こちらの続きです。
あらためて、jes********の「回答」を確認してみましょう。
こんばんは
以前、消費税は効率の良い徴税方法と書いた事がありますが
私は逃れられないの意味であり税務署の徴税係りは楽だの意味なんですが先生は消費税を肯定していると読み取りしたようです。
先生の最近の英国は国民主権か?の質問にも馬鹿らしい回答をしていますよ。
おや?
こちらでは
国内経済の成長が望めず
税収が上がらず
所得は上がらず
そうなると だらだらと国債発行を続けるわけにも行きません。
消費税増税と相続税の増税しか 凌ぐ方策は無いでしょうね。
消費税12%上げると24兆の税収増
歳出の公債費が23兆
歳入の公債金が34兆
差額11兆へ補てん
24-11=13で
13兆余るから社会保障費へ補てん
それで大体バランスする。
給料から税金・年金・保険を3割天引きされ
7割の手取りのうち20%を消費時納税
総支給の50%強が使えるお金
まぁそれで欧州先進国と同じくらいの
普通の国になるでしょう。
などと言っていましたし、それ以外にも「消費税は優れた税システムである」と連呼していたような記憶もあるのですけど(笑)。
が、今回は
先生の最近の英国は国民主権か?の質問にも馬鹿らしい回答をしていますよ。
これについて取り上げてみようと思います。
なお、こいつは
先生は新書を鵜呑みにして
得た薄い知恵をひけらかしたいだけですね。
2019/06/28 21:33
などとも言っていますが
単純に考えても、お前さんのような匿名の怪しげなネット投稿者の「英国のEU離脱問題」についての根拠もなさそうな「意見」などよりも
例えば、著名な学者であるエマニュエル・トッドの『問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論』 (文春新書)という「新書」を読んだ方が、少なくとも参考になると思うのは、私だけではないはずです。
お前さんの適当な思いつきを鵜呑みにするくらいなら、まだ、トッドの著書を鵜呑みにした方が、よほどマシだよ(笑)
というだけの話。
どうでもいいけど、人の回答の批判をするくらいなら、せめて、その全文が第三者にも把握できるようにするのが、最低限の礼儀だと思うのですけど、その程度の考えもないんでしょうね。
(ま、誹謗中傷を楽しむのが目的だから、それも当然か…)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10209297050
『現在の英国の主権者は? と聞かれればエリザベス2世』と答えて、大体は間違いないと思います。
(事実、国際儀礼上はそう扱われており、イギリスに大統領はいません)
分かりやすさを意識してウィキを使うことにします。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%90%9B%E4%B8%BB
>不文法であるイギリスの憲法では、君主(Monarch または Sovereign, the Crown(国王 (法人)を参照), His/Her Majesty 邦訳は陛下 。略称 H.M. とも)が国家元首である。女王とその法律上適格な後継者に対しては「忠誠の宣誓 (en)」がなされる[3]。「女王陛下万歳(God Save the Queen)」(あるいは男性国王の場合は「国王陛下万歳(God Save the King)」)がイギリスの国歌であり[4]、君主の肖像が切手や硬貨、紙幣に表現される[5]。
→さて、「国民主権」というのは、簡単にいうと
「国民が最高の政治的意思の決定者である」
という政治形態を指します。
で、イギリスの議会主権の考え方としては
あくまでも王の主権にかわる主権の具体的な担い手が議会とされているわけです。
その議会というのは国王と庶民院と貴族院で構成されており、あくまでも「国民自身が主権者とはされていない」ことにも注意が必要。
他の回答者の方で貴族院について指摘している方がいらっしゃいますけど、ナイスな指摘だと思います。
英国憲法においては統治権も「国王の権限が司法権の源泉」とされ、行政も「国王の政府」とされ、それを上回る存在としての議会が想定されています。
確かに英国憲法においては、国王が実際に政治に介入しない慣習法が確立していますが
あくまでも例えでいうと
