日本政策金融公庫では、平成23年度3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」による被害を受けた中小企業者等のみなさまを対象とした災害貸付の取り扱いを開始しました。
【対象者】
① 事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害者)
② 前①以外の方で、売上の減少、取引先が被災したため発生した売掛金の固定化等災害が発生したことにより、間接的に被害を受けた方(間接被害者)
【資金のお使いみち】
被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
【ご融資額】
各融資制度ごとのご融資限度額3,000万円を加えた額
【ご返済期間】
普通貸付:10年以内(据置期間2年以内)
普通貸付:各融資制度に定められたご返済期間・据置期間
【利率】
① 罹災証明書等を受けられた直接被害者及び間接被害者
当初3年間1.35%(特災利率)
※特災利率の適用限度額は1,000万円となります。
② ①以外の間接被害者
各融資制度に定められた利率
詳細は日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
【対象者】
① 事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害者)
② 前①以外の方で、売上の減少、取引先が被災したため発生した売掛金の固定化等災害が発生したことにより、間接的に被害を受けた方(間接被害者)
【資金のお使いみち】
被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
【ご融資額】
各融資制度ごとのご融資限度額3,000万円を加えた額
【ご返済期間】
普通貸付:10年以内(据置期間2年以内)
普通貸付:各融資制度に定められたご返済期間・据置期間
【利率】
① 罹災証明書等を受けられた直接被害者及び間接被害者
当初3年間1.35%(特災利率)
※特災利率の適用限度額は1,000万円となります。
② ①以外の間接被害者
各融資制度に定められた利率
詳細は日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
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