労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

202504改正育児介護休業法対応

2025-02-08 07:11:22 | 育児介護
 

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ようやく今週に入って、2025(令和7)年4/10月改正法対応の育児介護休業規定例(詳細版)が厚労省サイトに示されました。

育児時短就業給付金も示されたので、記録に残しておきます。手取り10割の出生後休業支援給付金も同時施行です。

4月施行に向けて、実質運用の下準備(労側代表との折衝/対象者への案内・意向確認)もあるので就業規則改定作業に時間を割いてる余裕があまりありません。1歳半、2歳の育休給付延長の厳格化の要件も頭にいれておかないといけないとなると、頭がこんがらがってしまいそうです。

追補

法改正前の版を確保してあったわけではありませんが、規定例(詳細版)のうち、今回法改正でない育児休業の各条項も微妙に文言が補充されています。就業規則(育児介護休業規定)の改定も全文見直しをおすすめします。

(2025年2月8日投稿、2025年2月9日編集)

参考サイト

厚労省 育児介護休業法サイト

同 改正育児介護休業法Q&A

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施行時の出生後休業支援給付金適用

産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

就業規則制定(変更)届

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施行時の出生後休業支援給付金適用

2025-01-27 15:49:47 | 育児介護
 

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手取り10割りと宣伝された、(出生時)育児休業給付金に13%上乗せする出生後休業支援給付金の支給要件詳細がでていました。

本年4月1日施行ですが、その前に出生していた場合給付されるのか気をもんでいましたが、条件みたせば給付されます。原則

父親:「4月1日」から「出生日/予定日の遅い日から起算して8週の翌日」までの間に通算14日以上休業

母親:上の要件のうち8週(産後休業期間)を16週と読み替えます。

両親ともに満たさないといけないのでしょうから、父親のする最低14日休業を4/1~4/14にするとして、4/14からみて8週前が2月17日、その日以降出生(予定日より早く生まれたなら予定日)で、上の4月以降休業を出生8週内に2週(通算14日)すれば適用となります。母親のみで要件みたすなら、もう8週さかのぼる2024年12月23日(同)ということになるでしょうか。

なお4月にする休業14日目が出生日(予定日が遅ければ予定日)から見て8週に収まっていればいいので、3月31日より前から休業開始、または14日目以降休業継続していても可です。以上施行日前に生まれていたケースを、ずぶの素人がしたはやとちりもあるかもしれません。4月1日が近づいてきたら、ハロワにお問い合わせください。

(2025年1月27日投稿、2025年1月30日編集)

出典

厚生労働省 育児休業給付について

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育児休業給付金はいつふりこまれる

産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

育児介護休業法の沿革

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育児休業給付金はいつふりこまれる

2024-12-20 07:46:47 | 育児介護
 

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育休業給付金がいつ振り込まれてくるのか、やきもきされてる質問をときおり見かけます。実入りのない期間にたのみの綱なら、なおさら気になるでしょう。

勤め人だったころ、わずかにたずさわった記憶から書き起こしておきます。

休業開始して最初の手続きに、受給資格の確認があります。資格あるなら給付額の基礎となる賃金額の決定もします。これは、次の給付金申請(初回)の手続きとあわせてすることも可能です。

その給付金申請ですが、

  • 育児休業終了日
  • 休業開始して2カ月ごとの最終日

のどちらか早い方から起算して、前述休業期間をカバーする「出勤簿/給与明細書できあがり」『それから申請』ハロワ受付されて1週後に振込みされてきます。

「括弧書き」の長短が勤務先でことなります。申請する休業期間の終わり頃に賃金締め日があると、次の賃金締め日まで給与明細等作成できないということがあり、それまで持ち越しです。

そして『2重括弧書き』の部分も勤務先に作業処理能力意欲がふんだんにあり、かかえる滞留案件なし、もしくははねのけて申請してくれるなら「括弧書き」の給与支払日とハロワからの振込みどちらが先かというタイミングになるでしょう。逆に遅ければいつまでまってもふりこまれてきません。そのときは、進捗を勤務先に問い合わせるしかないでしょう。

ずぼらな勤務先に肩もつわけではないですが、2カ月に1回という毎月のルーチンに載せにくく忘れ去られがちなこと、書類そろえるだけでもめんどくさく後回しにされること、電子申請に対応していない勤務先はハロワ窓口に行くのに地域によっては1日仕事がつぶれること、とあげたら切りないくらいです。以上はつたない記憶からのまとめですが、職場のかかえる高齢者雇用継続給付金申請とシンクロさせてもらえるようですので、以上にかいた通りとならない場合があります。