会社のオーナーが、その経営一切を自らの社員に全権委任していたところで、(法的な意味での経営権を手放さない限り)オーナーであるということに変わりはないのと同じなんです。
だいいち、英国において国王が主権者でないとしたら「国王大権」なるものについての説明もつかなくなります。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E5%A4%A7%E6%A8%A9_(%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
(A.V.ダイシーの見解)
>大権とは、歴史的に、かつ、事柄上当然に、いかなる時代においても法的には国王の掌中にある裁量的かつ専断的な権限の残余以外の何者でもないように思える。大権とは、国王の本来的権限の残余部分の名称である。…執行府が議会制定法の授権なしに合法的に行い得る全ての行為は、大権に基づいて行われるのである。[2]
(ウィリアム・ブラックストンの見解)
>大権との語により我々が通常理解するものは、王がその国王たる御位により当然に有する、その他全ての者の上にあり、かつ、コモン・ローの通常の過程の外にある、特別な卓越である…これが適用され得るのは、専ら、権利および能力であって王が他の者とは異なり独占的に享有するものであり、その臣民のいずれかと共に享有するものではない。[2]
→両者の解釈に相違はあるにしても
「国王大権」が英国国王のみが行使しうる「権利」であること、そして、このような大権を「国民」が行使しうるものではないという点は争いがないというのは確かでしょう。
例え、大権の現実的な行使がなくとも、行使の可能性が存在し続けるだけでも意味はあることですし
「国民主権」であるなら、「主権者たる国民の行使しえない権利の存在」は説明がつかないところです。
以上の点から考えても、イギリスにおいて、その主権は「議会における国王(女王)」(King(Queen) in Parlament)にあり
「議会主権ないし国会主権」(Parliamentary Sovereignty)
と呼ばれるのは理由なきことではないというのがお分かりいただけると思います。
なお、個人的な意見ですが
国民主権であるかどうかを論じるのに「事実上」などという「情緒的なイメージ」で語るのは適切ではないと考えているということを付け加えさせてください。
これが試験問題なら無条件で×になります。
さて、この回答を「くだらない」と一刀両断にするというjes********ですけど
その根拠は以下のようです。
英国は王室のある国ですから見えにくい
一見先生の意見通りですが
元々国王に主権があったのだから仕方がない。
しかし現在は
下院議員は選挙で選ばれ
日本の衆議院のように解散をしない代りに国民投票で国政に民意を反映させます。
故に紛れもなく国民主権ですよ。
だから離脱問題で困っているのだけど、…
ああ、この人は「国民主権」って、そもそも何だかわかっていないから、こういうトンチンカンな理解になるんだ
と、納得しました(笑)。
まず「国民主権」と「民意が政治に十分反映される」ことは、そもそもイコールではありません。
例えば中華人民共和国憲法第2条にも
1 中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。
2 人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会である。
3 人民は、法律の定めるところにより、各種の方途及び形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
というように、憲法により「人民主権」が定められており、実際にも中華人民共和国に「世襲貴族」はいません。
また人民の代表は国内法の規定により、あくまでも「人民」の中から「代表」が選抜されます。
だから、中華人民共和国において「民意が政治に十分反映されている」かといえば、これは否でしょう。
是非論は別として、あくまでも中国共産党による一党専制が現状です。
国民主権というのは「辞書的な定義」でいうと
「国民が最高の政治的意思の決定者である」
であり、それ以上でも、それ以下でもありません。
習近平国家主席にしても、身分の上では、あくまでも中華人民共和国の一国民(人民)であり、
例えば、それ以前の胡錦濤もそうでした。
