労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

育児休業給付金はいつふりこまれる

2024-12-20 07:46:47 | 育児介護
 

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育休業給付金がいつ振り込まれてくるのか、やきもきされてる質問をときおり見かけます。実入りのない期間にたのみの綱なら、なおさら気になるでしょう。

勤め人だったころ、わずかにたずさわった記憶から書き起こしておきます。

休業開始して最初の手続きに、受給資格の確認があります。資格あるなら給付額の基礎となる賃金額の決定もします。これは、次の給付金申請(初回)の手続きとあわせてすることも可能です。

その給付金申請ですが、

  • 育児休業終了日
  • 休業開始して2カ月ごとの最終日

のどちらか早い方から起算して、前述休業期間をカバーする「出勤簿/給与明細書できあがり」『それから申請』ハロワ受付されて1週後に振込みされてきます。

「括弧書き」の長短が勤務先でことなります。申請する休業期間の終わり頃に賃金締め日があると、次の賃金締め日まで給与明細等作成できないということがあり、それまで持ち越しです。

そして『2重括弧書き』の部分も勤務先に作業処理能力意欲がふんだんにあり、かかえる滞留案件なし、もしくははねのけて申請してくれるなら「括弧書き」の給与支払日とハロワからの振込みどちらが先かというタイミングになるでしょう。逆に遅ければいつまでまってもふりこまれてきません。そのときは、進捗を勤務先に問い合わせるしかないでしょう。

ずぼらな勤務先に肩もつわけではないですが、2カ月に1回という毎月のルーチンに載せにくく忘れ去られがちなこと、書類そろえるだけでもめんどくさく後回しにされること、電子申請に対応していない勤務先はハロワ窓口に行くのに地域によっては1日仕事がつぶれること、とあげたら切りないくらいです。以上はつたない記憶からのまとめですが、職場のかかえる高齢者雇用継続給付金申請とシンクロさせてもらえるようですので、以上にかいた通りとならない場合があります。

(2024年12月20日投稿)

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産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

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育児介護休業法の沿革

2024-07-13 11:49:15 | 育児介護

育児介護休業法

公布時期 内容 施行時期
R6/5/31
  • 3歳以降就学前の柔軟な働き方2制度以上選択設定
    • ずらし勤務
    • テレワーク
    • 保育施設運営
    • 新たな休暇付与
    • 時短勤務ほか
  • 同選択措置の個別周知と意向確認
  • 仕事と育児両立に関する意向聴取、配慮義務(妊娠出産申出時、3歳到達前)
R7.10.1
  • 残業免除(3歳未満から就学前まで拡張)
  • テレワーク努力義務(3歳未満)
  • 子の看護休暇拡充(利用目的拡張、就学前から小学校3年修了まで拡張、労使協定による入社6カ月未満廃止)
  • 介護離職防止のための個別意向確認等義務化
  • 取得状況の公表義務付け(対象1,000人超から300人超企業へ)
R7.4.1
R3/6/9
  • 出生時育児休業の創設(出生8週内に4週以内の休業
  • 育児休業の分割取得可能に(前項を除き2回可能)
  • 休業申し出2週前に短縮
  • 休業延長の開始日要件緩和
  • 休業中の就業可能に
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務から義務化へ
  • 取得状況の公表義務付け(対象1,000人超企業R5.4.1施行)
R4.10.1
  • 有期雇用者の取得要件緩和
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務から義務化
R4.4.1
R1
  • 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能
  • 同 全労働者の取得が可能
(施行規則改正による)
R3.1.1
H29/3/31
  • 育休最大2歳まで延長可能に
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務
  • 未就学児の育児目的休暇設置の努力義務
H29.10.1
H28/3/31
  • 93日の介護休業3分割取得を可能に
  • 子の看護休暇・介護休暇の半日単位を可能に
  • 介護短時間勤務を利用開始3年内2回取得可能に
  • 介護の所定外労働免除の新設
  • 有期雇用の育児休業・介護休業取得要件の緩和
  • 特別養子等育児休業の対象に
  • マタハラ等防止措置の義務化
H29.1.1
H21/7/1
  • 3歳までの短時間勤務制度制定義務化
  • 未就学複数児の子の看護休暇10日
  • 1歳2カ月までのパパママ育休プラス
  • 8週までの父育休再度取得可能
  • 子の擁護者のいる育休取得不可の廃止
  • 介護休暇の新設
H22.6.30(100人以下企業H24.7.1)
H16/12/8
  • 有期雇用者に適用
  • 育休期間の1歳半まで延長
  • 子の看護休暇義務化
H17.4.1
H13/11/16
  • 時間外労働の制限
  • 短時間勤務制度措置(3歳未満まで伸長)
H14.4.1
H7/6/9
  • 介護休業をとりこむ
H7.10.1
H3/5/15

