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確定申告の青色申告とは・・・

2012-02-22 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは!神奈川県高座郡寒川町商工会 渡辺です。

さて、猛威をふるっていたインフルエンザもピークを過ぎたようです。
しかし、電車などでは相変わらず咳をする人が多いです。ご注意ください。

確定申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告には正確な記帳と帳簿類の整備・保管が必要とされていますが、青色専従者給与や純損失の繰越が認められるなどの恩典があります。

  青色申告のできる人
不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかを生じる業務を行っている人です。

  青色申告の条件(所規56~64)
青色申告の条件は、正確な記帳と帳簿類の整備・保管です。事業規模が小さい場合には、現金出納帳だけによる現金主義による所得計算も可能ですが、65万円の青色申告特別控除を受ける場合には少し条件が厳しくなります。

  正確な記帳・・・簡易方式による記帳でも良いが、65万円の控除を受ける場合には複式簿記により、貸借対照表その他の所得金額の計算に関する明細書も作成・添付

  帳簿の整備・・・現金出納帳、経費明細帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳等

  帳簿類の保管・・・7年間

  青色申告の承認申請
新規開業の場合は業務の開始から2ヵ月以内、白色申告から青色申告へ変更する場合は変更する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出します。

詳しい内容は、国税庁HPをご覧下さい。

            

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