まあ、これが北朝鮮だったら、事実上の「世襲王朝」という見方も出来そうですけど、それはおくとして
さて、イギリスに限りませんが、いわゆる「立憲君主制」というのは、その国民の権利が最大限に尊重されることを一応は前提にしています。
(実際は国により様々な事情はありますが)
だから「国民が主権者」だと言い切れるわけではありません。
先の回答でもふれていますが、イギリスには今、現在もなお「国王大権」というものが存在し、これは国民の側が行使し得ない権利であるということになっています。
ここは専門家である中村民雄教授に解説いただくことにしましょう。
https://www.waseda.jp/folaw/law/news/2016/07/04/8198/
イギリスには成文憲法典がない。だが、判例法や制定法により一定の憲法原則は確立している。その一つが「国会主権の原則」である。19世紀の憲法学者ダイシー (Dicey)の古典的な定義では、国王・貴族院・庶民院の三者からなる国会は法的に無制限の立法権をつねにもち、国会以外の何人も(たとえば裁判所も)国会の制定した法を無効にできず執行を拒めない。今でもこの古典的定義は、後述するようにEUとの関係では修正されているが、イギリス憲法の基本原則と考えられている。
ちょっと付け加えます。
立憲君主国としてのイギリスの主権は、あくまでも「議会における国王(女王)」(King(Queen) in Parlament)にあり、国王(女王)は法の擁護者であるがゆえに「法の支配」に従い、決定を「議会」(国民ではない)に委ねる
これが「議会主権ないし国会主権」(Parliamentary Sovereignty)と呼ばれるものてす。
それを、国民の民意が最大限に反映されているから「事実上の国民主権」と呼ぶのは、まあ分かりやすくいうとスマホのことを、その機能が充実しているから「事実上のパソコン」と呼ぶようなものであって
少なくとも英国憲法は、それを前提にしていないんです。
だから
こういう憲法の状態の下で、イギリスの人々は2016年にEU脱退・残留を問う国民投票を迎えた。だが憲法的にみれば、この国民投票は無意味に思える。修正された「国会主権の原則」(究極の国会主権)のもとでもEUの脱退や残留を決定できるのは国会であって国民ではない。だから国民投票をしても、その立法の明文で投票結果に国会が拘束される旨を書かない限り、国会は結果に拘束されない。
では今回の国民投票立法(European Union Referendum Act 2015)には、結果が国会を拘束するといった明文はあったのか。それはなかった。逆に最近の別の国民投票法(庶民院選挙制度の変更を問うた)は結果に国会が拘束されると明記していた(Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011)。ということは、今回は国会が意図的に結果に拘束されない道を残したと推定できるし、加えて「国会主権の原則」に照らせば、決定者は国会だから国民投票は単なる参考意見にすぎない扱いになる。かつてイギリスは1975年にもEC加盟を継続すべきかどうかの国民投票をしているが、そのときも結果に国会が拘束される明文はなく、憲法上は単なる参考意見とされていた(Bradley 1989)。
ということにもなるんです。
英国には立憲主義が(憲法上の国民主権を自称する日本国よりも)根付いているので、結果的に国民の主張は政治に大きく反映されはしますが
だから「英国は国民主権」と断言していいような話ではないんです。
だいたい「事実上」なんて言葉を安易に使っていいなら
日本国は「事実上は国民主権ではなく、アメリカ主権だね」
などと主張してもいいのか?
ということになってしまいます。
ある一面だけ切り出して「事実上~何々」とやるのは適切ではないこともあるんです。
それにしても…
先生はなぜ、しっかりと確認しないのですかね?
おそらく・・・
冒頭の記述をちょっと見ただけて、あわてて引用するので
本質部分を見落としてしまうのです。
これはいつものことですが、何回指摘してもこのクセは改まりませんね。
先生の読解力のなさは今に始まったことではなく、昔からなので
もう治らないでしょうね(笑)
2019/06/28 23:04
それは、どう見たってお前だろ(笑)。
人の発言の都合のいいところを切り取って、捏造ばかりしているお前さんのいうことか?
