福岡市中央区の中国駐福岡総領事館に発炎筒を投げ込み業務を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた福岡県那珂川町、土木作業員、藤田優矢被告(21)に対し、福岡地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
鈴嶋晋一裁判官は「在外公館の保護はわが国の責務。犯行は国際法秩序への挑戦であり、国の名誉をも損なう」と述べた。
判決などによると、藤田被告は尖閣諸島問題などで中国に抗議の意思を示すため、9月17日午後6時ごろ、同区の路上から点火した発炎筒2本を総領事館の敷地内に投げ込んだ
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