育児休業法制定

  • 育休1年
  • 短時間勤務制度措置(1歳未満)義務化
H4.4.1(30人以下企業H7.4.1)
S61
  • 勤労婦人福祉法が男女雇用機会均等法に
 
S47
  • 勤労婦人福祉法 育児休業等育児に関する便宜の供与の努力義務
 

  育児休業法に関する厚労省サイト

(2024年7月13日投稿)

関連項目

2022年4月育児介護休業規定の見直し漏れ

産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

労働法関連の改正時期一覧

雇用保険制度の沿革

古いままの就業規則

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育児休業給付金の計算

2023-03-09 13:49:54 | 育児介護

よく見かける質問に育児休業や介護休業の給付金受けられますか、受けられるならいくらもらえますか、というのがあります。雇用保険から出るのですが、被保険者資格期間の確認と、受給額計算の要領がよく似ていているので、質問内容が混乱しがちなのでしょう。そこで整理して説明してみます。

※:11日ない月は月80時間以上就労した月を含む(以下同じ)
資格期間 受給額計算
育休開始前日より応当日ごとに区切った月 育休開始前日より賃金締日ごとに区切った月
区切った各月に賃金受けた日11日以上ある月が※
最新2年のうち12月以上あること 最新6カ月が対象

なお、下記の説明は簡略化した事例にしています。個々の事案にあたっては、いろいろ制約がつく場合があります。詳しくは厚労省サイト 育児休業給付金について 同パンフQ&A介護休業給付金Q&Aをご覧ください。

期間確認

被保険者資格期間の確認は、雇用保険の失業給付(正確には基本手当)と同一です。過去2年間に賃金を受けた基礎日数11日(80時間)以上ある月が12カ月以上あることです。被保険者期間は前職と通算しますが、職につくまでに1年以上合間が空いたり、ハロワーで求職の申し込みをしていた場合、その時点の過去の期間は消滅します。会社都合退職による場合の救済措置(過去1年間に6カ月)はないですが、その2年間に産休、育休等賃金を受けない期間30日以上ある場合は、その期間分さかのぼって延長されます(最大通算4年)。

そのスタートとなる日は、育休(産休ではない)に入る前日(産休最終日)となります。次の節で説明する賃金締日ではありません。産休を経ない場合も同様に、育休入る前日からひと月ごと区切ってのカウントとなります。

育休開始 10/2 賃金支払
基礎日数
備考
その前日 10/1
- 9/2 10/1 0日 (産休中)
- 8/2 9/1 0日 (産休中)
- 7/2 8/1 0日 (産休中)
- 6/2 7/1 10日 (産休開始)
5/2 6/1 20日  
4/2 5/1 21日  
- 3/2 4/1 9日 (欠勤あり)
2/2 3/1 20日  
1/2 2/1 18日  
12/2 1/1 19日  
…(中略)
7/2 8/1 21日  
6/2 7/1 20日  
5/2 6/1 21日  

欠勤がかさんだ月をとばしても、2年内に12個月あることが確認できました。上記で確認できない場合は、産休開始前日から起算しての過去2年間(延長およびカウント方法同じ)での確認となります。

給付額の計算

賃金日額は、賃金締日からさかのぼること同11日(80時間)以上ある月6か月の賃金総額を180で除した額です。被保険者資格期間との違いは、賃金締日を含む完全月ですので、育休に入る前日が締日でない限り、入った月の賃金はカウントしません。20日締めの会社を例にしてここでは説明してみます。

- 9/21 10/1 0日 (産休中※)
- 8/21 9/20 0日 (産休中)
- 7/21 8/20 0日 (産休中)
- 6/21 7/20 2日 (産休開始)
5/21 6/20 19日  
4/21 5/20 21日  
- 3/21 4/20 6日 (欠勤あり)
2/21 3/20 18日  
1/21 2/20 19日  
12/21 1/20 18日  
11/21 12/20 21日  