なお、申請期間が案内されてましたので、付け加えておきます。期限とありますが、遅くともこの日までにしてあげてください、という推奨です。それを過ぎると受付されないわけでなく、2年の時効が経過しないかぎり申請できます。

出生時育児休業給付金は、出生日の8週経過後から申請可能で、その2か月後の月末までが申請期限です(近く変更予定)。

通常の育児休業ですと、育休開始日から4カ月経過する月の月末まで。以後2か月ごとです。

(2024年12月20日投稿、2025年1月27日編集)

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産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

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育児介護休業法の沿革

2024-07-13 11:49:15 | 育児介護

育児介護休業法

公布時期 内容 施行時期
R6/5/31
  • 3歳以降就学前の柔軟な働き方2制度以上選択設定
    • ずらし勤務
    • テレワーク
    • 保育施設運営
    • 新たな休暇付与
    • 時短勤務ほか
  • 同選択措置の個別周知と意向確認
  • 仕事と育児両立に関する意向聴取、配慮義務(妊娠出産申出時、3歳到達前)
R7.10.1
  • 残業免除(3歳未満から就学前まで拡張)
  • テレワーク努力義務(3歳未満)
  • 子の看護休暇拡充(利用目的拡張、就学前から小学校3年修了まで拡張、労使協定による入社6カ月未満廃止)
  • 介護離職防止のための個別意向確認等義務化
  • 取得状況の公表義務付け(対象1,000人超から300人超企業へ)
R7.4.1
R3/6/9
  • 出生時育児休業の創設(出生8週内に4週以内の休業
  • 育児休業の分割取得可能に(前項を除き2回可能)
  • 休業申し出2週前に短縮
  • 休業延長の開始日要件緩和
  • 休業中の就業可能に
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務から義務化へ
  • 取得状況の公表義務付け(対象1,000人超企業R5.4.1施行)
R4.10.1
  • 有期雇用者の取得要件緩和
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務から義務化
R4.4.1
R1
  • 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能
  • 同 全労働者の取得が可能
(施行規則改正による)
R3.1.1
H29/3/31
  • 育休最大2歳まで延長可能に
  • 育休取得の個別勧奨周知の努力義務
  • 未就学児の育児目的休暇設置の努力義務
H29.10.1
H28/3/31
  • 93日の介護休業3分割取得を可能に
  • 子の看護休暇・介護休暇の半日単位を可能に
  • 介護短時間勤務を利用開始3年内2回取得可能に
  • 介護の所定外労働免除の新設
  • 有期雇用の育児休業・介護休業取得要件の緩和
  • 特別養子等育児休業の対象に
  • マタハラ等防止措置の義務化
H29.1.1
H21/7/1
  • 3歳までの短時間勤務制度制定義務化
  • 未就学複数児の子の看護休暇10日
  • 1歳2カ月までのパパママ育休プラス
  • 8週までの父育休再度取得可能
  • 子の擁護者のいる育休取得不可の廃止
  • 介護休暇の新設
H22.6.30(100人以下企業H24.7.1)
H16/12/8
  • 有期雇用者に適用
  • 育休期間の1歳半まで延長
  • 子の看護休暇義務化
H17.4.1
H13/11/16
  • 時間外労働の制限
  • 短時間勤務制度措置(3歳未満まで伸長)
H14.4.1
H7/6/9
  • 介護休業をとりこむ
H7.10.1
H3/5/15

育児休業法制定

  • 育休1年
  • 短時間勤務制度措置(1歳未満)義務化
H4.4.1(30人以下企業H7.4.1)
S61
  • 勤労婦人福祉法が男女雇用機会均等法に
 
S47
  • 勤労婦人福祉法 育児休業等育児に関する便宜の供与の努力義務
 

  育児休業法に関する厚労省サイト

(2024年7月13日投稿)

関連項目

2022年4月育児介護休業規定の見直し漏れ

産前産後休業、育児休業

育児休業給付金の計算

労働法関連の改正時期一覧

雇用保険制度の沿革

古いままの就業規則

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育児休業給付金の計算

2023-03-09 13:49:54 | 育児介護

よく見かける質問に育児休業や介護休業の給付金受けられますか、受けられるならいくらもらえますか、というのがあります。雇用保険から出るのですが、被保険者資格期間の確認と、受給額計算の要領がよく似ていているので、質問内容が混乱しがちなのでしょう。そこで整理して説明してみます。

※:11日ない月は月80時間以上就労した月を含む(以下同じ)
資格期間 受給額計算
育休開始前日より応当日ごとに区切った月 育休開始前日より賃金締日ごとに区切った月
区切った各月に賃金受けた日11日以上ある月が※
最新2年のうち12月以上あること 最新6カ月が対象

