増田尚弁護士のブログをみてびっくり。何と,「弁護士は示談交渉で終わらせるよりも、訴訟になった方が儲かる職業である。それに対して、行政書士は訴訟になると儲からない職業である。したがって、行政書士に示談交渉を認めることで、訴訟とならずに済交通事故損害額算定書の作成やクーリング・オフの通知、そむ件数は飛躍的に増えると考えられる。なお、行政書士会連合会は倫理規定を設けており、行政書士による犯罪の発生率が、弁護士よりも高いといったデータや、弁護士よりも凶悪な犯罪を犯しているといったデータは無い。行政書士に示談交渉をするだけの倫理が無いと回答するのであれば、その根拠となるデータを示すべきである。また、行政書士には、示談書などの契約書を作成することのみならず、行政書士法1条の3により、『代理人として作成をすること』をも業とすることが法律上が認められている。したがって、行政書士法を所管しない法務省が、総務省に相談もしないまま、行政書士に法的能力が乏しいと回答することは、根拠の無い回答と言わざるを得ない。初めから全国一律に開放することが困難であれ防ぐためのものであるが、行政書士を三百代言として規制ば、構造改革特区制度を利用して、試験的に行政書し、示談交渉の代理を弁護士に独占させることは、本来の弁士に示談交渉を認め、データを取ってみてはどうか。護士法第72 条の趣旨を逸脱しているものと考えられる。そもそも、弁護士法第72 条は三百代言を取り締まる規定であり、行政書士までをも三百代言として禁じる目的で定められた法律でないことは、国会議事録からも明らかである。』という意見を、構造改革特区推進室・地域再生推進室がまともにとりあげ,これに回答するよう法務省に指示しているのだ(ここ←クリック)。
法務省が,「弁護士法第72 条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは,厳格な資格要件が設れ,かつ,その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきものとされるなど, 法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが, 国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。行政書士については,上記のような法律専門家としての能力的,倫理的担保が図られていないから,示談交渉のような法律事件に関する法律事務を行政書士に行わせることは,弁護士法第72 条の趣旨に照らし,相当でない。」と回答しているにもかかわらずだ。
示談交渉をする前提として,それが裁判で争われた場合の予測をすることは不可欠であり,そのような予測なくして,すなわち,法的根拠を伴わない示談交渉はかえって事案の解決を困難にするということは明らかである。
それにもかかわらず,内閣府がこれをまともにとりあげるのは,どういう趣旨か?まったく分からない!
こんなことをまともに取り合うくらいなら,偽装請負に関するILOの勧告(←クリック)に真面目に取り組んだらいかがか!
同勧告は,
①労働市場構造の変化による結果として,事実上被用者であるのに,雇用関係に伴う保護が得られない労働者において,労働組織と法律の適用が不完全な場合が増加している。このような,見せかけの自営業はフォーマルではない経済で多く発生しているが,労働市場構造が整っている国でもこのような現象は増えている。こうした変化は近年のものである場合も,何十年間も存在し続けた場合もある
という認識を踏まえた上で,
②特に依存労働者と自営業との区別など,雇用関係について明確な指導を労使に提供すること,効果的で適切な保護を労働者に提供すること,適切な法的保護を依存労働者から奪う結果となる偽装雇用をなくすこと
などを求めている。
…こういうことをいうから,弁護士の職域を侵して兵糧攻めにして黙らせようっていうことになるのかねぇ…。
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法務省が,「弁護士法第72 条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは,厳格な資格要件が設れ,かつ,その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきものとされるなど, 法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが, 国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。行政書士については,上記のような法律専門家としての能力的,倫理的担保が図られていないから,示談交渉のような法律事件に関する法律事務を行政書士に行わせることは,弁護士法第72 条の趣旨に照らし,相当でない。」と回答しているにもかかわらずだ。
示談交渉をする前提として,それが裁判で争われた場合の予測をすることは不可欠であり,そのような予測なくして,すなわち,法的根拠を伴わない示談交渉はかえって事案の解決を困難にするということは明らかである。
それにもかかわらず,内閣府がこれをまともにとりあげるのは,どういう趣旨か?まったく分からない!
こんなことをまともに取り合うくらいなら,偽装請負に関するILOの勧告(←クリック)に真面目に取り組んだらいかがか!
同勧告は,
①労働市場構造の変化による結果として,事実上被用者であるのに,雇用関係に伴う保護が得られない労働者において,労働組織と法律の適用が不完全な場合が増加している。このような,見せかけの自営業はフォーマルではない経済で多く発生しているが,労働市場構造が整っている国でもこのような現象は増えている。こうした変化は近年のものである場合も,何十年間も存在し続けた場合もある
という認識を踏まえた上で,
②特に依存労働者と自営業との区別など,雇用関係について明確な指導を労使に提供すること,効果的で適切な保護を労働者に提供すること,適切な法的保護を依存労働者から奪う結果となる偽装雇用をなくすこと
などを求めている。
…こういうことをいうから,弁護士の職域を侵して兵糧攻めにして黙らせようっていうことになるのかねぇ…。
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