『エステと消費者契約法』
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消し)
エステサロンにおいてクリーング・オフや中途解約に関する
消費者の権利や義務につついて告知しない。
(不実告知)
事実と異なる事を告げる事を不実告知といいます。
(断定的判断の提供)
「絶対に痩せます」「永久脱毛で毛は生えません」、等
(不退去、監禁)
エステサロンにおいて消費者が契約はしないと
意思表示したにも関わらず、長時間にわたり、
室内(カウンセリングルーム、等)に閉じ込め
契約を促す行為。
※上記に掲げた例はエステティックサロンにおける、
消費者契約法に抵触する恐れがある行為です、
エステティシャンのみなさん、
貴女のサロン&カウンセリングは
大丈夫ですか・・・・