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損金の額に算入される租税公課等について

2012-02-08 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

このあいだ年が明けたと思ったら、もう2月。。。いやぁ早い。。
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんて、昔の人はうまいこと言いますよね。
でも、まだまだ寒いので、風邪には十分気をつけてくださいね。

突然ですが、問題です。

法人税法上の取扱いとして、法人が支出した下記の税金で法人税の金額の計算上損金の額に参入されないものはどれでしょうか?

1.各事業年度の所得に対する法人税

2.各事業年度の所得に対する法人事業税

3.所有する土地・家屋に対する固定資産税

4.所有する自動車に対する自動車税


☆解答☆ 1


~解説~

税金や公に課せられる費用のことを租税公課といいます。
租税公課については、法人税の計算上、損金に算入されるものと損金に参入されないものに分かれます。
法人税は法人の所得に対して課税される税金です。よって法人税は損金に算入されません。
仮に法人税を損金算入した場合、その分法人の損金は多くなり、課税対象となる法人の所得は減り、結果的に税負担は減少してしまいます。
このような税務上の観点から、法人税については損金不算入とされています。

一方、法人事業税は、地方公共団体が行う各種の行政サービスに対して、法人が負担する経費と考えられることから、損金算入となります。

なお、法人税法上、所有する土地・家屋に対する固定資産税や自動車に対する自動車税についても、損金算入となります。

詳しい内容は国税庁HPをご覧下さい。

            

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