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供給条件の説明等

2021年07月05日 | ガス工作物の技術上の基準

ここ数年、頻出している供給条件の説明に関するガス事業法施行規則に関する虫食いを作成してみました。。。

 

ガス事業法施行規則

(供給条件の説明等)

第十三条法第十四条第一項の規定による(  )は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち(  )に応じることができる(  )については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の(  )(以下「(  )」という。)を業として行う者(以下「(  )」という。)の(  )についての(  )を処理することとしている場合は、この限りでない。

一 当該ガス小売事業者の(  )

二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の(  )を行う場合にあつては、その旨及び当該(  )(  )

三 当該ガス小売事業者の(  )その他の(  )並びに(  )に応じることができる(  )

四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の(  )(  )その他の(  )並びに(  )に応じることができる(  )

五 当該小売供給契約の(  )及び当該(  )に関する事項

六 当該小売供給(  )

七 当該小売供給に係る(  )(当該(  )を含む。)

八 (  )その他の設備に関する(  )に関する事項

九 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の(  )となるものがある場合にあつては、その内容

十 前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して(  )する場合にあつては、その内容

十一 ガス使用量の(  )及び(  )

十二 当該小売供給に係る(  )その他の当該小売供給を受けようとする者の(  )となるものの支払方法

十三 供給する(  )及び(  )その他の(  )に関する事項

十四 (  )におけるガスの圧力の最高値及び最低値

十五 供給するガスの属する(  )並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、(  )及び(  )

十六 (  )又は(  )から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた(  )に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。)

十七 当該小売供給契約に(  )の定めがある場合にあつては、当該(  )

十八 当該小売供給契約に(  )の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の(  )に関する事項

十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の(  )又は(  )を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の(  )及びこれらの(  )

二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の(  )又は(  )(  )がある場合にあつては、その内容

二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う(  )その他の当該小売供給の相手方の(  )となるものがある場合にあつては、その内容

二十二 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る(  )等がある場合にあつては、その内容

二十三 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の(  )又は(  )に関する事項

二十四 災害その他非常の場合における当該小売供給の(  )又は(  )に関する事項

二十五 (  )その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の(  )に関する事項

二十六 当該小売供給の相手方の(  )、(  )、(  )がある場合にあつては、その内容

二十七 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る(  )がある場合にあつては、その内容

 

 

<以下、回答>

 

第十三条法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

一 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号

二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等氏名又は名称

三 当該ガス小売事業者の電話番号電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

五 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項

六 当該小売供給開始の予定年月日

七 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)

八 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項

九 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容

十 前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容

十一 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法

十二 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法

十三 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項

十四 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値

十五 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、燃焼速度及びウォッベ指数

十六 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。)

十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間

十八 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の更新に関する事項

十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法

二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除期間の制限がある場合にあつては、その内容

二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容

二十二 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容

二十三 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項

二十四 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項

二十五 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項

二十六 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあつては、その内容

二十七 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容


第4条 立ち入りの防止等

2021年05月21日 | ガス工作物の技術上の基準


 対象ガス工作物は?
 例外となる対象ガス工作物は?
 どのような措置が必要か?例外規定はあるか?






 対象ガス工作物は?
 →製造所、供給所、移動式ガス発生設備、整圧器

 例外となる対象ガス工作物は?
 →移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)

 どのような措置が必要か?
 ・製造所及び供給所→構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
 ・移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)→公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。


[ガス工作物の技術上の基準を定める省令]
 第4条 (立ち入りの防止等)
第四条 製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。

[ガス工作物技術基準の解釈例]
(立ち入りの防止等)
第1条 ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成12年通商産業省令第111号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する「適切な措置」とは、製造所及び供給所にあっては、さく、へい、有刺鉄線又は生垣等(以下「さく等」という。)を設け、かつ、構内のガス工作物に近づくことを禁止する旨の表示をすることをいう。ただし、海、河川、湖沼、がけ等が境界となっている場合は、適切な措置が講じられているものとみなす。
2 省令第4条第2項に規定する「適切な措置」とは、次の各号をいう。
一 大容量移動式ガス発生設備にあっては、さく等を設け、かつ、当該設備に近づくことを禁止する旨の表示をすることをいう。
二 移動式ガス発生設備(大容量移動式ガス発生設備を除く。)にあっては、さく等を設けることをいう。
なお、当該設備を当該個別の需要家以外の者がみだりに侵入しない庭等に設置し、当該設備にみだりに操作できないようなカバーを設けた場合は、さく等を設けたものとみなす。
三 整圧器にあっては、次に掲げるいずれかの措置をいう。
イ 整圧器を室(箱等を含む。)に設置する措置
ロ 整圧器を地下のマンホール及びピット等の内に設置する措置
ハ 整圧器にさく等を設置する措置
ニ 公衆がみだりに操作できない高さに整圧器を設置する措置
ホ 公衆がみだりに操作できない構造の整圧器を設置する措置