情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

難民調査に対し,日弁連が警告~クルド人家族訪問事案で

2006-02-07 00:43:19 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
先日,日弁連は,トルコ共和国から迫害を受けたとして難民申請したクルド人男性につき、法務省入国管理局が、男性の氏名・住所及び難民であると主張している事実を同国政府関係者に提供する等した行為につき、クルド人9名より人権救済申立がなされた件について,法務省入国管理局の行為は、難民であるとして庇護を求めている者(庇護希望者)らの個人特定情報等を国籍国政府関係者に提供されない権利(秘密保持権)の侵害であり、庇護希望者及びその家族等の生命・身体等の安全・自由を侵害するおそれを生じさせる重大な人権侵害行為だと判断し、2005年12月26日に法務大臣に警告書を提出した(ここ)。

この警告書の中で,以前,難民申請者の情報を母国に提供する制度を合法化しようとした件について,しつこく,とりあげた(ここここなど)結果(?!),出入国管理法の新設条項【1 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下「外国入国管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国の管理及び難民の認定の職務に相当するものに限る。2において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができるものとすること。】について,衆議院で【外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること。】という付帯条項がついた件に触れてあった。

そうそう,【人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること】ってことだったよね…。これって検討したのかな?!