追憶の彼方。

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日本の民主主義…(4)日本の司法の問題点

2016年10月30日 | 文化・文明
日本の司法の問題点

現行憲法では「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」のであるが、この条文は戦前の司法省の後身である最高裁判所事務総局によって完全に死文化され戦前と同じように最高裁判所の内部から全ての裁判官を支配・統制する形になってしまっている。このため、事務総局は「司法省の戦後の再編成版」とも形容されるほどの強大な権力を有する司法行政の中枢機関となっており、上記憲法で定める裁判官の独立など事務総局によって完全にその機能を奪われた状態が続いている。

最高裁判所事務総局は司法省を母体として設立された司法機関であるため、同じく司法省を母体として設立された行政機関である法務省およびその附属機関である検察庁とは現在も親密な関係にあり、事務総局は法務省や検察庁との間で職員の人事交流さえ頻繁に行うなど、戦前の大日本帝国憲法の時代と変わらない形で司法と行政との癒着を積極的に進めている。
このような司法機関と行政機関との人事交流は、「判検交流」と呼ばれ、最高裁判所事務総局と法務省が事実上一体化しており、全ての裁判官の人事権を独占している事務総局が予算等の関係で全面的に(法務省=検察)の味方をしている現状にあっては、日本の裁判官たちが刑事裁判において無罪判決を出すことは極めて困難である(無罪判決を出した裁判官は事務総局によって下位の勤務地へ左遷される可能性が高い)ため、日本の刑事裁判は有罪判決が全体の99.9%以上を占め、その中には明らかな冤罪判決も多数含まれていると批判されているのはこの様な事情によるものである。

組織上、検察庁は法務省の下部組織のように見えるが、序列関係は法務省事務次官よりも検事総長の方が上である。
従って司法全般のトップに立つのは検事総長という事になり世界でも類を見ない様な巨大な権限を有しグレーゾーンの問題判定は検察官が決めると言ったようなおごりにつながるのである。

日本の検察に与えられたような大きな裁量権は欧米にはない。
捜査権・逮捕権・公訴権(起訴独占主義)に加えて被疑者の身柄を長期に亙って拘留し弁護人の立ち合い無しに取り調べることが出来る。この間記者クラブのメデイアを使って被疑者にとって都合の悪い話だけを一方的にリークし、容疑者=有罪を既成事実化するような事もする。
加えて検察は起訴便宜主義をとっているため起訴する・しないの判断が検察官に委ねられている。
一罰百戒、聞こえは良いが一罰の選定が極めて恣意的で検察に都合の悪い人間を追い落とす道具に使われている。
又被疑者や証人尋問の際これを威嚇として使いながら証言を有利な方向へ誘導する。或いは自白しないなら家族や関係者を起訴すると脅し自白を強要する。
これが多発する冤罪の大きな原因になっており取り調べ開始時点からの可視化が叫ばれる所以である。

日本の民主主義…(5)に続く
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