前川喜平氏が、東京・中日新聞にコラムを書いている。
山口敬之元記者の事件の民事裁判は、伊藤詩織さんの完全勝訴としている。
1100万円の損害賠償請求に対して、330万円の支払い命令が出されたことによってそうされている。
だったら、山谷裁判で、原告の200万円の損害賠償請求に対して被告に95万円の支払い命令が認められた判決は、原告クリスチャントゥデイの完全勝訴と言って良いのだろう。
根田氏はそれでも、「伊藤・山口裁判は訴訟費用も原告と被告で1:18の判決であった。山谷裁判は訴訟費用は折半の判決だった。だから引き分けだ」と言うかもしれない。実際クリスチャン新聞ではそう書いていたが。
それは全く違う。伊藤さんの訴訟は請求額が1100万円と高額である。そうなると訴訟手数料も高額になる。このような場合は裁判所は、敗訴側に高割合で訴訟費用を命じる。
山谷裁判は、クリスチャントゥデイの請求額は200万円。この場合、訴訟手数料も低額である。このような場合の訴訟費用は、山谷裁判の事例では妥当である。訴訟費用の折半を持って「引き分け」とはならない。
根田氏はそれでも、「事実認定で多くの実を得た」と言うかもしれない。いや、何の実も得ていない。「可能性」「ネットワークの存在」「異端とする場合の定義」などを、歪曲解釈して「多くの実を得た」と言っているのが根田理論である。
根田氏はそれでも、「法曹関係者に確認したところ、引き分けと書いても問題ないと言われた」と言うかもしれない。引き分けではないからそう言われるだけである。本当に引き分けであれば、「引き分けと書くべきである」と言われるはずである。引き分けではないから(山谷裁判では原告勝訴、被告敗訴)、「引き分けと書いても問題ない」という許容範囲内のことを言われただけである。
もうこの件は、クリスマス終戦 ということで。
それでもまだ、休戦明けを仕掛けてくるだろうか?
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引き分けか否かの議論はこれ以上続けても不毛では? 私の見解はすでにコメントしましたし、臼田さんの見解が異なることも十分わかりました。
平和なクリスマスの祝福を!
誰が見てもおかしな感じ。
いのちのことば社の岩本社長からお許しが取れなかった事の意味するところがポイント。
結局疑惑を完全に払拭するには何が一番必要なのでしょうか?どなたか分かりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。