Shpfiveのgooブログ

主にネットでの過去投稿をまとめたものです

皆様、本年はいろいろお世話になり、ありがとうございました

2018-12-31 00:38:19 | ご挨拶
皆様、本年はいろいろお世話になり、本当にありがとうございました。

私事ではありますが、本年母がなくなり、それに伴って公私とも落ち着かない一年を過ごしてしまったように思います。

もう少し親孝行をしておけばよかった、などと後悔の連続ではありますが、残されたものとして、自らの人生をしっかりと見つめ直していこうと思っています。

じやあ、なぜこんな無用とも言えそうなブログなんか続けているんだ?

そのようなことを感じた方もいらっしゃるかもしれませんけど

それも、言ってしまえば生きていくことの一部分と考えております。

来年もブログで取り上げたい案件はいろいろあります。

引き続き、当ブログを閲覧いただければ幸いと思います。

それでは皆様、来年もよい年をお迎えください。

追記

Q&AサイトのOKWAVEにリクエスト機能が追加されました。

http://blog.okwave.jp/staff/2018/12/14/7232.html

>「このユーザに質問する」機能が新たに加わりました
いつもOKWAVEをご利用いただき、ありがとうございます。
この度、OKWAVE.JPに「このユーザに質問する」機能が新たに加わりました。

この「このユーザに質問する」は、質問者向けの補助機能です。
回答者を指定して質問をすることで、相手に「回答リクエスト」を通知できます。
お願いされたユーザには回答をリクエストされたことが通知されます。

質問をする際に、
「この質問をあのユーザに回答してほしい」
「この質問はあのユーザなら回答してくれそう」
という希望がある場合に、ぜひご活用ください。

→もし私こと、Shpfiveにリクエスト質問されたい方がいらっしゃいましたら、そちらでお待ちしています。

Yahoo!知恵袋は悪質投稿者による「自作自演」よりも、それを批判する投稿に対して「臭いものに蓋」をするようなところなのでしょうか?

2018-12-27 22:26:13 | 政治・社会問題
例えば、公共の場で反対意見の相手を口汚く罵り、その相手を貶めるような誹謗中傷大声でわめき散らすような人間に対して

あなたのやっていることはハッキリとおかしいですよ!

と指摘し、厳しく注意するのは、少なくとも以前の我が国では責任ある大人の発言であると考えられてきたと思っています。

が、少なくともYahoo!知恵袋というところはそうではないようです。
(知恵袋を「公共の場」と呼ぶべきかどうかは意見の分かれるところかもしれませんが)

こちらの質問でも、「ベストアンサー」となった回答を批判する、別の方の回答が知恵袋の運営により非表示にされています。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12200342902

「ベストアンサー」


何も考えていないからでしょう。

>・畑俊六大将
>いまにして思えば、南京の虐殺も若干行われたことを私も認めている。

都合のいいところを切りとっているだけ。

「昭和十三年二月、私は松井石根大将のあとをうけて上海に到着した。私は直接には兵団と関係がなかつたので、各郷土の特質についてはあまりよく知らないが、 上海に到着するまで、南京の虐殺ということは夢にも考えていなかつた。

南京に到着してみても、なんの痕跡もなかつたし、人の耳にも入つていない。ところが、東京裁判が始まると南京虐殺の証拠が山のように出された。」

前のところでは、虐殺を否定している。

東京裁判で出されたから、畑俊六大将は憶測で書いているだけで、現場で確認したわけではない。

当時の日記でも「虐殺」とは書いていない。

▼みすず書房『続・現代史資料4 陸軍(畑俊六日誌)』 P120-P121

「一月二十九日

本日より二月六日まで第七師団、第八師団留守隊の教育状況視察の為北海道、弘前地方に出張。

支那派遣軍も作戦一段落と共に軍紀風紀漸く類廃、掠奪、強姦類の誠に忌はしき行為も少からざる様なれは・・・・」

伝聞で「掠奪、強姦」があったと書いているだけであるが、こういうことを書く根拠はハッキリしている。


▼在南京日本大使館勤務 元参事官 日高信六郎氏の証言

「日本軍人に依て行はれたと称する種々の行為に関して在留外国人から総領事館宛申入れがありました。是等の大多数は伝聞でありましたが総領事館では事実を一々調査する暇も無かった為一応其の儘之を東京外務省に報告し(私は上海で其の写を読みました)南京では直接軍側に話し其の注意を喚起しました。東京で外務省から陸軍側に注意したものと見えます。」


