既存住宅への住宅用火災警報器の設置猶予期限は、日本全国のどの自治体でも本日(平成23年5月31日)が最終の設置猶予期限日となります。
もっと早くから猶予期限を設けていた市町村もありますが、明日以降は日本全国全家庭の『寝室』と『階段の上』に、それにプラスしてお住まいの地域によっては『台所』や『全居室』に設置が必要となります。※設置場所についての詳細は こちら(消防庁HP)からご確認ください。
とはいえ・・・まだまだ準備が整っていない方も多くいらっしゃることと存じます。
今のところ未設置による罰金等の措置は予定されていませんので、なかには「つけてもつけなくても一緒」と言うかたもいらっしゃいます。
確かに本人が絶対に火災を起こさないという自信があるのならば不要なのかもしれませんが、そんなことは「絶対にありえない」とも言えます。
本人がどれだけ火災予防をしていたとしても、家族や家を出入りする関係者が失火することもありますし、第一『放火』を100%確実に予防できる人など世の中にいるでしょうか?
住宅用火災警報器は、火災発生時の「逃げ遅れ」を防ぐため、すなわち火災をはじめとする有事の人命確保のために設置が義務付けられました。
まだ設置をすまされていない方は、早期の設置をお願い致します。
事務局 農澤
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ツイッターアカウントはこちら ⇒ @syoukumi
皆様からのフォローをお待ちしております (゜∀゜)ノ
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます