雨降りで散歩に行けず遠吠えするそら君(笑)
『美容と行政書士』
本日は美容系サロンにおけるコンプライアンスについて
少しお話しします・・・・
コンプライアンス:法令遵守
違法行為は『恥』と知れ!!
初っ端から厳しい事、言うようですが(笑)
倫理観を持って付和雷同せず職務遂行すべし◎
他者(他社)が違法行為をして繁盛していても、
このくらいならウチも大丈夫と付和雷同して
違法行為によって目先の売上がアップしても・・・・??
このブログでも何度も書いておりますが、
現在、我が国でのエステティックサロンへの
法整備は発展途上の段階!?
その影響もあるのか、
脱毛施術による医師法違反
キャッチセールスによる高額契約
虚偽説明、誇大広告による契約トラブル、等
エステサロンに対するクレーム&トラブルは後を絶ちません(泣)
そこで今日は美容系サロンにおいて気おつけたい
主なルール違反行為を取り上げます。
虚偽の説明、断定的判断の提供による契約の取り消し
これは『痩身コースの契約をすれば3ヶ月で10kg
確実に痩せます』、等の説明を
サロン側がお客さんにした場合。
断定的判断の提供にあたり消費者契約法による
契約取り消しが認められております。
エステサロンの場合カウンセリング中の営業トークで
自分では知らぬ間に上記に近いニュアンスの言葉を発して
しまう事もあるので特に気おつけましょう。
顧客名簿の社外流失
大企業がデータ流出!新聞とかニュースで取上げられますが、
美容室、エステ、等美容系店舗でも、
スタッフが独立する時に顧客リスト(カルテ)を持ちだしたら、
顧客名簿は不正競争防止法で保護される営業秘密でありますし、
個人情報保護法の処罰対象になる可能性もあります。
サロン側は顧客データ管理の徹底。
独立するスタッフは自分の指名顧客であっても
顧客データ(カルテ)の無断持出しは厳禁。
労働時間の問題(時間外のサービス残業、等)
美容系サロンでは
技術習得の為、研修、講習会、等が行われていると思いますが、
〇自由参加が建前でも使用者が実施する講習
〇技術講習は全員参加
〇講習テストで合格が昇給、技術手当の条件
上記の条件をすべて満たしている場合、
労働時間とみなされる可能性あり。
以上、サロンオーナー・サロンスタッフ共に
コンプライアンスを意識した職務遂行が望まれます(本気)