伝聞つまり未確認情報を鵜呑みしているだけであるが、これがインチキ情報であった。

▼南京日本大使館勤務 元外交官補佐 福田篤泰氏の証言

「委員会からの申し入れや抗議の多くは、裏づけも証拠もないいい加減なもので、こちらからもしばしば抗議した。 私も外人が被害届を、よく調べもせず片っ端からタイプしているのを見て怒ったことがある。略奪中というので、参議を連れて現場に急行したが、全くその気配もなかったことがある。この時はアメリカ領事が陳謝した」


これは、委員会に中国側に協力してデマを流している外国人がいたからで、根も葉もないデタラメで宣伝であることが判明している。

https://blogs.yahoo.co.jp/xyzxy888/49159019.html



岡村寧次大将の証言。

中国国民党軍に拘束されているときに書かれた史料で客観性に欠ける。

https://blogs.yahoo.co.jp/xyzxy888/49331412.html

あるいは、中国側に有利なように書かねばいけない状況下にあったことを考慮すべきである。

このような証言をいちいち否定してもキリがないが

本当に虐殺があったのなら、戦後すぐに実施された調査報告書で証言が集まらず否定するものさえいたと書かれていた「事実」は説明できない。

連合国が開廷した「東京裁判」に備え、中国国民政府は一九四五年十一月七日「南京敵人罪行調査委員会」を設置し、一九四六年一月二十日、東京裁判に報告書を提出した。


その「南京地方検察処敵人罪行調査報告」には、以下のようなことが書かかれている。

「進んで自発的に殺人の罪行を申告する者、甚だ少なきのみならず、 委員を派遣して訪問せしむる際に於ても、 冬の蝉の如く口を噤みて語らざる者、或いは事実を否認するもの、或いは又自己の体面を憚りて告知せざる者、他所に転居して不在の者、 生死不明にして探索の方法なき者あり 。」

市民が何万も虐殺されているのに「冬の蝉の如く口を噤みて語らざる者、或いは事実を否認するもの」なのである。

あきらかに「虐殺」がウソだとわかる決定的な直接的な証拠である。

にも拘わらず、虐殺があったあったとシツコク投稿している輩は

中国人がコメントしているか、頭が悪いかのどちらかでしょう。


この「ベストアンサー」を批判する、知恵袋運営により非表示にされた回答

「宣伝」ってイコール「捏造」なんですか?
ならば現在のすべてのコマーシャルも信用おけないとなるんですが?

質問者は例のあんたなんだろうから言っても無駄だよね。けれど
冷静に考えてみ、謀略を仕掛けたのが本当なら、なぜ晩年に自白なんてするの?
その文章で曽老人は嘘を懺悔でもしているのかい。違うだろうが。
普通に述懐しているだけなんだよ。

それが罪の自白という文章に見えるとしたらあんたの考え過ぎ。

中国人がばれても無い事で悔恨なんかしないだろうが。

然り

私自身も、こちらの質問投稿者と、ベストアンサー回答は別IDを使い分けただけの同一人物であると判断していますし、だとするなら、当然Q&Aサイトの本来の趣旨から見れば八百長と言われてもおかしくない行為でしょう。
(「ベストアンサー」の回答自体も突っ込みどころ満載ですけど、そこに突っ込むのは今回は省略します)

またサイトの運営者も、私の推測したように

質問者=回答者

だったのだとしたら、当然ながら、それを把握しているはずです。

だとしたら

そのような八百長的な「出来レース」にはペナルティを課すことなく、そうした「不正」を批判する回答を非表示にして、閲覧者の目から遠ざけていることになります。

本気で疑問を感じていますが、Yahoo!知恵袋というところは悪質投稿者の「自作自演」は、少なくともお目こぼししておきながら

そうした「不正」を批判する声に対しては「臭いものに蓋」をするのでしょうか?


Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論(19) 国際法学者筒井若水氏の謎の「発言」は実在するのでしょうか?

