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開業したら税務署に提出する書類について

2012-02-01 | 寒川町商工会の紹介・お知らせ
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

今日は久しぶりに明るくいいお天気でしたが、気温は低くなおかつ強風でした。
家から持ってきた湯たんぽが欠かせなくなった今日この頃です。
まだまだ寒い日がつづきますが、どうぞ体調など崩されませんようお気を付け下さい

まず、開業(事業を開始)したら、税務署に提出しなくてはいけない書類があります。

提出が必要な書類

事業を開始したら「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出しなければいけません。移転、廃止時にも提出します。

「所得税の青色申告承認申請書」を提出しないと、さまざまな税の優遇措置を受けることができません。収入から必要経費を引いた所得から、最高65万円(事業規模ではない不動産所得は10万円)を控除できるというものです。しかしこの書類だけを提出するだけではなく、帳簿記帳や書類保存、貸借対照表の添付などの要件があります。また期限内の提出が必要ですのでご注意下さい。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、記載した金額の範囲内で実際に支給した給与だけが必要経費に参入されます。

白色申告事業者で専従者がいる場合には、税務署への届出は必要なく、実際に支給をしなくても所得税法で決められた金額を必要経費に参入できます。

詳しい内容は、国税庁のHPをご覧下さい。

            

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