時間外労働。

32-4(1)
一年単位の変形労働時間制
  • 対象労働者の範囲
  • 対象期間(一箇月を超え一年以内の期間に限る)
  • 特定期間(繁忙期間、任意)
  • 対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間※
  • 施行規則12条の4第1項に定めるところの
    • 有効期間(労働協約による場合を除く)
    • 起算日(就業規則またはこれに変わる書面でも可)則12条の2
あり、様式第四号
※対象期間をつうじての労働日、労働時間の定めにかえて、例外あり

32-5(1)
一週間単位の非定型的変形労働時間制
(なし)
あり、様式第五号
規定例は、厚労省サイト、またはネット検索ください。

34(2)ただし書
一斉休憩の例外
  • 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
  • 休憩の与え方
なし

36(1)
時間外、休日労働
  • 対象労働者の範囲
  • 対象期間(1年限定)
  • 対象ケース
  • 限度時間(日、月、年)、休日労働日数
  • 施行規則17条第1項に定めるところの
    • 有効期間(労働協約による場合を除く)
    • 1年の起算日
    • 月100時間未満、2カ月ないし6カ月平均80時間以下を満たすこと
    • 特別条項を適用するケース(以下、任意)
    • 健康福祉確保措置
    • 割増賃金率
    • 特別条項適用手続き
あり(届け出が発効要件)様式第九号、第九号の2ほか
他の労使協定届け出は刑罰付きの事務手続きであり、協定締結をもって発効している。

37(3)
代替休暇(割増賃金部分支払い免除)
  • 代替休暇の時間数算定方法
  • 休暇の(一日、半日といった)単位、他の有給休暇との組み合わせの可否
  • 休暇取得可能期間(最長二カ月)
なし
月時間外60時間超のプラス25%部分の免除。150%の50部分、もしくは全額まるまるではない。

38-2(2)
事業場外みなし労働の必要時間の定め
  • 前項ただし書の通常所定労働時間を超えて労働する場合の当該業務の遂行に通常必要とされる時間
  • 施行規則24条の2第2項に定めるところの
    • 有効期間
あり、様式第十二号(三六協定に付記可)
そもそも事業場外のみなし労働時間策定そのものが労使協定の対象でない。所定を超える必要時間数を協定するかは任意、協定した時間が日の法定労働時間を超える場合に届け出義務となる。

38-3(1)
専門型裁量労働時間制
  • 労働者の裁量に委ねる対象業務
  • 算定する労働時間(いわゆる1日のみなし労働時間)
  • 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
  • 使用者が講ずる健康福祉確保措置
  • 使用者が講ずる苦情処理措置
  • 施行規則24条の2の2第3項に定めるところの
    • 対象労働者の同意取り付け、および不同意労働者への不利益取り扱いしないこと
    • 同意労働者の撤回手続き
    • 有効期間の定め(労働協約を除く)
    • 健康福祉確保措置、苦情処理措置、同意及び撤回の記録保存期間を前項有効期間終了後5年(当分3年)とすること
あり、様式第十三号
対象業務は施行規則に限定列挙。次条の企画型は労使協定でなく、労使委員会結成決議による

39(4)
時間単位年次有給休暇
  • 対象労働者
  • 対象年休日数(5日以内)
  • 施行規則24条の4に定めるところの
    • 一日あたりの時間数(日所定労働時間を下回らない)
    • 1時間以外で付与数場合の時間数(日所定労働時間未満)
なし
計画年休、使用者の時季指定義務の対象でない。

39(6)
計画年休
有給休暇を与える時季に関する定め
なし
規定例は、厚労省サイト、外部サイトを参照ください。労基法の定める他の労使協定とことなり、免罰効力のほか協定した日程に規範性(労働者に権利義務)を生じさせる。

39(9)ただし書
休暇日賃金の選択
休暇日賃金を健保標準報酬月額の30分の1による定め
なし

【お断り】正確性は法令記載の条項が優先するもとし、本ブログは理解の一助としてください。

(2021年12月25日投稿、2024年5月13日編集)

関連項目

労働者過半数代表

就業規則制定(変更)届

労働協約と労使協定

労使協定

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