なお、下記の説明は簡略化した事例にしています。個々の事案にあたっては、いろいろ制約がつく場合があります。詳しくは厚労省サイト 育児休業給付金について 同パンフQ&A介護休業給付金Q&Aをご覧ください。

期間確認

被保険者資格期間の確認は、雇用保険の失業給付(正確には基本手当)と同一です。過去2年間に賃金を受けた基礎日数11日(80時間)以上ある月が12カ月以上あることです。被保険者期間は前職と通算しますが、職につくまでに1年以上合間が空いたり、ハロワーで求職の申し込みをしていた場合、その時点の過去の期間は消滅します。会社都合退職による場合の救済措置(過去1年間に6カ月)はないですが、その2年間に産休、育休等賃金を受けない期間30日以上ある場合は、その期間分さかのぼって延長されます(最大通算4年)。

そのスタートとなる日は、育休(産休ではない)に入る前日(産休最終日)となります。次の節で説明する賃金締日ではありません。産休を経ない場合も同様に、育休入る前日からひと月ごと区切ってのカウントとなります。

育休開始 10/2 賃金支払
基礎日数
備考
その前日 10/1
- 9/2 10/1 0日 (産休中)
- 8/2 9/1 0日 (産休中)
- 7/2 8/1 0日 (産休中)
- 6/2 7/1 10日 (産休開始)
5/2 6/1 20日  
4/2 5/1 21日  
- 3/2 4/1 9日 (欠勤あり)
2/2 3/1 20日  
1/2 2/1 18日  
12/2 1/1 19日  
…(中略)
7/2 8/1 21日  
6/2 7/1 20日  
5/2 6/1 21日  

欠勤がかさんだ月をとばしても、2年内に12個月あることが確認できました。上記で確認できない場合は、産休開始前日から起算しての過去2年間(延長およびカウント方法同じ)での確認となります。

給付額の計算

賃金日額は、賃金締日からさかのぼること同11日(80時間)以上ある月6か月の賃金総額を180で除した額です。被保険者資格期間との違いは、賃金締日を含む完全月ですので、育休に入る前日が締日でない限り、入った月の賃金はカウントしません。20日締めの会社を例にしてここでは説明してみます。

- 9/21 10/1 0日 (産休中※)
- 8/21 9/20 0日 (産休中)
- 7/21 8/20 0日 (産休中)
- 6/21 7/20 2日 (産休開始)
5/21 6/20 19日  
4/21 5/20 21日  
- 3/21 4/20 6日 (欠勤あり)
2/21 3/20 18日  
1/21 2/20 19日  
12/21 1/20 18日  
11/21 12/20 21日  

月ごとの基礎日数は例です。前表との整合性をとっていません。

※産休を経てない場合は、この月は締日を含んでいませんので、この期間の賃金は対象外です。

当月払いかの違い

最後に、対象となる6か月の総支給額には、基本給、残業代、各種手当、通勤交通費(複数月定期券の場合は月割り)を含み、賞与は含みません。ただ対象となる賃金手当がそのまま、計算に乗るとは限りません。月ごとに残業多かったり少なかったりして支給額が激しく増減を繰り返している場合は、受給額がいくらになるのか気になるところです。

例1:20日締め翌月15日払いといった締めた同月の基本給と残業代が、同一支払日に支払われる場合は、そのまま計算してよろしいでしょう。

  基本給 残業代 合計
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 9,009 292,209
283,200 53,847 337,047
283,200 61,293 344,493

計算:6カ月の賃金総額(税引前)1,823,374円÷180日=10,130円

180日まで 10130円×67%=6787円(月換算:約204千円)
181日以降 10130円×50%=5065円(同:約151千円)

例2:上の例1どおりの支払を受けていても、20日締め翌月15日払いは残業代だけで、当月の基本給が当月15日に先支いする場合、例1第⑥月に払われる残業代は前月締めの賃金として計算から除外されます。その他の月の残業代等も繰り下げられます。

  基本給 残業代 合計
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 0 283,200
283,200 9,009 292,209
283,200 53,847 337,047

支給日基準でなく締日基準の賃金という理屈ですが、ただ担当者がよくわかっていなくて、例1の記載のしかたで、申請してしまう場合もあります。

計算:6カ月の賃金総額(税引前)1,762,119円÷180日=9,790円

180日まで 9790円×67%=6559円(月換算:約197千円)
181日以降 9790円×50%=4895円(同:約147千円)

単純に例1と例2の比較をしますと、最古の残業代約6万円が計算からはずれたので6カ月平均約1万円減、その67%、50%相当が減となりました。

(2023年3月9日投稿、2023年6月6日投稿)

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当月締め、当月支給の離職証明書の書き方

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