情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

知らさずに操る者と操られる者と…栃木警官発砲事件で裁判所前で街頭演説する人の誤り

2008-02-16 22:38:01 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 NPJで取り上げられている「外国人に対する偏見が原因か?~警察官違法発砲傷害致死国賠訴訟」という事件(※1)は、2回目の口頭弁論期日を終えたところだが、中国人差別を声高に叫ぶグループが裁判所前で街宣活動を行い、裁判所の手間を煩わせている。まぁ、事実に基づいて何らかの抗議活動をするなら、訴訟妨害的な活動にも一理あるが、このグループは肝心な事実をいくつかねじ曲げて街宣しているため、いくつかその誤りを訂正しておく。

 この事件は、栃木県内で職質をされて逃げた中国人2人組のうちの一人が、警官によって射殺されたというもの。中国人男性の妻らが、警官を任用している栃木県を相手にして損害賠償を請求する訴訟を宇都宮地方裁判所に提起するとともに、特別公務員暴行陵虐致死罪で宇都宮地検に告訴した。

 この事件について、街宣グループは、①この中国人がATM荒らし(強盗)をしていた、②鬼束弁護団長は中国政府の手先だ、③発砲は当然の行為だなどと主張している。

 しかし、①については、そのような事実はない。当時の新聞を見れば、近くにあったATMが荒らされていなかったことは明らかだ。しかも、中国人2人組が荒らすために必要な道具を持っていれば警察は喜んで発表するだろうが、そのような記事も一切ない。つまり、中国人2人組がATM荒らしをしていたというのは、まったくでたらめなのだ。

 また、②については、「法輪功の難民申請者支援会」創刊号に団長が寄せたメーセージを読めば、デマであることがはっきりする。
  ◆    ◆
創刊号の発刊おめでとうございます。
 この支援会のニュースが、今難民申請をしている法輪功学習者の人たちの精神的な支えとなることを心から願っていなす。またそれだけでなく、日本にいる法輪功学習者や、中国政府の迫害に心を痛めている人々、さらにはこの迫害の事実をまだ知らない人々に、今何が起こっているかを広く知ってもらえる媒体となれば良いなと思っています。
 私たち法輪功難民申請者の弁護団は、申請者の難民認定に向けてお手伝いをし、そのことが中国政府の迫害や弾圧を止めさせ、一日も早く中国に住む法輪功学習者が自由に活動できることに道を開くことになると信じて努力したいと思っています。 思想や信教の自由、活動の自由は人間としての最も基本的な価値であり権利です。これが守られ保障されるときが必ずくると思います。みなさんと一緒に頑張りましょう。
「法輪功の難民申請者弁護団」代表、弁護士・鬼束忠則
   ◆    ◆

③については、今回の訴訟でのテーマであるが、殺された中国人が手にしていたものは、石灯籠の頭部の八女石製「宝珠」(直径19.5Cm、重さ2.85Kg)と長さ1mの篠竹(篠竹の通常の直径は、1.5Cm)に過ぎないこと、発砲した警察官の周りには障害物はなく避難しようと思えば簡単に避難できたこと、この2つの事実だけでも、警察官の発砲に問題があった可能性が大きいことは明らかだ。

NPJの記事には、発砲行為が違法とされたケースに関する次のような最高裁判決が掲載されている。

【最高裁判例】
  Aが所持していた前記ナイフは比較的小型である上、Aの抵抗の態様は、相当強度のものであったとはいえ、一貫して、被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状况は全くなく、被告人が性急にAを逮捕しようとしなければ、そのような抵抗に遭うことはなかったものと認められ、その罪質、抵抗の態様等に照らすと、被告人としては、逮捕行為を一時中断し、相勤の警察官の到来を待ってその協力を得て逮捕行為に出るなど他の手段を採ることも十分可能であって、いまだ、Aに対しけん銃の発砲により危害を加えることが許容される状况にあったと認めることはできない。そうすると、被告人の各発砲行為は、いずれも、警察官職務執行法七条に定める 「必要であると認める相当な理由のある場合」 に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」 を逸脱したものというべきであって (なお、仮に所論のように、第三現場におけるけん銃の発砲が威嚇の意図によるものであったとしても、右判断を左右するものではない。)、本件各発砲を違法と認め、被告人に特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。
(平成11年2月17日最高裁判所第1小法廷決定/平成7年(あ)第463号)

