代表者が個人的に(個人名義で)借りた資金を会社に貸し付ける場合の経理処理についての注意点は次のとおりです。
◆会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者
代表者がどこから借りようが、会社としては代表者から借りているのですから、会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者ということになります。このような借入金のことを「役員借入金」あるいは「社長借入金」といいます。これは、金融機関からの借入金とは性質が大きく異なりますので、経理処理に戸惑うことがあります。
◆代表者が借りた先との契約書など
代表者が借りた先との間で契約書などの書面が交わされますが、これらの書面は代表者が個人的に保管しておきます。会社が借りたのではないからです。会社で保管しておく必要があるのは、会社と代表者との間で決めた返済期限や利率などについての契約書などです。しかし、一般的には会社と代表者との間では契約書などは交わされることはありません。
◆返済条件は代表者の借入先と同一である必要はない
代表者個人が借りるにあたっての返済期限や利率などの返済条件と、会社が代表者から借りるにあたっての返済条件は同一である必要はありません。
例えば、代表者個人は借入先に対して毎月一定額の返済と利息の支払いをしている場合であっても、会社と代表者との間では、「有る時払いの催促なし」でも構いません。
◆代表者に確定申告が必要となるケース
会社が代表者からの借入金に対して利息を支払えば、代表者がその利息について雑所得として確定申告が必要なケースがあります。それは、「会社から受け取る利息>代表者が借りている先に支払う利息」となる場合です(この計算は年間合計でする)。
この代表者の確定申告が煩わしいことから、会社から代表者に利息を支払わないことは通常です。また、利息を支払うとしてもその計算が面倒であること、税務調査で利息の計算書類を提示しなければならないことも理由です。
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★代表者が高金利で借りている
代表者が高金利で借りた資金を会社に貸しつけている場合には代表者の金利負担が重たいです。そこで、会社から利息を受け取る必要がありますが、会社にそれを負担する能力がない場合には代表者の私生活における資金繰りが苦しくなります。
★金融機関の視点
代表者への利息の支払いがあれば金融機関の評価は下がります。なぜならば、役員借入金の財源が代表者の余裕資金ではなく高利の借入と考えられるからです。これも、代表者からの借入に対して利息を支払わない理由のひとつです。
★完全な転貸の場合(返済条件も同じ)
代表者が個人的に借りた資金を全額そのまま会社に貸し付け、返済も代表者が個人的に借りた先と全く同じ条件でしている場合があります。この場合は、代表者の借入先との契約書や返済予定表の写しを会社の書類として用いることもできます。また、代表者が会社から受け取る利息と借入先に支払う利息は同額ですので、所得は生じず確定申告も不要です。
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◆会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者
代表者がどこから借りようが、会社としては代表者から借りているのですから、会社の決算書(帳簿)における借入先は代表者ということになります。このような借入金のことを「役員借入金」あるいは「社長借入金」といいます。これは、金融機関からの借入金とは性質が大きく異なりますので、経理処理に戸惑うことがあります。
◆代表者が借りた先との契約書など
代表者が借りた先との間で契約書などの書面が交わされますが、これらの書面は代表者が個人的に保管しておきます。会社が借りたのではないからです。会社で保管しておく必要があるのは、会社と代表者との間で決めた返済期限や利率などについての契約書などです。しかし、一般的には会社と代表者との間では契約書などは交わされることはありません。
◆返済条件は代表者の借入先と同一である必要はない
代表者個人が借りるにあたっての返済期限や利率などの返済条件と、会社が代表者から借りるにあたっての返済条件は同一である必要はありません。
例えば、代表者個人は借入先に対して毎月一定額の返済と利息の支払いをしている場合であっても、会社と代表者との間では、「有る時払いの催促なし」でも構いません。
◆代表者に確定申告が必要となるケース
会社が代表者からの借入金に対して利息を支払えば、代表者がその利息について雑所得として確定申告が必要なケースがあります。それは、「会社から受け取る利息>代表者が借りている先に支払う利息」となる場合です(この計算は年間合計でする)。
この代表者の確定申告が煩わしいことから、会社から代表者に利息を支払わないことは通常です。また、利息を支払うとしてもその計算が面倒であること、税務調査で利息の計算書類を提示しなければならないことも理由です。
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★代表者が高金利で借りている
代表者が高金利で借りた資金を会社に貸しつけている場合には代表者の金利負担が重たいです。そこで、会社から利息を受け取る必要がありますが、会社にそれを負担する能力がない場合には代表者の私生活における資金繰りが苦しくなります。
★金融機関の視点
代表者への利息の支払いがあれば金融機関の評価は下がります。なぜならば、役員借入金の財源が代表者の余裕資金ではなく高利の借入と考えられるからです。これも、代表者からの借入に対して利息を支払わない理由のひとつです。
★完全な転貸の場合(返済条件も同じ)
代表者が個人的に借りた資金を全額そのまま会社に貸し付け、返済も代表者が個人的に借りた先と全く同じ条件でしている場合があります。この場合は、代表者の借入先との契約書や返済予定表の写しを会社の書類として用いることもできます。また、代表者が会社から受け取る利息と借入先に支払う利息は同額ですので、所得は生じず確定申告も不要です。
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