民間放送2月13日号によると,総務省の「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」(座長・塩野宏東大名誉教授)の第19回会合が,2月8日開催され,マスメディア集中排除原則等に関する「論点整理(試案)」が配布されたという。
早速,その資料をみてみると,マスメディア集中排除原則の意義を【放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に確保することにより,放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにし,健全な民主主義の発展に寄与しようとする】と放送法の規定(2条の2)のままに矮小化して捉えている。
本来,マスメディアの集中排除原則とは,一つの新聞社(放送事業者)が所有できる新聞発行割合(放送局数)及びテレビ・ラジオ・新聞の3者間での相互所有に関する規制のことであり,テレビの問題に限定して考えるできではない。
「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」では,そのような視点での検討は難しいのかも知れないが,デジタル化=メディアミックスであり,本来,きちんと論じてほしいところです。
メディアの集中については,ここ,ここなどをご参照下さい。
早速,その資料をみてみると,マスメディア集中排除原則の意義を【放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に確保することにより,放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにし,健全な民主主義の発展に寄与しようとする】と放送法の規定(2条の2)のままに矮小化して捉えている。
本来,マスメディアの集中排除原則とは,一つの新聞社(放送事業者)が所有できる新聞発行割合(放送局数)及びテレビ・ラジオ・新聞の3者間での相互所有に関する規制のことであり,テレビの問題に限定して考えるできではない。
「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」では,そのような視点での検討は難しいのかも知れないが,デジタル化=メディアミックスであり,本来,きちんと論じてほしいところです。
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