サ高住とはサービス付き高齢者向け住宅のこと。民間業者が運営する高齢者向け住宅です。サ付きとも
一般的な賃貸住宅より契約形態や支払い方法などにおいて高齢者が借りやすい賃貸住宅です。都道府県に認可・登録され税制優遇や公的補助金も付くため一定の要件を満たす必要があります。バリアフリーや入居者の安全確認および生活相談は必須です。そのため日中は職員常駐も必須です
家賃は様々ですが連帯保証人が必要です。浴室・台所共同型または各部屋に併設される住宅型とわかれます。介護や生活支援サービスは介護専門施設並から要件のみの最小限まで様々。外部または提携の介護サービス事業者を個別に選び契約することが多いようです。重度の介護状態では住み続けられません
終(つい)の住まいには向きません。それまでの自宅では不安がある高齢者のための見守りや提携施設が利用しやすい"住まい"です。医療施設ではありませんし介護や支援サービスも限定されます。リハビリや定期通院に送り迎えがあったとしても、臨時の病気には家族の付き添いが必要になりそうです(特に夜間)。家族が向かいやすい場所を選ぶのが良いと思います
特養、覚書
2015年に特別養護老人ホームの入居条件が変ったためか、特養の入居条件外である軽い介護が必要な高齢者がサ高住で増えているように感じます。スタッフ数が変わらず手がいっぱいな様子もあります。入居前に「出来ます」と言われた支援も確実に出来るかどうか。あまり過大な期待は難しそうです。スタッフ個人の状況に左右されそうな「出来る」より、通常実際に「やっている」支援を尋ねる方が確実です
いま高齢者を取り巻く変化の過渡期なのかもしれません。サ高住も特養も数自体はどんどん増えているようですから、早めに何件も回って話を聞いておきその上で選ぶと良いのでしょう(藤田)
サービス付き高齢者向け住宅(ウィキペディア・パソコン向け)
規模・設備
同居は親族などに限り、大部屋はない。
バリアフリー(段差のない床、手すり、車いすでも利用しやすい廊下幅)。
各専用部分に、水洗便所・洗面設備・台所・収納・浴室を備える(ただし、台所・収納・浴室は、共用部分に備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に備えずとも可)。
各専用部分の床面積は原則25m2以上(共用の居間・食堂・台所そのほかが十分な面積を有する場合は18m2以上)。
サービス
ケアの専門家(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者)が少なくとも日中常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを、すべての入居者に対して提供する。
常駐していない時間は、各居住部分に必要に応じて通報する装置を設置して、状況把握サービスを提供する。
契約関係
住宅の登録事業者に対するルールであり、別の不動産会社の仲介手数料は対象外。
賃貸借契約と利用権方式の契約があり、書面により契約を締結する。専用部分が明示されている。
長期入院などを理由に事業者から一方的に解約や居室変更はできない。
事業者が受領することができる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみ。礼金・権利金やその他の金銭を受領しない。
工事完了前に前払金を受領しない。
家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、
前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示。
保全措置が講じられなければならない。
入居3月以内に解約または死亡により契約が終了した場合、日割計算した家賃等を除き、前払金を返還する。
対象者
60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定者およびその同居者。同居者は、配偶者・同条件の親族・特別な理由により同居する必要があると登録主体(都道府県又は指定機関)が認めた人。(ここまで引用)
みんなの介護(老人ホーム検索サイト・パソコン向け)
一般的な賃貸住宅より契約形態や支払い方法などにおいて高齢者が借りやすい賃貸住宅です。都道府県に認可・登録され税制優遇や公的補助金も付くため一定の要件を満たす必要があります。バリアフリーや入居者の安全確認および生活相談は必須です。そのため日中は職員常駐も必須です
家賃は様々ですが連帯保証人が必要です。浴室・台所共同型または各部屋に併設される住宅型とわかれます。介護や生活支援サービスは介護専門施設並から要件のみの最小限まで様々。外部または提携の介護サービス事業者を個別に選び契約することが多いようです。重度の介護状態では住み続けられません
終(つい)の住まいには向きません。それまでの自宅では不安がある高齢者のための見守りや提携施設が利用しやすい"住まい"です。医療施設ではありませんし介護や支援サービスも限定されます。リハビリや定期通院に送り迎えがあったとしても、臨時の病気には家族の付き添いが必要になりそうです(特に夜間)。家族が向かいやすい場所を選ぶのが良いと思います
特養、覚書
2015年に特別養護老人ホームの入居条件が変ったためか、特養の入居条件外である軽い介護が必要な高齢者がサ高住で増えているように感じます。スタッフ数が変わらず手がいっぱいな様子もあります。入居前に「出来ます」と言われた支援も確実に出来るかどうか。あまり過大な期待は難しそうです。スタッフ個人の状況に左右されそうな「出来る」より、通常実際に「やっている」支援を尋ねる方が確実です
いま高齢者を取り巻く変化の過渡期なのかもしれません。サ高住も特養も数自体はどんどん増えているようですから、早めに何件も回って話を聞いておきその上で選ぶと良いのでしょう(藤田)
サービス付き高齢者向け住宅(ウィキペディア・パソコン向け)
規模・設備
同居は親族などに限り、大部屋はない。
バリアフリー(段差のない床、手すり、車いすでも利用しやすい廊下幅)。
各専用部分に、水洗便所・洗面設備・台所・収納・浴室を備える(ただし、台所・収納・浴室は、共用部分に備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に備えずとも可)。
各専用部分の床面積は原則25m2以上(共用の居間・食堂・台所そのほかが十分な面積を有する場合は18m2以上)。
サービス
ケアの専門家(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者)が少なくとも日中常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを、すべての入居者に対して提供する。
常駐していない時間は、各居住部分に必要に応じて通報する装置を設置して、状況把握サービスを提供する。
契約関係
住宅の登録事業者に対するルールであり、別の不動産会社の仲介手数料は対象外。
賃貸借契約と利用権方式の契約があり、書面により契約を締結する。専用部分が明示されている。
長期入院などを理由に事業者から一方的に解約や居室変更はできない。
事業者が受領することができる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみ。礼金・権利金やその他の金銭を受領しない。
工事完了前に前払金を受領しない。
家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、
前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示。
保全措置が講じられなければならない。
入居3月以内に解約または死亡により契約が終了した場合、日割計算した家賃等を除き、前払金を返還する。
対象者
60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定者およびその同居者。同居者は、配偶者・同条件の親族・特別な理由により同居する必要があると登録主体(都道府県又は指定機関)が認めた人。(ここまで引用)
みんなの介護(老人ホーム検索サイト・パソコン向け)