2018-12-23 20:44:27 | 政治・社会問題
以前から申し上げていますが、最近のYahoo!知恵袋の「南京事件」についての質問、回答などもについては、一頃に比べるとレベルの低下が著しくなっており、デマや誹謗中傷を楽しむ悪質投稿者が幅をきかせる、もはや「便所の落書き」と表現したくなるような「ベストアンサー」が日々、続々と出ているのが現状であると感じています。

勿論、そうではないとお考えの方も少なからずいらっしゃるとは思いますけど、あえて今回は「国際法」を根拠に「南京事件」の「否定論」を主張するにあたって

著名な学者の発言を引用することのことの是非を問うてみたくなりました。

こちらの質問

南京事件(南京大虐殺)について質問です。

南京事件は実在したのでしょうか。
高校の授業で『歴史学ではすでに日中共同研究により学問的決着がついており、日本政府の公式見解としても南京大虐殺が歴史的事実であるとしている。』と教わりました。しかし、実際は無かった。と言ってる人もいますよね?
なぜ、そのように歴史修正主義?を取るのでしょうか。なにが問題となって論争があるのでしょうか。


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13199453673


で選ばれたx氏による「ベストアンサー」の回答からの抜粋です。


▼『日中開戦 軍法務局文書からみた挙国一致体制への道』北博昭

「繰り返してきたが、日中の戦いは、国際法上の戦争ではなく、事変であった。」

▼『戦争と法』 筒井若水教授(※国際法学者、東大名誉教授)

「4.戦争に至らない戦争


戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。したがって、戦争の開始が法的に確認できなければ、実際に交戦行為が行われている場合でも、当然には、戦争法が適用されることにはならないのである。」




一応言っておくと、香西茂 、太寿堂鼎、高林秀雄、山手治之各氏の著である『国際法概説 第4版』(有斐閣双書)P280にはこのような記述があります。

戦争法
 こうして戦争が開始されると、交戦国は相互に、通常の関係において尊重される相手国の国際法上の権利を一般的に否認して、相手国を屈服させるために必要なあらゆる手段を行使する必要がある。したがって戦争状態に入ると、交戦国の間では、通常の国際法(平時国際法)はその効力が停止される。
 しかし、戦争当時国の間が全く無政府状態となるわけではない。相手国を屈服させるために必要なあらゆる手段を行使するといっても、これらの武力行使は実は無制限ではなくそれを規律する国際法規が存在する。交戦国家間の武力行使に適用せられて、その遂行の手段・方法を規律するこの国際法規を戦争法(交戦法規)という。




私自身も一般論としては

「支那事変」のような戦争の開始が法的に確認できな「武力紛争」についても戦争法(交戦法規)については適用されると理解しています。

とは言え、Xなる回答者により引用されている筒井若水氏といえば「国際法」、とくに「戦争法」の分野において、我が国でも評価の高い法学者です。

では、その氏は、その著書である『戦争と法』(東京大学出版会)において、どのような文脈で

戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。したがって、戦争の開始が法的に確認できなければ、実際に交戦行為が行われている場合でも、当然には、戦争法が適用されることにはならないのである。」

という発言をされたのでしょうか?

