令和6年 (零話路苦年)とは?
零話=こぼればなし。路=みち、苦=苦しい。
物事の本筋から外れて、進む路は非常に苦しい。
一言でいえば、ロクでもない年か?
マスコミが喧しいのは、検察が証拠を掴めないと攻撃して
いるのも変なのです。要は、ザル法で立証ができない中で
証拠を掴めというのは物理的に無理がある訳です。
結論から言えば、マスコミがブッチャケ、かき回しながら
政治政党へのイメージを批判して混乱に拍車をかけている。
単なる自民党潰しのネガティブキャンペーンだと思う。
やるとすれば、全ての政治家の収入と支出が妥当なのか?
与野党ともに違法行為は全くないか?或いは、使途を出来る
だけ制限してカネが不要の禁止条項を増やすのが妥当か?
要は、入口より出口が大事だろうと思います。
また、全ての寄付に対して、政党であっても個人であっても
パー券を含む寄付行為は一切禁止すると1行書けばよい。
問題なのは、誰が「猫の首に鈴を付けるか?」これが非常に
難しいのが現状です。
理由は至極簡単で、法律を作るのは政治家だけです。
従って、自分の首に自分で鈴を付けるのは現実的に無理が
あります。
ではどうするか?司法の立場が居眠り状態なのが問題だと
思います。これを本気でやるにはどうすれば良いか?
これが大問題だと批判的に言わないマスコミは酷過ぎる。
追伸:次の豆知識を読んで正確に分る人は居るでしょうか?
わざと複雑にした隠蔽法律ですから立証は難しい。
(豆知識)
🔲 寄附収入に対する課税
政治団体が受けた寄附収入について法人税は課税されない。
法人格を有する政党等も同様に課税されません。
相続税法では、寄附収入は公益を目的とする事業を行う者が
贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に
供することが確実なものについては非課税措置。
政治団体が受けた政治活動に関する寄附は、一般的にはこれに
該当するものとして贈与税は課税されません。
法人格を有する政党等についても、法人は贈与税の納税義務者
となっていないことから、贈与税は課税されません。
政治家個人が政治活動に関して受けた政治資金については、
雑所得となり、他の所得と合算して課税対象になります。
選挙運動に関して受けた寄附で公職選挙法第189条の規定に
基づく収支報告がされている場合には課税されません。