23449 夫婦別性

2024-09-08 14:03:52 | 23440

 

毎日が暑いです。まず最初にこの投稿は不勉強なために

一部間違って表現していることがあるかも知れません?

また、ネタがネタだけに文章は限りなく長い。ご注意下さい。

 

巷と言うよりマスコミ様はどうも夫婦別姓を推奨し日本は

世界でも遅れているという風潮が強い。なので、文化風習が

全くの間違いかどうかをお勉強する必要があります。

 

この投稿は纏まりなく区分が難しいために割愛している部分が

ありますので適当にご理解下さい。とにかくややこしい。

 

そこで、どんなメリットがありデメリットがあるかを勝手に

並べてみると....必ずしも「だから正しいんだ」とはならない筈。

 

◆メリット

結婚前と同じ名字で仕事を続けられるので、仕事に支障が

なくなるというメリットがあります。

周囲に結婚や離婚をしたことを知られにくく、プライバシー

が保護されます。

夫婦別姓は、公的な手続きが必要ないこともメリットです。

 

◆デメリット

免許証や保険証などの公的なものはもちろん、銀行口座や

クレジットカードなどあらゆるものの変更手続きが必要です。

特に公的な手続きは平日にしかできないことが多く、手続き

のために有給休暇を取得する人もいます。

結婚によって姓を変えた側は名字が変わることで、結婚や離婚

を周囲に知られてしまいます。

 

現行法での問題点

現在は婚姻届を提出する法律婚では夫婦別姓にできないため、

別姓にするには戸籍が別の事実婚になります。

 

子どもが産まれたときに、子どもの姓の問題が大きなデメリット

といえます。事実婚では、子どもは母親の姓を名乗ります。

 

父親と親子関係が認められるためには、認知が必要です。

子どもが父親の姓を名乗るためには、養子縁組の手続きをし

なければなりません。

 

ちなみに、結婚の際に、あらかじめ子どもが名乗るべき氏を

決めておくという考え方が採用されており、子どもが複数

いる時は子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。

 

事実婚の夫婦は法律上の夫婦ではないため、相続権がない

こともデメリットです。法律婚では夫婦のどちらかが死亡

した場合、配偶者には相続権がありますが、事実婚では

認められません。

持ち家で名義人が死亡した場合には、相続権がないので住み

続けることができないという問題もあります。

事実婚では所得税の配偶者控除など税金の公的優遇が受け

られません。

 

選択的夫婦別姓制度の問題点

相続や公的サービスにおいて法律上デメリットが生じること

があります。

例えば、

  • お互いに法定相続人になることができない 
    (=配偶者として遺産を受け取ることができない)
  • 所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇が
    受けられない
  • 配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税
    の各種特例や控除が受けられない
  • 夫婦間に代理権がなく、配偶者の代理人として契約する
    ことができない

 

子どもの姓をどうするべきか選択が難しいというものが

あります。完全に夫婦別姓でいるためには、婚姻届を提出せず

に結婚生活を送るいわゆる“事実婚”しか方法はありません。

ただし、事実婚を選択すると税金や補助金などを受け取れない

場合があり、遺産を相続する権利もありません。

 

外国人には戸籍が作られません。したがって、自動的に日本人

配偶者は単独戸籍となります。

夫として入籍しないということは結婚した事実も戸籍に

載らないと思われるかもしれませんが、戸籍には日本人の

身分事項欄に、外国人配偶者との婚姻の事実が記載されます。

 

国際結婚の場合は夫婦同姓にするには....

①日本人の苗字を外国人配偶者の苗字に変更

②外国人配偶者の苗字を日本人配偶者の苗字で通称名登録する

③外国人配偶者が帰化して、日本人配偶者の苗字にする

日本人配偶者は日本姓のままで、子供は外国人配偶者の姓を

名乗ることも可能です。その場合は、子供が単独の戸籍を作る

ことになります。子供が複数いるときは、人数分の単独戸籍を

作らなければいけません。

 

海外に行くときにパスポート名と通称が違って、同一人物と

証明するのが困難という話もあります。

パスポートの旧姓を併記する要件を緩和しましたが海外では

併記の国は少なく、説明を求められることがあるといいます。

 

例えば職場の仲間が旧姓しか知らなかったら保育所から緊急に

戸籍名で「○○さんの子どもが事故にあいました」と連絡が

来ても混乱します。

 

世界での現状はどうか?

アメリカ

州によって制度が異なる。同姓、複合姓、別姓が可能。

法律上は氏の変更はせず、事実上、夫婦同姓を名乗ることが

多いとされる。

 

仕事上の都合などにより女性が特定の場所では婚姻前の姓を

そのまま名乗っていたり、元々の姓をミドルネームのように加え

名乗る場合もあれば、家庭関係では同姓の場合もある。

同性同士の結婚においては互いの姓のままであることが多い。

 

イギリス

法的には規定がなく、同姓・複合姓・別姓を用いることができる。

夫の氏を称するのが通例。

 

オーストリア

夫の氏が優先。夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)

を称する(同氏)。自己の氏を後置することもできる。

 

オランダ

夫の氏は不変。妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を

称する。妻は自己の姓を後置することもできる。

社会的には家族名としての姓を用い夫婦で統一されることが多い。

 

スウェーデン

1982年に同姓・複合姓・別姓が選択できることが明文化された

婚姻法が施行された。

 

デンマーク

同姓・別姓の選択は全くの自由(1980年明文化)

 

