『セクハラ対策』
エステティシャンのみなさんの中には、
セクハラを受けた経験がある方もいるのでは?
セクシャル・ハラスメントには、
A・雇用上の利益・不利益を条件として性的関係が強要される場合
(対価型セクシャル・ハラスメント)
B・性的な言動が被害者の労働条件を悪化させる場合
(環境型セクシャル・ハラスメント)
Aまで行かなくても、Bのケースなら、
本部の男性社員、マネージャー、サロンオーナー、等
からのセクハラ経験があるという方もいるかもしれません。
セクハラを受けた場合、泣き寝入りせず
サロンの上司、会社本部、経営者、等へ
相談して、謝罪、現場環境の改善、再発防止の
具体的措置をとるように求めましょう。
ここで、エステティシャンに考えられるケースは、
サロンの男性オーナーが直接セクハラしてくるケース!?
この場合、民法715条により、不法行為責任と使用者責任を
追及することもできますし、
刑事上の責任として、警察、検察庁へ刑事告訴も可能です。
さらに、セクハラが悪質(性的関係の強要、等)で精神的苦痛
が重大な場合は、損害賠償(慰謝料)請求も考えられます。
エステティシャンのみなさん、セクハラに遭ったら、
泣き寝入りせず、毅然とした対応を・・・・!!