お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

長沼町さわやか環境づくり条例

2009年07月06日 | 自然葬
長沼町さわやか環境づくり条例
第8条
何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。
第11条
町長は、第8条の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、次の各号に掲げる場所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることができる。
(3) 焼骨が散布されている場所又は散布されている疑いのある場所
第13条
焼骨を散布する場所を提供することを業とした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

墓地:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定するものをいう。
(墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項:
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。)
焼骨:人の遺体を火葬した遺骨(その形状が顆粒状のものを含む。)をいう。
散布:物を一定の場所にまくことをいう。

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