【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

その人は「代理人」ではありませんよ!

2016-11-26 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
自分の知らないことに遭遇したとき、忙しくて自分ではできないときには誰かに頼むしかありません。誰かに頼むことが、役所への申請や申告、業者との契約締結である場合には、それを頼む人が本当に代理人であるのか確認しておく必要があります。

◆税務申告
税務申告を代理で行えるのは税理士だけです。納税者に代わって納税者の申告書を作成・提出し、提出する役所からの質問や調査に対応できるのは税理士だけです。家族に申告書の作成・提出を頼むことはよくあることですが、それは本人確認を要しない事務的手続に限られます。ですから、「妻はこういうこと(税務との折衝)は苦手ですので、私(夫)が代わりにさせてもらいます(妻に代わって反論させていただきます)」といたことはできません。

◆事業資金の融資申込み(事業内容説明や融資条件の交渉)を税理士に依頼する
事業資金の融資を申し込む際に大変なことのひとつが事業内容の説明です。決算書を中心とした専門的説明が求められることから、これを自身で行うことができない経営者も多いです。融資を申し込む金融機関は、決算内容などについて税理士に説明を求めることはありますが、税務申告のように全面的な代理は認めていません。

◆コンサルタント
コンサルタントと称する職業の人がいますが、コンサルタントは代理人ではありません。特定の分野についての「指南(アドバイス)」や「計画策定と実行手段の立案」を業としているのであって代理はしません。

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「〇〇に任せてあるので・・・」、事件の際に当事者がこのようなコメントをすることがよくあります。しかし、そのほとんどは苦し紛れの言い訳です。任せられない人に任せている場合は当然として、任せられる人であっても、重要な事実を告げずに任せている場合には、任せたことにはなりません。例えば、税理士に税務申告を依頼するにあたって、所得の一部を隠して依頼している場合です。

「誰かに任せて責任転嫁(自分は後ろに隠れる)」、そんな甘いことはできないのです。人に何かを頼む際は、留意しておく必要があります。