私は、少なくともお前さんほどバカじゃないよ、とは言いたくもなりますね(笑)。
あらためて、jes********の「回答」を確認してみましょう。
こんばんは
以前、消費税は効率の良い徴税方法と書いた事がありますが
私は逃れられないの意味であり税務署の徴税係りは楽だの意味なんですが先生は消費税を肯定していると読み取りしたようです。
先生の最近の英国は国民主権か?の質問にも馬鹿らしい回答をしていますよ。
おや?
こちらでは
国内経済の成長が望めず
税収が上がらず
所得は上がらず
そうなると だらだらと国債発行を続けるわけにも行きません。
消費税増税と相続税の増税しか 凌ぐ方策は無いでしょうね。
消費税12%上げると24兆の税収増
歳出の公債費が23兆
歳入の公債金が34兆
差額11兆へ補てん
24-11=13で
13兆余るから社会保障費へ補てん
それで大体バランスする。
給料から税金・年金・保険を3割天引きされ
7割の手取りのうち20%を消費時納税
総支給の50%強が使えるお金
まぁそれで欧州先進国と同じくらいの
普通の国になるでしょう。
などと言っていましたし、それ以外にも「消費税は優れた税システムである」と連呼していたような記憶もあるのですけど(笑)。
が、今回は
先生の最近の英国は国民主権か?の質問にも馬鹿らしい回答をしていますよ。
これについて取り上げてみようと思います。
なお、こいつは
先生は新書を鵜呑みにして
得た薄い知恵をひけらかしたいだけですね。
2019/06/28 21:33
などとも言っていますが
単純に考えても、お前さんのような匿名の怪しげなネット投稿者の「英国のEU離脱問題」についての根拠もなさそうな「意見」などよりも
例えば、著名な学者であるエマニュエル・トッドの『問題は英国ではない、EUなのだ 21世紀の新・国家論』 (文春新書)という「新書」を読んだ方が、少なくとも参考になると思うのは、私だけではないはずです。
お前さんの適当な思いつきを鵜呑みにするくらいなら、まだ、トッドの著書を鵜呑みにした方が、よほどマシだよ(笑)
というだけの話。
どうでもいいけど、人の回答の批判をするくらいなら、せめて、その全文が第三者にも把握できるようにするのが、最低限の礼儀だと思うのですけど、その程度の考えもないんでしょうね。
(ま、誹謗中傷を楽しむのが目的だから、それも当然か…)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10209297050
『現在の英国の主権者は? と聞かれればエリザベス2世』と答えて、大体は間違いないと思います。
(事実、国際儀礼上はそう扱われており、イギリスに大統領はいません)
分かりやすさを意識してウィキを使うことにします。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%90%9B%E4%B8%BB
>不文法であるイギリスの憲法では、君主(Monarch または Sovereign, the Crown(国王 (法人)を参照), His/Her Majesty 邦訳は陛下 。略称 H.M. とも)が国家元首である。女王とその法律上適格な後継者に対しては「忠誠の宣誓 (en)」がなされる[3]。「女王陛下万歳(God Save the Queen)」(あるいは男性国王の場合は「国王陛下万歳(God Save the King)」)がイギリスの国歌であり[4]、君主の肖像が切手や硬貨、紙幣に表現される[5]。
→さて、「国民主権」というのは、簡単にいうと
「国民が最高の政治的意思の決定者である」
という政治形態を指します。
で、イギリスの議会主権の考え方としては
あくまでも王の主権にかわる主権の具体的な担い手が議会とされているわけです。
その議会というのは国王と庶民院と貴族院で構成されており、あくまでも「国民自身が主権者とはされていない」ことにも注意が必要。
他の回答者の方で貴族院について指摘している方がいらっしゃいますけど、ナイスな指摘だと思います。
英国憲法においては統治権も「国王の権限が司法権の源泉」とされ、行政も「国王の政府」とされ、それを上回る存在としての議会が想定されています。
確かに英国憲法においては、国王が実際に政治に介入しない慣習法が確立していますが
あくまでも例えでいうと
