NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を【株式数比例配分方式】に事前に登録し、かつ証券保管振替機構での手続きが完了させる必要があるようです。
配当金の扱いも非課税になるのは知らなかったのですが、この対応に伴い、NISA以外の口座や他の証券会社の取り扱い銘柄も変更になるようで、結果的に大量に届く配当金受領証がなくなる形でしょうか。
配当金の扱いも非課税になるのは知らなかったのですが、この対応に伴い、NISA以外の口座や他の証券会社の取り扱い銘柄も変更になるようで、結果的に大量に届く配当金受領証がなくなる形でしょうか。
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