月ごとの基礎日数は例です。前表との整合性をとっていません。

※産休を経てない場合は、この月は締日を含んでいませんので、この期間の賃金は対象外です。

当月払いかの違い

最後に、対象となる6か月の総支給額には、基本給、残業代、各種手当、通勤交通費(複数月定期券の場合は月割り)を含み、賞与は含みません。ただ対象となる賃金手当がそのまま、計算に乗るとは限りません。月ごとに残業多かったり少なかったりして支給額が激しく増減を繰り返している場合は、受給額がいくらになるのか気になるところです。

例1:20日締め翌月15日払いといった締めた同月の基本給と残業代が、同一支払日に支払われる場合は、そのまま計算してよろしいでしょう。

  基本給 残業代 合計
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 9,009 292,209
283,200 53,847 337,047
283,200 61,293 344,493

計算:6カ月の賃金総額(税引前)1,823,374円÷180日=10,130円

180日まで 10130円×67%=6787円(月換算:約204千円)
181日以降 10130円×50%=5065円(同:約151千円)

例2:上の例1どおりの支払を受けていても、20日締め翌月15日払いは残業代だけで、当月の基本給が当月15日に先支いする場合、例1第⑥月に払われる残業代は前月締めの賃金として計算から除外されます。その他の月の残業代等も繰り下げられます。

  基本給 残業代 合計
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 9,009 292,209
283,200 53,847 337,047

支給日基準でなく締日基準の賃金という理屈ですが、ただ担当者がよくわかっていなくて、例1の記載のしかたで、申請してしまう場合もあります。

計算:6カ月の賃金総額(税引前)1,762,119円÷180日=9,790円

180日まで 9790円×67%=6559円(月換算:約197千円)
181日以降 9790円×50%=4895円(同:約147千円)

単純に例1と例2の比較をしますと、最古の残業代約6万円が計算からはずれたので6カ月平均約1万円減、その67%、50%相当が減となりました。

(2023年3月9日投稿、2023年6月6日投稿)

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当月締め、当月支給の離職証明書の書き方

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2022年4月育児介護休業規定の見直し漏れ

2022-03-05 09:37:17 | 育児介護

令和4年4月と10月の2回にわけて、改正育児介護休業法が施行されます。規定の見直しは完了していますでしょうか。4月の改正の目玉は、有期雇用者の適用範囲緩和ですが、改正か所は育児休業だけでなく、介護休業にもあります。

4月 有期雇用者の適用範囲の緩和(育児、介護休業とも)、育児休業取得促進に向けての働きかけ義務化
10月 出生時育児休業の導入、休業取得回数の拡大、柔軟化

10月と同時期に社会保険料免除対象の変更も行われますので、働きかけの一環として制度案内する場合にもバージョンアップがかかれません。

その10月の育児休業の新制度(出生時育児休業)は介護休業規定にも及びますので、見落としがないようにしましょう。

見直すにも現行規定は、最終改正がもれなく反映していることが最低条件です。数次にわたる改正に応じて改正漏れがあるなら、法より労働者有利な規定を残して、全面改正してしまうのがお勧めです。

詳細版規定例の入手先(厚労省サイト

最後に介護休業の有期雇用者適用範囲緩和以外で、見落としやすい10月の介護休業規定(詳細版)の改正部分をあげておきます。

令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から

(介護休業の期間等)

第9条

1項から4項(現行のまま)

(介護休業の期間等)

第13条

左に同じ

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

(2)申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

(2)申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

同様の要改定規定文が、所定外労働の制限(育児、介護とも)、時間外労働の制限(同)、深夜業の制限(同)にもあります。

見直し漏れ追加

厚労省サイトで改正法施行の10月に向けたFAQが掲載されていました。Q4-3によりますと、入社1年未満の有期雇用者には、法の上で育休を申し出る権利を認めていませんでした(雇用主の一存で認めたり、認めることを規定に盛り込むことは差し支えない)。その条項が本年4月に削除されたので、入社1年未満の有期雇用者からの申出拒否するには、あらためて協定締結が必要だというのです。

要は、改正法前に締結してあった協定は無期雇用者の入社1年未満が対象で、法の解除(削除、権利の発生)により、入社1年未満有期雇用者も拒否するなら、別途協定が必要だということでしょう。改正前のまま締結せずにおくと、ちょっとしたトラブルになりそうです。

(2022年3月5日投稿、2022年9月18日編集)

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産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