会社のオーナーが、その経営一切を自らの社員に全権委任していたところで、(法的な意味での経営権を手放さない限り)オーナーであるということに変わりはないのと同じなんです。
だいいち、英国において国王が主権者でないとしたら「国王大権」なるものについての説明もつかなくなります。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%8E%8B%E5%A4%A7%E6%A8%A9_(%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
(A.V.ダイシーの見解)
>大権とは、歴史的に、かつ、事柄上当然に、いかなる時代においても法的には国王の掌中にある裁量的かつ専断的な権限の残余以外の何者でもないように思える。大権とは、国王の本来的権限の残余部分の名称である。…執行府が議会制定法の授権なしに合法的に行い得る全ての行為は、大権に基づいて行われるのである。[2]
(ウィリアム・ブラックストンの見解)
>大権との語により我々が通常理解するものは、王がその国王たる御位により当然に有する、その他全ての者の上にあり、かつ、コモン・ローの通常の過程の外にある、特別な卓越である…これが適用され得るのは、専ら、権利および能力であって王が他の者とは異なり独占的に享有するものであり、その臣民のいずれかと共に享有するものではない。[2]
→両者の解釈に相違はあるにしても
「国王大権」が英国国王のみが行使しうる「権利」であること、そして、このような大権を「国民」が行使しうるものではないという点は争いがないというのは確かでしょう。
例え、大権の現実的な行使がなくとも、行使の可能性が存在し続けるだけでも意味はあることですし
「国民主権」であるなら、「主権者たる国民の行使しえない権利の存在」は説明がつかないところです。
以上の点から考えても、イギリスにおいて、その主権は「議会における国王(女王)」(King(Queen) in Parlament)にあり
「議会主権ないし国会主権」(Parliamentary Sovereignty)
と呼ばれるのは理由なきことではないというのがお分かりいただけると思います。
なお、個人的な意見ですが
国民主権であるかどうかを論じるのに「事実上」などという「情緒的なイメージ」で語るのは適切ではないと考えているということを付け加えさせてください。
これが試験問題なら無条件で×になります。
さて、この回答を「くだらない」と一刀両断にするというjes********ですけど
その根拠は以下のようです。
英国は王室のある国ですから見えにくい
一見先生の意見通りですが
元々国王に主権があったのだから仕方がない。
しかし現在は
下院議員は選挙で選ばれ
日本の衆議院のように解散をしない代りに国民投票で国政に民意を反映させます。
故に紛れもなく国民主権ですよ。
だから離脱問題で困っているのだけど、…
ああ、この人は「国民主権」って、そもそも何だかわかっていないから、こういうトンチンカンな理解になるんだ
と、納得しました(笑)。
まず「国民主権」と「民意が政治に十分反映される」ことは、そもそもイコールではありません。
例えば中華人民共和国憲法第2条にも
1 中華人民共和国のすべての権力は、人民に属する。
2 人民が国家権力を行使する機関は、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会である。
3 人民は、法律の定めるところにより、各種の方途及び形式を通じて、国家の事務を管理し、経済及び文化事業を管理し、社会の事務を管理する。
というように、憲法により「人民主権」が定められており、実際にも中華人民共和国に「世襲貴族」はいません。
また人民の代表は国内法の規定により、あくまでも「人民」の中から「代表」が選抜されます。
だから、中華人民共和国において「民意が政治に十分反映されている」かといえば、これは否でしょう。
是非論は別として、あくまでも中国共産党による一党専制が現状です。
国民主権というのは「辞書的な定義」でいうと
「国民が最高の政治的意思の決定者である」
であり、それ以上でも、それ以下でもありません。
習近平国家主席にしても、身分の上では、あくまでも中華人民共和国の一国民(人民)であり、
例えば、それ以前の胡錦濤もそうでした。
まあ、これが北朝鮮だったら、事実上の「世襲王朝」という見方も出来そうですけど、それはおくとして
