会社が赤字に陥れば節税対策は不要です。節税対策は資金を擦り減らします。また、将来黒字化したときの節税手段を先取りしてしまうこともあります。
◆繰越欠損金を残らずに使うことが大切
赤字は法人税の計算において、繰越欠損金として翌事業年度以降に繰り越すことができます。この繰越しができる期間は最長10年間であることから、黒字化をした事業年度に繰越欠損金を残らず使わなければなりません。
◆いわゆる節税商品(生命保険など)は不要
生命保険による節税の仕組みは、保険料を費用処理して利益(法人税)を抑えつつ、解約あるいは満期返戻金という資産を蓄積できるということです。会社が赤字に陥れば目先の資金が必要ですので、このような支出の伴う節税目的の保険は不要です。早急に解約して蓄積した資産を現金化しなければなりません。なお、返戻金は収益となりますので、解約は赤字予想額を正確に把握してから行う必要があります。
意図的に損失を生じさせるような(資金が減る一方の)節税商品もあります。「法人税を払うよりも・・・」という考えの経営者が好みます。不動産、会員権、利用権など経営者の「遊び心」を刺激するもののことです。赤字になればこれらが経営を圧迫することはいうまでもありません。
◆費用の先行計上はやめる
節税対策のセオリーのひとつが、税法が認める範囲内で費用を先行して計上するということです。例えば次のようなものです。
経費の未払計上
経費の前払計上をしない(いわゆる1年以内の短期前払費用)
消耗品の購入時一括費用処理(毎期一定量を購入する物に限られる)
少額減価償却資産(30万円未満)の集中的購入
減価償却において定率法を採用する
これらの対策に要する事務処理は案外面倒で、業績不振時は少しでも事務手数を減らさなければならないので、事務の効率化と省力化という意味においてもやめてしまうほうがいいです。
◆減価償却をストップする
減価償却はストップさせることができます。費用における減価償却の比率が高く、減価償却を計算どおり続けると赤字が膨大となり、繰越欠損金が使い切れないほどの額になってしまうこともあります。そのような場合には減価償却をストップするのが賢明です(減価償却額を限度額より少なく計上することも可能です)。
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★不当な費用の先送りは税務調査でアウトになる
繰越欠損金のことを理解すれば、「費用の計上を先送りすれば得だ!」という結論になります。しかし、この「先送り」については合法なものとそうでないものがあります。
価値を失った商品を在庫としてカウントする
除売却している減価償却資産(備品、車両など)そのまま計上しておく
仮払金の精算を遅らせる
これらはいずれも「処理すべき事業年度」でなければ費用処理は認められません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆繰越欠損金を残らずに使うことが大切
赤字は法人税の計算において、繰越欠損金として翌事業年度以降に繰り越すことができます。この繰越しができる期間は最長10年間であることから、黒字化をした事業年度に繰越欠損金を残らず使わなければなりません。
◆いわゆる節税商品(生命保険など)は不要
生命保険による節税の仕組みは、保険料を費用処理して利益(法人税)を抑えつつ、解約あるいは満期返戻金という資産を蓄積できるということです。会社が赤字に陥れば目先の資金が必要ですので、このような支出の伴う節税目的の保険は不要です。早急に解約して蓄積した資産を現金化しなければなりません。なお、返戻金は収益となりますので、解約は赤字予想額を正確に把握してから行う必要があります。
意図的に損失を生じさせるような(資金が減る一方の)節税商品もあります。「法人税を払うよりも・・・」という考えの経営者が好みます。不動産、会員権、利用権など経営者の「遊び心」を刺激するもののことです。赤字になればこれらが経営を圧迫することはいうまでもありません。
◆費用の先行計上はやめる
節税対策のセオリーのひとつが、税法が認める範囲内で費用を先行して計上するということです。例えば次のようなものです。
経費の未払計上
経費の前払計上をしない(いわゆる1年以内の短期前払費用)
消耗品の購入時一括費用処理(毎期一定量を購入する物に限られる)
少額減価償却資産(30万円未満)の集中的購入
減価償却において定率法を採用する
これらの対策に要する事務処理は案外面倒で、業績不振時は少しでも事務手数を減らさなければならないので、事務の効率化と省力化という意味においてもやめてしまうほうがいいです。
◆減価償却をストップする
減価償却はストップさせることができます。費用における減価償却の比率が高く、減価償却を計算どおり続けると赤字が膨大となり、繰越欠損金が使い切れないほどの額になってしまうこともあります。そのような場合には減価償却をストップするのが賢明です(減価償却額を限度額より少なく計上することも可能です)。
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★不当な費用の先送りは税務調査でアウトになる
繰越欠損金のことを理解すれば、「費用の計上を先送りすれば得だ!」という結論になります。しかし、この「先送り」については合法なものとそうでないものがあります。
価値を失った商品を在庫としてカウントする
除売却している減価償却資産(備品、車両など)そのまま計上しておく
仮払金の精算を遅らせる
これらはいずれも「処理すべき事業年度」でなければ費用処理は認められません。
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