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産前産後休業、育児休業

2017-10-15 08:52:16 | 育児介護

産前産後休業

産前産後休業は、出産予定日前6週(多胎14週)から休み始められる労働者の権利(いつから休み始めるかは妊婦労働者がきめる)、出産日翌日から産後休業が始まり8週までが休ませる使用者の義務となります。実際の出産日は産前休業日に含まれます。予定日通りに出産することはなく、早く生まれれば、それだけ産前休業は短くなり、遅く生まれればそれだけ産前休業は伸びます。育児休業のような入社1年未満労働者利用不可といったことはありません。なお産後6週を経過後、休業者が希望するのでしたら医師の意見をもらって軽易な作業につくことができます。

育児休業

希望すれば産後休業の終わる翌日から1歳(さらに半年、そして2歳まで)育児休業に入れます。男性労働者も配偶者の出産日から育児休業に入れます。そのためには、休業開始ひと月前に申し出が必要です(会社が制度設計するならひと月より短い期間前申し出を可能とすることも)。なお、勤続1年未満不可といった資格判定は申出日を基準にして判断します。

休業中の年次有給休暇

上のこれらの期間は法定の制度、労働者の就業義務を免除しますので、法定の年次有給休暇を取ることはできませんが、工夫すれば、産前6週の前に年次有給休暇をあてて早くから休業にはいればいいことになります。なお次期年休付与の8割出勤率算定で、産休育休とも出勤扱いとなります。これは法で保証しています。

休業中の賃金

年次有給休暇以外の休業期間を、有給にするか無給にするかは企業が独自に決められますので、特別休暇と称して有給(年休ではない)にするのは、一向に差し支えありません。無給がほとんどで、ある程度の期間を区切って有給にしているところもあるでしょう。産休中は健康保険(出産手当金)から、育休中は雇用保険(育児休業給付金)から賃金の補填があります。

育児休暇

育児休暇とまちがって呼びやすいですが、「育児休業」とは別に「子の看護休暇」があり、育児するためのスポットの休暇でなく、あくまで病気看護・予防接種といった目的のためのもので、育児の休暇ではありません。ただH29.10施行改正法では、育児のための休暇を設けることが、雇用主の努力義務となりました。

よく見かける質問

妊娠予定の労働者からする質問ですが、いつから産休育休をとれるか、勤め先となる入社1年内育休拒否とのかねあいです。

産前休業は出産予定日を基準として6週(多胎14週)前ですが、産後休業は実際の出産日の翌日から8週の休業開始です。 

出産予定日が今年の10月10日としましょう。産前休業をがいつから始められるか計算に迷うところがありますが、曜日を手掛かりに6週さかのぼってみるといいでしょう。

出産日は、産前休業の範囲にいれるというルールがあります。今年の10月10日は月曜でその日が産前休業の最終日、6週前の始まりは火曜日(「火曜に始まり月曜におわる週」と週を単位にしてとらえる)にあたり、8月30日火曜日が産前休業の開始日と見当がつきます。

産前休業 8月30日~
10月10日 
出産予定日 10月10日

次に、産後休業ですが、実際の出産日の翌日開始です。出産前の段階では、産後休業は予定ですので、10月10日出産予定日に対し、翌日11日(火)開始の8週後である12月5日(月)までが、出産前の段階での産後休業予定期間となります。ここでは予定日から2日遅れることの12日水曜日に出産となったとしましょう。

出産日 10月12日
産後休業 10月13日~
12月 7日 
出産予定日 10/10(月)産前休業開始日 8/30(火)
28 29 30 31 9/1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 10/1
10 11 12 13 14 15
実際の出産日 10/12(水)産後休業最終日 12/7(水)
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 11/1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 12/1
10

翌10月13日(木)産後休業開始、「木曜にはじまり水曜の1週間」を単位に、8週後の水曜に終わるので、12月7日水曜日と見当がつきます。ちなみに、希望しての6週経過の職場復帰日は11月24日木曜日からです。軽作業してよいとのお医者さんの意見書を取り付けましょう。

育休の話にもどします。産後休業12月7日に終わるので、翌12月8日(木)から育休開始となります。

その1カ月前育休申出という会社のルールだとすると、おそくとも産休中の11月8日に申出なければなりませんが、入社がその1年以上前に入社(たとえば去年の11月8日入社)していれば、産後休と育休の合間をあけずにとれることになります。合間が空くなら年次有給休暇をあてさせてもらうか、欠勤となります。

(2017年10月15日投稿、2022年11月3日編集)

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