私は確認のため手元にある『戦争と法』(1976年1月20日発行の第2版)の当該箇所(4.「戦争」に至らない戦争同書P24~26)を読み、念のため全体を読み直し

そして愕然としました。

少なくとも、私の手元にある『戦争と法』(1976年1月20日発行の第2版)の該当箇所からは、筒井氏による、そのような文章をみつけることはできません。


あえて、当該箇所(4.「戦争」に至らない戦争同書P24~26)を、ここに引用させていただきます。


4 「戦争」に至らない戦争

戦時への移行が不確定で、しかも戦争同様の武力衝突が行われている情況は、広い「行為説」によってのみ戦争に含められる。
交戦行為が行われても、当事国の関係が戦時に移行しなかった例はとくに多くを数える。
二十世紀以降、とくに日本に関係したものだけを拾っても、一九〇〇年の義和団の乱があり、一九三一年の満州事変、一九三八年の張鼓峰事件、一九三九年のノモンハン事件、一九三七年の日華事変(支那事変)があって、いずれも、ソ連や中国との間に「戦争」は発生しなかった。これらの場合においては、当事者の間で戦争を開始する意思は存在せず、戦争ではなくして、兵力による衝突のみが行われた。とくに日華事変は、発生以来第二次世界大戦終了まで、日本軍が満州を含めて、中国側のかなりの部分を占領するという事態であり、陸戦のみでなく、海戦や空戦も行われた。他方で、義和団の乱や満州事変においては海戦が行われず(海上においては平和関係にあり) 、その意味でもこれらは部分戦争であった。
こうした場合とはちがって、正式の戦争に発展する前に、戦争ではない抗争が続いて場合もある。一九二八年から始まったボリビアとパラグァイ間のチャコ紛争は、一九三三年になって、これが戦争であることが宣言された。日華事変も日本が対米宣戦をした後には、中国も連合国として日本と戦争状態にあることが明らかにされた(一九四二年一月一日の連合国共同宣言)。
軍事力の一部(陸軍)のみが戦争に加わり、その意味で戦争が限定的な場合も決して珍しいものではない。たとえば、一九四〇年七月三日、一時間二七分の間、第三国の気づかぬ間にオラン港沖で英仏間に海戦があり、仏艦隊が全滅して終了したことがあるが、その後には英仏間にまったく戦闘は行われず、逆に両国は大戦を通じて親密な同盟関係にあった。なお、この事件は、フランスの伊対独降伏にともない、仏艦隊がドイツに利用されるのを防ぐためにイギリスが起こしたものであり、国際法上の緊急避難の例として引かれる。
また、戦争は、通常国際法主体たる国家の間で行われるべき国際法上の関係として理解されているが、戦時中は国家をなしていなかったことが明らかでも、講和において、その戦争の参加国であったとして扱われることもある。第一次世界大戦のヴェルサイユ講和条約にはチェコ・スロバキアとポーランドが調印したが、この両国は、大戦中には存在しておらず、当然ドイツと正式の戦争は行っていない。同様に第二次世界大戦の日本とのサンフランシスコ講和条約に調印したフィリピン、インドシナ三国、セイロンなどは、厳格に言えば、大戦中には独立の国家として存在していなかった。逆に、一九三六年に始まったスペイン内乱は、独伊ソなどが公然介入し、その混乱の規模からいっても優に戦争に匹敵していたが、厳格には一国内の内乱であって戦争ではないとされ、一九五〇年の朝鮮事変や一九六〇年のベトナム紛争は、実質的には分裂した国家間の戦争であっても、一国内の事件と考えるかぎりでは、戦争ではないことになる。
第二次世界大戦後三十年の間、世界のいずれかの地域で常に戦火が交わされていたが、それらの多くは、正式の戦争ではなく、右にあげたいずれかのあいまいな状態に属している。「朝鮮戦争」「ベトナム戦争」の呼称も法的な意味はもたず、第三者がそれとなく表現している日常的な表現にすぎない。しかし、それらがすべて戦争ではないということになれば、今日、戦争という現象は国際社会にほとんどありえないものとなる。そして、この「戦争がなくなった」現象が、国際連合が義務として加盟国に要求する戦争禁止の効果として実現されたと思うものは 誰もいないであろう。



以上、ここで引用した文章で(4.「戦争」に至らない戦争同書P24~26)は終わり、以下(5.現代国際法体系上の位置づけ)の項に入ります。

一体X氏は筒井若水氏の『戦争と法』 (第何版?)「4.戦争に至らない戦争」のどこから

戦争の開始を決定することは、関係国を規律する法規を決定する前提となる。したがって、戦争の開始が法的に確認できなければ、実際に交戦行為が行われている場合でも、当然には、戦争法が適用されることにはならないのである。」

という文を引用したのでしょうか?


それがわからない事には、そもそも議論することさえできません。

なお、X氏の「国際法解釈」それ自体にも疑問は多々ありますが

それは別なところで、あらためて取り上げさせていただこうかと思っています。

いずれにしても、このような出典不明の怪しげな文を引用した「ベストアンサー」が、日々、続々と選ばれているのが、Yahoo!知恵袋の「南京事件」関連の質問群の現状であるとは言えそうです。



仮に韓国が(例えば北朝鮮に吸収合併されるなどにより)消滅した場合、「日韓基本条約」や「慰安婦合意」などはどうなるのか?

2018-12-09 20:59:15 | 政治・社会問題
あくまでも仮定の話ですけど

例えば韓国が(例えば北朝鮮に吸収合併されるなどにより)消滅した場合、「日韓基本条約」や「慰安婦合意」などはどうなるのでしょうか?

