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給与所得者がその年初めに給与の支払を受ける時までに、給与支払者(条文上は
税務署長)に扶養控除等申告書を提出しないと、給与支払者は甲欄の源泉所得税を
控除することはできません。
甲欄の源泉所得税<乙欄の源泉所得税と考えてください。
しかし、パートやアルバイトがたくさんいらっしゃる会社の場合で、扶養親族も
いないのに、いちいち提出してもらうのが面倒な場合は、簡易な様式(画像参照:
平成19年版「源泉所得税の実務」P.234より)にて代えることができます。
【根拠条文:所得税法基本通達】
(扶養親族等の控除を受けない者の申告)
194・195-2 給与所得者の扶養控除等申告書を提出すべき者が、控除対象配偶
者、扶養親族、障害者等の控除を受けないため、給与等の支払者に関する事項だけ
を申告する場合には、連記式その他の簡易な方法により申告することができる。