この基準を本件にあてはめたとき、警察官の発砲の違法性は明白だ。

ちなみに、銃弾はへその左上から体内に入っている点も重要な判断要素となろう。

…抗議活動をするならこのくらいのことは踏まえるのが当然ではないだろうか…。

※1:http://www.news-pj.net/npj/2007/happou-20071015.html






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。
なお、こちらで(←クリック)、350円、1000万人寄付運動を展開していましたが、井原氏落選の結果を受けてペンディング状態です(こちら参照)。バナーは、SOBAさんの提供です。手のひらに何も乗っていない猫の手には、実は、知恵、呼びかける力など賛同するパワーが乗っているということです。まさに、今回の運動にぴったりですね。
   
1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

政府が秘密を漏らした公務員の厳罰化を検討~北朝鮮を笑えない日本の情報統制

2008-02-16 11:54:08 | メディア(知るための手段のあり方)
 朝日新聞によると、【政府の情報機能強化検討会議(議長・町村官房長官)は14日、内閣情報調査室(内調)に「内閣情報分析官」を新設するなど、首相官邸の情報機能を強化する一方、情報を漏洩(ろうえい)した国家公務員への罰則強化などを念頭に、秘密保護法制を検討する方針を決めた。これを受け、町村官房長官は同日、二橋正弘官房副長官を長とするチームに、具体的な検討に着手するよう指示した】という。なぜ、このような法制の検討をするかというと、【「戦後日本だけが異常にインテリジェンス(情報)を軽視してきた。このことを改めていかなければならない。秘密保護法制の検討をはじめることにした」】(町村官房長官)からだという。

 そうだろうか。現在、国家公務員法の守秘義務違反の罰則が懲役1年以下だが、それが諸外国と比べて軽いといえるだろうか。あるいは、日本で防衛機密以外で情報が漏れて問題になったことがあるだろうか。

 町村官房長官の「異常に軽視してきた」発言は、事実の裏付けのない抽象的な発言のように思われる。

 そもそも、守秘義務を強めるのであれば、他方で内部告発をしやすくする必要があるのは当然だ。公務員が内部での不正を表に出すことまでもが、守秘義務によって防がれたのではたまらない。

 たとえば、ドイツでは、公務員の守秘義務について既定のある法律の中に、「告発すべき可罰的行為であっても、自由かつ民主的基本秩序の危機に際しこれを維持するために取るべぎ官吏の法規上根拠づけられた義務については何ら影響を及ぽすものではないものとする。」という一項があるという。この条項は、「民主的基本秩序を守るための配慮」であり、民主主義のために内部告発をすることは罰せられない。

 また、アメリカでは、民主主義が適正に運用されるためには、①公務員が述べることに耳を傾けるよりも、公務員が何をしているかを知ることにより公務員をより一層正しく判断できること、②公務員が何をしているかを知るためには、その決定、処分、訓令、審議等に接近できなけれぱならないこと、③そのためには、国民が行政情報に接近する道を開くことが重要となることから、情報公開が徹底されている。重要な秘密も一定年数たてば公開されることは有名だ。

※以上、「公務員の守秘義務論」(佐藤英善)http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2135/1/A03890546-00-063030001.pdfを参照した※

 そういう透明性を高めるための手段に一切ふれないで秘密だけを守られようというのでは、都合の悪いことを新聞やテレビに書かれたくないために公務員を縛ろうとしていると思われても仕方がないだろう。

 なぜ、一般公務員全体に対して、いまあるもの以上の秘密法制が必要なのか、どのようにして正当な内部告発を保護するのか、メディアはきちんと追及しなければならない。このままでは、おそらく、教唆罪や幇助罪も付加されるため、情報をとってきたメディアも罰則の対象とされるはずだ。

 北朝鮮なみの秘密国家、恐怖政治が行われようとしている…。


【関連企画】…情報開示の重要性について考える点、つながり
 2/17(日) 1:30~4:40
 佐藤正久 (元イラク先遣隊長) の闇を照らす
 行動するための講演&シンポジウム
 ○草の実アカデミーについて
 ○「いまなぜ佐藤正久なのか」 (林克明 ジャーナリスト)
 ○シンポジウム+討論+質問 ○行動提起
 ■「草の実アカデミー」 主催 (同団体の第1回イベント)
 神宮前穏田区民会館 渋谷区神宮前6-31-5 JR原宿駅6分
 ●http://ankoku-mirai.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_0740.html