他の方のブログでコメントした際、そのような返信をいただいたので、当初はこちらで編集した上でとも思いましたけど、あえて、そちらのブログ主様とのやり取りの内容をここで公開させていただき、その上で閲覧者の皆様にご判断をいただこうと思います。

こちらになります。
http://blog.livedoor.jp/antmam/archives/13828327.html


1.Shpfive

>日本の朝鮮統治の正当性により、現状日本政府の対応が変わってくるだろうと私は思う。

→我が国の朝鮮半島統治、それ自体は国際法(時際法)上「合法」です。

なお時際法というのは、簡単にいうと

同時代に国際法上は合法だった権原を、現代の法解釈により違法とすることは適当ではないという考え方です。
(例外はあります)

韓国国内で「日本による朝鮮半島統治は(当時から)無効である」という裁判所の判決が出たことで話題になっているようですけど

仮に韓国側が日本国による過去の朝鮮半島統治は過去に遡ってすべて無効であると主張したいなら、それこそ国際司法裁判所で決着をつければいいだけの話です。

韓国が勝つ可能性は限りなく低いですけど

仮に韓国が勝つようなら、それはそれで大変です。

第一次世界大戦以前の欧米各国の植民地だった国々も韓国に続いて

旧宗主国を訴追する可能性が高くなりますので。

2018年12月04日 22:00


2.Shpfive

それよりも問題なのは

仮に大韓民国という国家が北朝鮮に吸収されるような形で(旧東ドイツ)のように消滅した場合です。

我が国と、朝鮮民主主義人民共和国との間には「日韓基本条約」や「慰安婦合意」に相当するような「国家間の条約」は現状では存在していません。

我が国はかつて中華民国と「日華平和条約」を締結しましたが

現在の我が国と中華人民共和国との関係は、この「日華平和条約」ではなく、その後の「日中共同声明」と、以降の平和条約などにより規定されるものです。

中華人民共和国が我が国に対する国家賠償を放棄したのは、「日中共同声明」以降の日中の国家間条約によるものであり

「日華平和条約」は、我が国と中華人民共和国との国交樹立に伴い「破棄」されたというのが一般的見解です。
(だから現在の中華民国も「それに拘束されることなく」尖閣諸島の領有権を主張しているわけです)

大韓民国が朝鮮半島を代表する国家ではなくなり

新たな主権国家と我が国が「新たな条約」を締結するとき

「日韓基本条約」や「慰安婦合意」は、朝鮮半島の新たな主権者を必ずしも拘束することはできません。

2018年12月04日 22:15



3.ゼット

やっぱり、そうですよね。

去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。
やっぱり、そうですよね。

去年の今頃は、統合という物に現実味が無かったのですが。
ここへ来て、少し不安を覚えます。

2018年12月05日 00:24



4.Shpfive

4おはようございます。

実際、日華平和条約議定書にはこうあります。
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19520428.T1J.html


>1 この条約の第十一条の適用は、次の了解に従うものとする。

(a)サン・フランシスコ条約において、期間を定めて、日本国が義務を負い、又は約束をしているときは、いつでも、この期間は、中華民国の領域のいずれの部分に関しても、この条約がこれらの領域の部分に対して適用可能となつた時から直ちに開始する。

(b)中華民国は、日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、サン・フランシスコ条約第十四条(a)1に基き日本国が提供すべき役務の利益を自発的に放棄する。

→が、現在の中華人民共和国はサンフランシスコ平和条約については、その効力を「一貫して否認しており」、その立場は日中国交回復後も堅持されています。

そして我が国と台湾(中華民国)との関係もサンフランシスコ平和条約第11条に拘束されるものではありません。

そもそも我が国は中華民国を国家として承認していませんし、仮に今後「台湾を国家として承認」する場合でも、それは我が国と「台湾」との間で「新たな条約」を必要とします。

以上のことから類推しても

大韓民国が拘束されるのは、あくまでも自身が結んだ条約であり

大韓民国消滅後の朝鮮人民は、必ずしも大韓民国が過去に結んだ条約に拘束されるとは限りません。

新たな朝鮮半島の主権者が(過去の大韓民国などが締結した条約なども踏まえた上で)、新たに判断することです。

(以下略)

2018年12月05日 07:27


ご判断は閲覧者の皆様にお任せすることとして

我が国のネットでは「韓国批判」が盛んになされていますが、朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題に対して、我が国政府が「解決済み」と主張できるのは、あくまでも大韓民国政府に対してであって、朝鮮民主主義人民共和国(いわゆる北朝鮮)に対しては、我が国と大韓民国との過去の条約は「基本的には」拘束力はありません。

個人的には韓国が北朝鮮に飲み込まれる、あるいは「対等合併」などを行う可能性は小さいとは思っていますけど

朝鮮半島における「慰安婦問題」や「強制連行」などの問題は、本来は北朝鮮に対しても存在するものであり

彼の国が(仮に韓国が存在したまま、我が国と北朝鮮との国交樹立ということになった場合も含めて)、そうした問題に対して、どのような判断を下すかは

全くの未知数であるということは忘れてはいけないと思います。