法定休日はいつか、前回週1休日の週休制で説明してみました。つづいてここでは、特定4週4日の変形週休制での法定休日はいつかを説明をしてみます。週休制の1週間とは違い、4週すべての日を並べるスペースありませんので、所定休日(広義)だけを表示し、その間の所定労働日は省略してみます。それ以外の条件は前回とほぼ同様で、4週の起算日、そしていつが休日かは就業規則等で特定されているものとします。
凡例:太線囲み:所定休日(広義)、 出勤情況:●:やすんだ日、○:出勤した日(休日出勤を含む)
例4
ここでは4週のあいだに6休日を設けている例です。
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
… | … | … | … | … |
という6休日ある4週間において、
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
● | … | … | … | … | … |
4週の最初から所定休日に休みはじめました。所定休日に休めた日は法の求める休日を満たしたことになり、休めたその日を法定休日と特定されます。
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
● | … | ● | … | ● | … | ● | … | … |
4週の最初からひきつづき所定休日に休め続け4日に達していたら、法の求める4休日を満たしたことになり、その4週の法定休日がすべて特定され、それ以降の所定休日(この例では第5、第6所定休日)は、法定外休日となります。それらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。
例5
上の例4において、途中休日出勤した場合はどうでしょうか?
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
● | … | ● | … | ● | … | ○ | … | … |
途中の所定休日に休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えてまつことになります。
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
● | … | ● | … | ● | … | ○ | … | ● | … |
休めた日4休日をもって法定休日が特定され、それ以降の所定休日は、法定外休日となります。途中労働した休日(上の例では第4所定休日)を含めそれらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。
例5-2
上の例5において、ひきつづき休日出勤した場合はどうでしょうか?
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
● | … | ● | … | ● | … | ○ | … | ○ | … |
途中の所定休日につづけて休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えるに最後の6休日目の到来をまたずに法定休日が特定されます。この第6休日に働けば、法定休日労働となります。
例6
では、4週の最初から休日労働を重ねてみた場合を考えてみましょう。
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
○ | … | … | … | … | … |
最初の休日出勤では、まだ5休日ありますから法定休日は不定ですが
第1 | … | 第2 | … | 第3 | … | 第4 | … | 第5 | … | 第6 |
○ | … | ○ | … | … | … | … |
第2所定休日も労働すると残る所定休日4つしかありませんので、未到来の4所定休日全部法定休日に特定されます。なお例示では触れませんでしたが、4週に所定4休日しかない場合(原則の週休制で1休日しかない場合)は、その4(1)休日が最初から法定休日となります。
追記
法定休日とはいつか(演習)の冒頭にも書きましたが、法定休日を特定していなくとも、いずれの休日労働を35%以上の割増賃金支払うと規定している場合は、週休制なら週最後の休日を法定休日と特定したものとして、変形週休制なら4週最後の4休日をもって法定休日と扱います。(H6.1.4基発1号)
(2023年3月26日投稿、2023年10月27日編集)