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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

鳩山法相「冤罪」発言は、志布志事件「実行説」を前提とする確信犯~反省しない警察へのエールと判明

2008-02-16 02:22:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 鳩山法相が検察長官会同で志布志事件冤罪と呼ぶべきではないと発言したこと(※1)について擁護する意見がある。つまり鳩山法相は、冤罪の定義を厳密に考え、無実の罪で罰を受けた場合(いったん服役した富山人違い事件)に限定しているから、裁判で無罪になった志布志事件については「冤罪」にあたらないと言っただけであり、何ら問題はない…というものだ。しかし、これは、現実から目をそらした見解であり、実際には、鳩山法相は人違いのような犯人でないことがはっきりしている場合については冤罪と呼んでもかまわないが、単に無罪となっただけであれば実際には犯行を行っている可能性も残るため冤罪と呼ぶべきではないという文脈で発言をしているのは、衆議院予算委員会答弁(※2)を見ればはっきりする。

 では、なぜ、彼がわざわざ、全国の高検検事長や地検検事正が集まる検察長官会同で、志布志事件は冤罪と呼ぶべきではないと発言したのか、その根拠を調べていたところ、警察庁が作成した「富山事件及び志布志事件における警察捜査の問題点等について」というレポート(※3)に行き当たった。このレポートは、富山・志布志両事件に対する市民の批判に応えて作成したもので、今年1月末、発表された。

 このレポートは、富山事件については、冤罪であることを前提として、なぜ、捜査段階で無実であることがわからなかったのか、という方向で書かれている。しかし、志布志事件については、無罪となったのは捜査の不備であり、適切な捜査を行っていたら有罪となったかも知れないことを前提としたものであることが分かった。

 つまり、鳩山法相の発言は、上記レポートを支持することを示唆し、警察をコントロールすべき検察に対して、警察の考え方を尊重するように(つまり、検察として厳しく警察にチェックを入れ過ぎないように)迫るものだったのだ。志布志事件などの反省を語る文脈の中で、まったく脈絡のない発言と思われていたが、そうではなく、確信的な発言であったことが明確となった。

 本来、過失的に無実の人を有罪とさせた富山事件と故意に「犯罪」をでっち上げようとした志布志事件をと比較すると、志布志事件の方が悪質で、反省をより深めなければならないことは明白だ。ところが、上記レポートは、まったく、違うアプローチをしている。ここで、本当に、上記レポートが、志布志事件について「実行されたが無罪となったにすぎない」ということを前提にしていることを少し具体的に説明したい。上記レポートのPDF(※3)を開きながら、読んでほしい。

 志布志事件は、上記レポートの7頁~17頁にかけて掲載してある。警察の捜査の問題点は、そのうち10頁以下にある。

 (1)として取り調べにおける問題点、(2)として供述の信用性の吟味における問題点、(3)として供述の裏付けにおける問題点、(4)として捜査の指揮における問題点が取り上げられている。

 (1)については、「長期間、長時間にわたる追及的、強圧的な取調べ、あるいは、取調べ官による不適切な言動の存在が窺われることにより、(判決で)自白の信用性に疑問が残ると判断されたことが挙げられる」とされている(11頁)。本件が警察のでっちあげであるとの深い反省があるならば、判決で判断されたという書き方ではなく、無実の人に事実と違う自白をさせたことを問題点だとしなければならないはずだ。この書き方ではいかにも、無罪になったのは、取り調べ方法が悪かっただけで本当は有罪にするべき事案だったとしか読めない。

