医療費控除。
これは課税所得前の所得から引く控除です。簡単な話が、所得控除です。生命保険料控除などと同じ類です。
生命保険料控除は各控除(生命保険、個人年金、介護医療)の合計12万円が限度額です。
で、
一方、医療費控除は自己負担金(自分が実際に支払った金額から生命保険等の給付金を差し引いたもの)から10万円を差し引いたものです。この限度額は、200万円です。
しかし課税所得が200万円以下の場合、その総所得の5%が基準になります。
というのが前置きの話です。
さて、実際は入院でもしなければ10万円は超えないよ!と言うあなた。
この対象者は誰だと思いますか?
それはあなたと生活を共にしている人です。決して扶養者だけではありません!
一緒に住んでいる祖父母、配偶者、子などが考えられます。その人たちの年間の医療費は10万円になりませんか??
しかも、提出書類は簡素化されました。
払い戻される金額は、
(医療費-10万円)*所得税率←税率は所得によって違う
+
(医療費-10万円)*住民税(10%)←ここは変わらない
です。
本当はもっとお得なお話もしたいのですが紙面の都合上ここで打ち止め!
では、また。
これは課税所得前の所得から引く控除です。簡単な話が、所得控除です。生命保険料控除などと同じ類です。
生命保険料控除は各控除(生命保険、個人年金、介護医療)の合計12万円が限度額です。
で、
一方、医療費控除は自己負担金(自分が実際に支払った金額から生命保険等の給付金を差し引いたもの)から10万円を差し引いたものです。この限度額は、200万円です。
しかし課税所得が200万円以下の場合、その総所得の5%が基準になります。
というのが前置きの話です。
さて、実際は入院でもしなければ10万円は超えないよ!と言うあなた。
この対象者は誰だと思いますか?
それはあなたと生活を共にしている人です。決して扶養者だけではありません!
一緒に住んでいる祖父母、配偶者、子などが考えられます。その人たちの年間の医療費は10万円になりませんか??
しかも、提出書類は簡素化されました。
払い戻される金額は、
(医療費-10万円)*所得税率←税率は所得によって違う
+
(医療費-10万円)*住民税(10%)←ここは変わらない
です。
本当はもっとお得なお話もしたいのですが紙面の都合上ここで打ち止め!
では、また。