スペイン語圏

婚姻によって氏が変わることはない。女性は結婚すると

「父方の祖父の姓、de+夫の父方の祖父の姓」で名乗る。

 

ポルトガル語圏

スペイン語圏とほぼ同じだが、順序が異なり「母方の祖父の姓、

父方の祖父の姓」となる。婚姻によって姓の変更がない。

 

スイ

夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することも

できる。自己の氏を前置することもできる。

 

スラブ圏

個人の名は、名+父称+姓となる。父称は父親の名を用いて

~の息子、~の娘という意味を表す。姓は夫婦で統一する

ことが一般的。

 

ロシア

「婚姻・家族・後見法法典」において同姓(夫又は妻の姓)

別姓(婚姻前の姓の保持)の選択が可能になった。

家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる。

 

ポーランド

婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)

変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に

結婚相手の姓をつなげても良い。ただし複合姓にする場合、

3つ以上の姓をつなげてはいけない。

 

ドイツ

婚姻時に夫婦の姓を定める。定めない場合は別姓となる。

1993年の民法改正で、夫婦の姓を定めない場合は別姓に

なるという形で選択的夫婦別姓となった。

 

フランス

法的には規定がない。婚姻によって姓が強制的に変わる

ことはない(別姓)。但し、妻は夫の姓を称する権利も

持つとされ、慣習的には妻は夫の姓を名乗るが、従前の

姓を名乗る例も増加している。また相手の姓を加える

こともできる。

 

イタリア

別姓で、子は父の姓を称するが、結合姓も認められている。

イタリアは極めて離婚が少ない国として知られているが、

カトリックとの関係が指摘されており、別姓だからとは

断定できない。

 

オセアニア & ニュージーランド

伝統的には男性の姓を名乗ることが多いが、法的には、別姓、

結合性、同姓いずれも可能である。

 

オーストラリア

別姓、結合性、同姓いずれも可能である。さらに、氏名の変更

も比較的容易に可能である。

 

中国

婚姻法(1980年改正)において男女平等の観点から

「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が

自己の姓名を用いることができる。

 

子供の姓は両親のいずれかから選択することになり、

夫婦平等な文言になったが、漢民族の伝統によりほとんどの

場合父の姓が使われる。

 

台湾

原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできる。

職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという。

子供の姓は、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできる。

 

戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、

両方の署名を入れ役所に提出することとなった。

 

韓国

男女問わず婚姻後もそれぞれの父系名を名乗る父系制のため

夫婦別姓である。子は、父母が婚姻届出の時に協議した場合

には母の姓に従うこともできるようになった。

 

トルコ

かつては同姓のみだったが、2001年の法改正により女性が

複合姓や別姓などが認められるようになった。

 

サウジアラビア

姓名は出自を表す意味があり生涯不変が原則であるため結婚や

養子縁組などによって姓が変わることは無い。

生まれた子供は原則として父親の姓を名のる。このため母親が

再婚して父親違いの兄弟が出来た場合、兄弟で姓が違う。

 

インド

地域・文化によってさまざまな種類の名称が存在し統一性

がない。姓にあたるような名前としては家族名や氏族名が

ある地域がある。

家族名は夫婦で統一されるが、法律上の規定はなく、統一

の仕方も家族によって異なるようである。

 

タイ

個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが

義務化された。妻は夫の姓を用いると定められていたが

憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」

との判決を出し改正された。

 

ベトナム

父系名を名乗り、夫婦で異なる。

 

フィリピン

結婚時に女性側は、自分の姓を用い続け相手の姓をミドルネーム

として加えるか、相手の姓を用いるか、相手のフルネームにMrs.

をつけるか、を選ぶことが可能、とされていたが、裁判所は、

女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の姓を用いず

自分の姓のみを用い続けることも可能とした。

 

モンゴル

家名にあたる名は存在しないが、氏族名が姓に近い役割を持つ。

しかし名前の表記としては個人名と父親名を併記する(父親名は

当然、夫婦間で異なる)

 

 

(参考資料)

結婚後、米国で異性婚をしている女性のうち、79%が夫の姓に

変更したという。自分の姓を維持した女性は14%で、若い層に

最も多かった。

妻と夫の姓をハイフンでつなぎ、複合姓にするという選択肢は

それほど一般的ではなく、約5%にとどまった。

また、異性婚をしている男性のうち、妻の姓に変えたのは5%。

 

結論として....

現行法の中で大きな混乱は見られない。しかし、性を変更する

ことに手間がかかり時間的なロスがある。これを解消できると

あまり必要性は感じられない。

 

また、夫婦別姓を認めたとしても現実はあまり拘りが少なく、

別姓にする気風は全体から考えると活用度は少ないと思う。

なので、選択肢の一つとして捉えている場合が多い。

 

どうも全体的な状況を冷静に考えると、夫婦別姓に拘る人々は

自分が結婚していることを公にしたくない意図がある。

なので、最近ですと「結婚してますか?」と聞くことすら許され

ない今日では意図的に2重3重恋愛をする可能性がある。

 

従って、限りなく自由な事実婚に類似している。事実婚とは

お互いが自由を束縛されずに、どちらかが決別することに抵抗

しない契約がある。

 

要は、契約を元に成立する結婚であるかも知れないと思います。

強いて言えば、結婚という制度がない為に個人を重要視しすぎる

傾向が強い。なので、結婚かシングルかの境目が非常に曖昧で

あると思われます。

 

考えられることは、真剣に現行法と比較してどれ程の問題が

あるのかを判断しないと決着がつかない。意外とやってみると

現状のままのほうが都合が良いかも知れません。

 

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