 (2)については、「被疑者の供述内容及び供述の変遷に関する供述の信用性の吟味が十分でなかったことが挙げられる」としたうえで、たとえば次のように分析している。

 【本件被疑者の中には、会合出席者の服装や会合での料理や酒の種類、現金在中
の封筒の特徴等についてまで詳細に供述している者がおり、当該供述について、取調べ官も供述調書を作成しているが、判決では、会合で初めて会い名前すら知らなかった者の服装等についてまで供述し、また、会合でのつまみの種類だけでなく皿の形状や数等についてまで詳細に言及されている点は、「詳細すぎてかえって不自然との感が否めない」だけでなく、酒を飲まない被告人が出されたビールの銘柄まで供述している点も、「真に記憶に基づく供述であるのか、疑問である」と指摘されたところである。
買収事案の背景となった会合について迫真性のある具体的かつ詳細な供述を得ることは、この種の捜査上極めて重要であり、供述内容が詳細であること自体を決して問題視すべきものではないが、具体的かつ詳細な供述内容が客観的事実と矛盾しないか、自然性が担保されているかといった幹部による供述の信用性の吟味が十分でなかったと言わざるを得ない。】(13頁)といかにも幹部の指導でもう少し現実的な調書すれば有罪となったのにと言わんばかりの勢いだ。

(3)については、
【供与金の原資が全く解明されていないなど、客観的証拠等による供述の裏付けが結果的に十分でなかったことが挙げられる。具体的には、
○ 当選候補者である被告人が、同窓新年会又は自治会懇親会に出席しており、犯行時間に参加することが物理的に不可能とされた第1回会合及び第4回会合の存在
○ 起訴されているだけでも191万円、それ以外にも、相当に多額の金銭が供与されていることになっているにもかかわらず、当選候補者やその親族等の預金残高の変動等金銭を拠出したことをうかがわせる何らかの客観的徴表はなく、全く解明されていない供与金の原資
といった無罪判決でも指摘された点について、客観的証拠等による供述の裏付けが十分でなかったものと認められる。】(14頁)と述べている。ここでも、客観的証拠を固めておけばよかった、アリバイなどつぶせばよかったといわんばかりだ。

(4)については、【本件の無罪判決において、被告人のアリバイ主張が認められ、自白以外の公訴事実を認めるに足りる証拠の不存在、取調べの在り方等を指摘されるなど、供述の信用性の吟味、客観的証拠等による供述の裏付け、取調べの在り方についての指揮監督に十分でなかった点が見受けられる。】(15頁)といかにも操作が不十分だったから無罪になったという印象だ。

 さらに、【裏付け捜査の徹底や、供述の信用性の十分な吟味を行うためには、事件の初期段階から、捜査力を集中的に投入するよう指揮すべきであるが、最大時には約120名の捜査員が本件捜査に従事していたものの、本格的に捜査を開始した平成15年4月14日の段階(捜査員総計32名)から、第1回目の会合買収の事実で被疑者6名を逮捕した同年5月13日の段階(捜査員総計43名)までの間については、関係者が多数にわたり、裏付け捜査にも多大な労力を要する事件としては十分な捜査員を確保していたとは言えず、捜査態勢についての指揮監督も十分でなかったと認められる。】と、最初から大動員していれば、有罪となったといわんばかりだ。

 以上の記述に比べ、富山事件(2~6頁)の方では、犯人性を否定する方向でも十分に操作するべきであったという趣旨の反省が随所に見られる。まったく、志布志事件とは反省のレベルが違うのだ。

 鳩山発言は、このレポートの見方に立ったものであり、このままだと警察は反省せず、検察はそれを指導できず、でっち上げ事件が繰り返される。それを防ぐためには、取り調べの全過程を可視化(録画)するほかない。

 とここまで書いてふと、なぜ、警察が取り調べの録画を嫌がるか、その理由がひらめいた。選挙なんだ!つまり、公選法違反、これを警察が自由に捜査し、ときにはでっち上げてでも有罪にすることができる力を持っておくことで、国会議員に脅しが効き、組織を維持し、天下りを万全とすることができる。この武器を奪われてはたまらない。志布志事件で反省をしないのもそのためでと考えると合点がいく。

 いや~、自民党の皆さん、警察に脅されるのがいやだったら、可視化しましょうよ!!


※1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/49b881128ae6b0fa9b5483e663069482

※2:保坂展人議員の発言の30分くらいのところ。保坂議員の発言は、http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20080214から、予算委員会をクリックしたうえ、保坂議員の欄をクリックしてください。

※3:http://www.npa.go.jp/keiji/keiki/torishirabe/toyama_mondai.pdf







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★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。