さて、イギリスに限りませんが、いわゆる「立憲君主制」というのは、その国民の権利が最大限に尊重されることを一応は前提にしています。
(実際は国により様々な事情はありますが)
だから「国民が主権者」だと言い切れるわけではありません。
先の回答でもふれていますが、イギリスには今、現在もなお「国王大権」というものが存在し、これは国民の側が行使し得ない権利であるということになっています。
ここは専門家である中村民雄教授に解説いただくことにしましょう。
https://www.waseda.jp/folaw/law/news/2016/07/04/8198/
イギリスには成文憲法典がない。だが、判例法や制定法により一定の憲法原則は確立している。その一つが「国会主権の原則」である。19世紀の憲法学者ダイシー (Dicey)の古典的な定義では、国王・貴族院・庶民院の三者からなる国会は法的に無制限の立法権をつねにもち、国会以外の何人も(たとえば裁判所も)国会の制定した法を無効にできず執行を拒めない。今でもこの古典的定義は、後述するようにEUとの関係では修正されているが、イギリス憲法の基本原則と考えられている。
ちょっと付け加えます。
立憲君主国としてのイギリスの主権は、あくまでも「議会における国王(女王)」(King(Queen) in Parlament)にあり、国王(女王)は法の擁護者であるがゆえに「法の支配」に従い、決定を「議会」(国民ではない)に委ねる
これが「議会主権ないし国会主権」(Parliamentary Sovereignty)と呼ばれるものてす。
それを、国民の民意が最大限に反映されているから「事実上の国民主権」と呼ぶのは、まあ分かりやすくいうとスマホのことを、その機能が充実しているから「事実上のパソコン」と呼ぶようなものであって
少なくとも英国憲法は、それを前提にしていないんです。
だから
こういう憲法の状態の下で、イギリスの人々は2016年にEU脱退・残留を問う国民投票を迎えた。だが憲法的にみれば、この国民投票は無意味に思える。修正された「国会主権の原則」(究極の国会主権)のもとでもEUの脱退や残留を決定できるのは国会であって国民ではない。だから国民投票をしても、その立法の明文で投票結果に国会が拘束される旨を書かない限り、国会は結果に拘束されない。
では今回の国民投票立法(European Union Referendum Act 2015)には、結果が国会を拘束するといった明文はあったのか。それはなかった。逆に最近の別の国民投票法(庶民院選挙制度の変更を問うた)は結果に国会が拘束されると明記していた(Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011)。ということは、今回は国会が意図的に結果に拘束されない道を残したと推定できるし、加えて「国会主権の原則」に照らせば、決定者は国会だから国民投票は単なる参考意見にすぎない扱いになる。かつてイギリスは1975年にもEC加盟を継続すべきかどうかの国民投票をしているが、そのときも結果に国会が拘束される明文はなく、憲法上は単なる参考意見とされていた(Bradley 1989)。
ということにもなるんです。
英国には立憲主義が(憲法上の国民主権を自称する日本国よりも)根付いているので、結果的に国民の主張は政治に大きく反映されはしますが
だから「英国は国民主権」と断言していいような話ではないんです。
だいたい「事実上」なんて言葉を安易に使っていいなら
日本国は「事実上は国民主権ではなく、アメリカ主権だね」
などと主張してもいいのか?
ということになってしまいます。
ある一面だけ切り出して「事実上~何々」とやるのは適切ではないこともあるんです。
それにしても…
先生はなぜ、しっかりと確認しないのですかね?
おそらく・・・
冒頭の記述をちょっと見ただけて、あわてて引用するので
本質部分を見落としてしまうのです。
これはいつものことですが、何回指摘してもこのクセは改まりませんね。
先生の読解力のなさは今に始まったことではなく、昔からなので
もう治らないでしょうね(笑)
2019/06/28 23:04
それは、どう見たってお前だろ(笑)。
人の発言の都合のいいところを切り取って、捏造ばかりしているお前さんのいうことか?
私は、少なくともお前さんほどバカじゃないよ、とは言いたくもなりますね(笑)。