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新型コロナウィルス感染症の影響で納税が困難な方へのお知らせ

2020-04-13 | 新型コロナウイルス感染症関連
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

本日のお知らせは、国税庁からのお知らせです。
新型コロナウィルス感染症の影響により、納税が困難な方には税務署に申請することにより納税が猶予されます。

~以下チラシより引用~

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第151 条)が受けられる場合もあります。
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により税務署に申請することにより、納税が猶予されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

猶予が認められると
▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

個別の事情に該当する場合は、その旨を最寄りの税務署迄お申し出ください。







詳しい内容は手続きにつきましては下記、ホームページをご覧ください。

国税庁



            
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